尾田進
尾田進の発言51件(2024-12-19〜2026-03-26)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (206)
時間 (107)
基準 (75)
適用 (31)
事業 (29)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
先生に資料でお示しいただいたとおり、労働基準法における労働時間に該当するか、これは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。
この考え方は、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
|
失礼いたしました。
労働基準法における労働時間の考え方は、基本的に、労働基準法が適用される労働者には全て同じ考え方と認識しておりますが、その上で、給特法の運用に関する問題につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
医師は労働者かという点につきまして、まず、労働基準法第九条におきまして、「「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされております。医師がこれに該当する場合には労働者となりまして、労働時間や賃金などの労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の適用を受けることとなります。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘の訴訟は、奈良県の県立病院に勤める産科医二名の方が、夜間、休日の宿日直勤務等につきまして、時間外・休日労働の割増し賃金を支払うよう求めて提訴した事案であると承知しております。
この裁判におきまして、病院側は労働基準法の宿日直許可を受けたことを理由として夜間、休日勤務のうち緊急対応をした時間のみ賃金を払えば足りると主張しましたが、大阪高等裁判所では、当該病院における夜間、休日勤務の実態が軽度又は短時間の業務のみとは言えないため、夜間、休日の勤務時間全てについて時間外・休日労働の割増し賃金を支払うように判示しております。
厚生労働省におきましては、従前から、宿日直勤務中に通常勤務と同等の勤務を行った場合には通常の賃金を支払うよう指導するなど、適正な制度運用に努めてきたところでございます。また、医療機関に対する宿日直許可の基準につきましては、医師の働き方改革
全文表示
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
労働時間は個別具体的に客観的に判断されるものでございますので、御指摘のものについて一般的にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
裁判例におきましては、転勤を含む配置の変更につきまして、就業規則等に根拠があれば、使用者はその裁量により配置の変更を命ずることができるとする一方で、業務上の必要性がない場合や、業務上の必要性が認められる場合であっても他の不当な動機、目的をもってなされたものであるときや、労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどには、権利の濫用になると解されているものと承知しております。
|
||||
| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
|
お答えいたします。
労働基準法における労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございまして、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものでございます。
すなわち、たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価されることとなります。
なお、公立学校の教育職員の勤務時間の取扱いにつきましては、給特法の運用に関する問題でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||