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尾田進

尾田進の発言49件(2024-12-19〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (193) 時間 (103) 基準 (68) 使用 (27) 適用 (26)

役職: 厚生労働省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾田進 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報を行った労働者に対する不利益取扱いにつきましては、労使間で生ずるトラブルであるという側面がございますので、委員御指摘のとおり、労働問題でもあるというふうに認識しております。  労働基準監督署におきましては、労働者から公益通報があった場合、それが労働基準法等の違反の関係でございましたら、監督署が事実確認を行い、法違反の是正を指導しております。また、所管の法令以外の法令につきまして公益通報があった場合には関係省庁に御案内することとしております。  厚生労働省としては、引き続き、関係機関と連携して労働者の不利益取扱いの防止に取り組んでまいりたいと考えております。
尾田進 衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
お答えいたします。  労働時間は、賃金と並んで最も代表的な労働条件であり、国際的にも長年における歴史の中で労働時間の短縮が図られ、一日八時間、週四十時間が到達すべき社会的基準とされてまいりました。  我が国の労働基準法は、労働者の労働条件が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものとなるよう、その最低基準を定めるものでございまして、第三十二条に定める週四十時間、一日八時間の労働時間につきましても、原則として全ての労働関係の当事者に遵守されるべき最低基準として規定されているものでございます。
尾田進 衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
お答えいたします。  労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。  すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。  労働基準法における労働時間は、公立学校の教育職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方で適用されるものと考えております。
尾田進 参議院 2025-05-27 内閣委員会
お答えいたします。  厚生労働省におきましては、令和六年度に企業の労務管理におけるAIの活用の実態等を把握するための調査事業を実施したところでございます。この事業の中で、労務管理分野でAIを搭載したサービス、システムを提供している企業、そして実際にAIを労務管理に活用している企業等に対しましてヒアリング調査等を実施し、活用の実態や導入の効果などを把握いたしました。  AIの導入の効果といたしましては、採用、配属、人材開発などにおきまして、AIを活用することで業務効率化やコスト削減が図られていることや、人事部門の業務の品質や精度が向上しているということなどが挙げられた一方で、課題として企業側からは、労働者の情報の扱いやAI導入の効果の検証に苦慮している、そのような声が聞かれたところでございます。  今後とも、AI等の新たなテクノロジーが企業の人事労務分野の業務に与える影響につきまして注
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尾田進 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答えいたします。  まず、解雇につきましては、労働契約法第十六条におきまして「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされているところでございます。  その上で、整理解雇につきましては、その有効性が裁判で争われる場合に、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性、この四つの事項を考慮して判断されているものと承知しております。  また、労働条件の変更につきまして、これを就業規則により行う場合は、原則として、使用者が労働者と合意することなく、就業規則を変更し、労働条件を不利益に変更することはできないとされておりますが、労働契約法の第十条の規定によりまして、変更後の就業規則が労働者に周知され、また、就業規則の変更が合理的なものである場合には、労働条件の不利益変更が認められ
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尾田進 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
お答えいたします。  労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは個別具体的に判断されるものでございます。  すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に黙示的な、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。  このような労働基準法における労働時間につきましては、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考えで適用されるものと考えております。
尾田進 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
お答えいたします。  労働基準法第三十四条では、使用者は、労働時間が六時間を超える場合は四十五分以上、八時間を超える場合は一時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしており、休憩時間は原則として一斉に付与し、自由に利用させなければならないとしております。  また、この休憩時間の意義につきましては、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうものと解釈しております。
尾田進 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
お答えいたします。  公立学校の教育職員の勤務条件につきましては、所管省庁及び各地方公共団体において適切に判断し、運用されるべきものでございます。  その上で、一般論として申し上げれば、労働基準法は労働条件の最低基準を法定することにより労働者の保護を図るための法律でございますので、労働基準法を適用するということでございましたら、その遵守を徹底させていただきたいというふうに考えております。
尾田進 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
お答えいたします。  先生に資料でお示しいただいたとおり、労働基準法における労働時間に該当するか、これは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。  この考え方は、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。
尾田進 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
お答えいたします。  あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。