鈴木義弘
鈴木義弘の発言632件(2023-01-26〜2026-04-24)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 35 | 270 |
| 法務委員会 | 21 | 173 |
| 決算行政監視委員会 | 6 | 64 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 16 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 9 |
| 経済産業委員会農林水産委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 8 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 経済産業委員会環境委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 1 | 7 |
| 農林水産委員会 | 1 | 7 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 5 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 3 | 4 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 議院運営委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 前に、大手ゼネコンさんが中東で建築か土木を請け負ったときに、日本の大手ゼネコンさんは国内で小さい物件で中小に圧力をかけるような仕事をしないで、中東でどんどん稼いだ方がいいじゃないですかという話をしたら、いや、鈴木さん、お金がもらえないんだよと言われたことがあったんですね、そのゼネコンの担当の方に。それを解決するために、今回の法改正になるんですかね。イエスかノーかで。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 じゃ、今まで、我が国における国際仲裁の活性化に向けて、法務省もいろいろ取り組んできたんだと思うんですけれども、簡潔で結構ですから、一つでも二つでも、成果をお話をいただきたいんです。
それともう一つ、専門分野の高い仲裁人の人材の確保に向けて今後どう取り組んでいくのか、お答えいただきたいと思います。短めで。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 先ほども質問にもあったんですけれども、中小零細企業、仮に五百万なら五百万の品物をC国ならC国に送りました、お金がもらえない、じゃ、仲裁廷に申込みしましょうというのが今回の法律になっているんでしょうけれども、弁護士法が、改正、随分前になって、損害賠償に対して、一千万だったら幾らもらえるとかというその金額がなくなったんですよね。不動産の取引だったら三%、今でもそれを上限にしてくださいというような三%ルールみたいなのは残っているんですけれども。
そうすると、中小企業に啓蒙啓発をしていくに当たって、どのぐらい費用がかかるのかが、ホームページでいろいろ資料を見ても、相対してだから、案件によって、難易度に応じて、金額に応じて、金額がばらばらなんだと思うんですね。ただ、大体、今までの実績でいって、どのぐらい費用がかかっているのか。じゃ、申し込んだ方がいいのか、日本の裁判所に提起した
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 ネットで調べてみたら、日本に五つ、大手の法律事務所があるんですね。自分のところはこういうのが得意分野ですよといって、ばあっと書いてあるんです。そこに国の名前が書いてあったり、国際調停というのかな、紛争の解決に、お手伝いしますと書いてあるんです。うちはMアンドAもやるし、いろいろなことをやると、いっぱい自分のところの得意分野がずっと書いてあるんですけれども、そういったところに依頼をするのと、今回の法改正で国際仲裁廷を、形をつくっていこうとするんですけれども、どっちをみんな選択するんですかね。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 そういうことも、ある意味では公な法律の改正になっていくわけですから、比較対照するようなものをホームページでアップしてもらえると、利用する側は使いやすいですね。この分野だったらここにお願いする、この分野だったらここにする、この分野だったらここにするというのが、是非やってもらいたいなと思います。
あと、細かい話をお尋ねしたいんですけれども、仲裁法の十四条によれば、仲裁合意が存在するにもかかわらず、仲裁の合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起された場合、一定の場合を除き、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならないというふうにされているんだそうです。
つまり、仲裁の合意は、憲法が保障する裁判を受ける権利を制約するものであることからすれば、当事者間で慎重な意思の形成がなされる必要があるんじゃないか。
今回の法改正は、改正モデル法、オプション1
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 緊急性を要するときに契約できるかというのはあるんですけれども、スタンダードな契約書があってしかるべきだと思うんですね。後からでもいいから、実施した後に、事後からでも契約を結ぶということを、義務づけるまでいかなくても、それを必要なんだという形を取っていけば、そんなにいろいろな事例が、世界でいろいろな事件が起きたときに、そんなにいっぱいはないような気がするんですね。今、例示を挙げてもらって、サルベージ船の話をしていただいたと思うんですけれども。
そういったものを、グルーピングするんだったらして、それに基づくのは、こういう契約書を後からでもいいから事後契約してくれというふうな形を取った方が、より第三者に対して明示できるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のお考えはどうですか。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 分かりました。
もう一点お尋ねします。
仲裁判断の執行決定を求める申立てにおける仲裁判断書の翻訳文の提出の省略についてなんですね。
通常英語で出される国際仲裁の判断は、日本の裁判所を通じて実際に効力を持たせようとすると、日本語に訳す必要があるんだ、それが企業にとっては手間やコストがかかると指摘されているんです。
今改正は当事者の負担が軽減されるものと評価することができるんですが、一方で、国際仲裁の活性化のためには、翻訳文の添付の省略における、裁判所が相当と認めるときの相当性については明らかにすべきだと考えます。ここで言う相当性というのは具体的にどういうことを指しているのかということですね。
いろいろなケースがあるからという話になっちゃうんですけれども、でも、前の質問でお尋ねしたように、契約なんだから相対してケース・バイ・ケースになっちゃうのは分かるんで
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 分かりました。
それについて、じゃ、お尋ねします。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 ありがとうございました。終わります。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-03-29 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 国民民主党、鈴木義弘です。
早速質問に入りたいと思います。
ちょっと、なかなか自分が答弁者に立ったときに難しい質問をするなというふうに自分でも思うんですけれども、でも、これが社会の中で今やはり問いかけられてきているかなというふうに思います。
法務省所管の大臣ということで、法律、それと世の中にある道徳、モラル、自然法など、明文化されていない規範を大切にしてきた日本人の価値観というのがあるんだと思うんですね。それが少し綻びが出てきたんじゃないかと私は感じるんです。このままでいいわけがないんですけれども、じゃ、どう直していくか。法律を作ったから直るわけじゃないんだと思うんですね。
ただ、やはり、例えば地域のコミュニティー一つ取っても、この間も御質問したかもしれませんが、少しずつ崩壊してきちゃっているんですよね。じゃ、法律でそれをがちゃっとやったからうまくいくかっ
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