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金子道仁

金子道仁の発言555件(2023-02-08〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 説明ちょっと長かったんですが、端的に言うと、今まではプロジェクトごとに国際協定を作ってそのプロジェクトを実施するための国際協力をしてきたと。今回は、日米の宇宙協力、つまりプロジェクトによらない枠組み協定を作っていく。で、各国との関係でも米国が別のバイで同じような枠組み協定を作って、日本が最後の方にこの枠組み協定に締結に至った、そのように説明をいただいています。つまり、プロジェクトごとに国際協定を作る、それを省いて、もっと迅速に宇宙協力を進めていこうという、そういう意図があるのかと、そのように理解しております。  そして、その日米での宇宙協力の迅速化を進める一つの大きな理由に中国の宇宙開発がある、それが加速していることがあると思うんですが、中国の月探査の現状について御説明ください。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。  中国は、もう一・七キロの月の岩石をサンプルとして持って帰る。一・七キロを運んで持って帰るってなかなかすごいことだなと思うんですが、いよいよそういう時代が国際社会では起こり始めていると。  それで、我が国も迅速的に宇宙協力を進めていこう、それはよく分かるんですが、その迅速化をすると同時に、宇宙における天然資源の取得に関する国際法の枠組み、これがないというのが非常に問題が起こるのではないかと危惧しております。  宇宙における天然資源の取得に関する国際法の枠組み、これ、参考になるのが私は南極条約ではないかと考えるんですね。宇宙も南極も同じように三つ共通点があって、平和目的のために利用するということ、科学的調査について国際協力をすること、そして軍事的性質の措置は禁止すると、いずれも同じような条約を作っているわけです。そして、南極に関しては、南極環境保護
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 政府はそのような考え方で、二〇二一年、議員立法ですが宇宙資源法が成立しています。我が国が民間事業者に対して宇宙資源開発の許可を与えると。ただ、これは先占、つまり先に占めた者勝ちという、そういうものを、月における天然資源の開発権を認める、そのようなことではないか、少し危惧をするわけですね。  例えば、大陸棚における地下資源の開発を許可する、これは我が国の主権の行使の一部であって、同じような考え方をすると、月における天然資源の開発権を我が国が持っていて、それを民間業者に対して許可をするというのは、宇宙条約の二条で禁止される国家による主権の主張に該当することはないんでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 我が国は署名、締結していませんが、月協定の十一条には、明確に、月及びその天然資源は人類共通の財産であって、その場所にある天然資源はいかなる国家、政府機関、民間人の所有にも帰属しないというそういう規定があります。これは、一九七九年、随分昔に採択された。想像するに、かなり先駆的なものがあったと、余りに先駆的だったので署名国が少な過ぎて全く国際法として成立しなかったと。  ただ、時代的にはまさにこういったことを今議論すべきではないかと思うんですが、この月協定第十一条に対して我が国の立場はいかがでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 我が国のその宇宙資源法と月協定がバッティングしている状態だ、それを明確に教えていただいて良かったと思います。  私も、その宇宙資源法にある月面ビジネスの民間参入を促し、その科学的な開発がどんどん進む、これは非常に重要なことだと思うんですが、かつて南極でも議論されたように、それがその国家間の天然資源開発をめぐる主権の争い、それが紛争の種になることは事前に避けるべきではないかと考えております。  そういう点で、今、国連宇宙空間平和利用委員会、COPUOSですね、で議論が進んでいると思いますが、我が国は月面における天然資源の主権、ルールに関してどのように貢献していくか、最後に大臣の見解をお聞かせください。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 是非よろしくお願いいたします。南極は、国際法上、ルールが先行して紛争の種にならなかった良い事例だと思いますので、宇宙空間、特に月面においてもそのような好事例が続くことを期待しております。  二つ目が、サイバー犯罪に関する条約第二追加議定書について御質問させていただきたいと思います。  議定書第六条、ドメイン名の登録情報の要請について、仮に他国の捜査当局が我が国の民間事業者であるドメイン名登録事業者に対して情報提供を要請する場合、これは、他国の我が国国内における捜査権の行使に該当し、我が国の主権侵害に当たるということはないんでしょうか。  また、この条項に対して新たな立法措置は不要というふうな説明を伺っていますが、その理由をお聞かせください。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 主権の侵害に当たらない、これはよく理解できました。任意であるということです。  ただ、今回のこの追加議定書の趣旨というのは、サイバー犯罪が複雑化している中で、いかに迅速に円滑に捜査当局が連携し、証拠を守って、それを共有していくかという目的だと思うんです。ただ、それと個人情報保護法がいつもバッティングしている、そこがすごく問題であって、それがゆえにこの議定書を結ぶ意味が薄れているんじゃないか、そのように思うんですね。  例えば、今の本人同意を開示条件にすると、その本人が仮に被疑者であれば、被疑者に対してあなたの情報を外国の捜査当局が知りたいと言っているんですと言った瞬間に、あっ、これは何とか隠さないとと逃げていくわけですよね。犯罪情報の迅速、円滑な保存、収集の障害になることはないんでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 選択肢が増えることはいいことだと、それは趣旨が分かります。運用していく中でこれの実効性がどれだけあるかというのは確認していく必要があると思うんですが、やはり同意を求めること自体が少しナンセンスな感じもします。  そして、先ほど羽田委員からもありました七条に関しては、まさにこの個人情報保護法があるがゆえに留保してしまうと。インターネットサービスプロバイダーによる加入者情報の開示に関しては、我が国はこの協定を適用しない、留保するということで、またこの協定が一つ骨抜きというか、意義が減ってしまうんではないか、そのように思うわけですね。  そうした中で、第九条、緊急事態においては、捜査当局同士が直接協力要請が行われ、データの共有がなされる、そのような枠組みができると書いてあります。ただ、これは緊急事態という事態に限定されるわけですけれども、限定する必要はあるんでしょうか。そもそも
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 最初の質問で、主権の侵害はないと。で、次の質問で、緊急事態であればこの捜査共助をすっ飛ばして直接簡易な情報共有ができると。  であれば、緊急事態でなくても、サイバー犯罪に関してはもうこの第九条を全てに適用する、その方がより迅速かつ円滑な連携につながるんではないでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○金子道仁君 はい。  時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。  最後に、この捜査共助に関しては、やはりもう古い手続なのかもしれません。サイバー犯罪に関しては、より迅速にするということで、よりこの追加議定書、更にブラッシュアップしていくこと、今後の交渉で期待したいと思います。  ありがとうございました。