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尾田進

尾田進の発言49件(2024-12-19〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (193) 時間 (103) 基準 (68) 使用 (27) 適用 (26)

役職: 厚生労働省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾田進 参議院 2025-04-01 総務委員会
お答えいたします。  過労死等の防止のための対策に関する大綱におきましては、過労死等が多く発生している又は長時間労働の実態があると指摘がある職種、業種を重点業種等と定めまして、それらの分野を中心に過労死等の実態の調査分析を行うこととしております。  この大綱は、過労死された方の御遺族の代表、専門家、労使の代表から構成されます過労死等防止対策推進協議会の御意見をお聞きした上で三年ごとに見直しを行っておりますが、御指摘の芸術、芸能分野につきましては、令和三年五月の協議会で労働実態の分析対象とすべきとの御意見、また、令和五年十一月、令和六年十一月の協議会でもさらに重点業種等に追加すべきとの御意見、こういったものをいただいたことなどを踏まえまして、令和六年八月に閣議決定されました新たな大綱におきまして、芸術、芸能分野を過労死等の実態の分析の対象となります重点業種等に追加したところでございます。
尾田進 衆議院 2025-03-28 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  労働組合法におきましては、労働組合の財政に関しまして、第五条第二項第七号で、組合の規約に必ず記載しなければならない事項の一つといたしまして、会計報告の組合員への公表について規定しております。  一方、厚生労働省といたしまして、個々の労働組合から収支状況についての報告は受けてはおらず、また、各労働組合において組合員に対して収支状況をどのように公表しているかについても把握はしていないところでございます。
尾田進 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
お答えいたします。  労働基準法における労働時間につきましては、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。  この労働時間に該当するか否かにつきましては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにかかわらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございます。
尾田進 参議院 2025-03-24 文教科学委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
尾田進 参議院 2025-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、まず配偶者に家族手当を支給している事業所の割合につきまして、平成三十一年は六三・三%、直近の令和六年は五三・五%と減少しております。これについて、配偶者の収入制限を設定し、その上限額を百三万円としている事業所に限定いたしますと、平成三十一年は二八・〇%、直近の令和六年は二〇・四%と、こちらも減少傾向にございます。  厚生労働省におきましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなど分かりやすい資料を作成、公表するとともに、経済団体に各企業へ周知いただくよう協力を依頼するなど働きかけを行ってまいりました。  今回の税制改正も踏まえまして、今後とも、各企業における配偶者手当の在り方について労使による検討が促進されるよ
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尾田進 衆議院 2025-03-14 国土交通委員会
お答えいたします。  厚生労働省におきましても、建設業は屋外での作業が中心となることから、天候不順や積雪、猛暑といった自然的条件によりまして、作業日程等が大きく影響を受ける業種であるという特性があることは承知しております。  先ほど委員も御指摘ございました働き方改革関連法におきまして、時間外労働について、年間七百二十時間まで、四十五時間を超えるのは六か月まで、そして月百時間未満などの上限規制を設けたところでございますけれども、建設業につきましては、五年間の猶予期間を設けて、昨年四月から適用しているところでございます。  他方で、建設業に関しましては、災害の復旧復興に伴う業務について、特例的に月百時間未満といった上限を適用しないといったルールもございますし、また、季節によって業務量が大きく異なる場合には、繁忙期に一週間の所定労働時間を最大五十二時間まで延長することができる、一年単位の変
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尾田進 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○政府参考人(尾田進君) お答えいたします。  労働基準法第二十四条第一項におきましては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされております。  この全額を支払わなければならないとは、支払期日の到来している賃金につきまして、その一部を差し引いて支払わないといった取扱いを禁止するものと解されております。
尾田進 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○政府参考人(尾田進君) お答えいたします。  労働基準法第三十七条の規定に基づきまして、使用者は、法定労働時間、原則として一日八時間、一週間四十時間でございますが、これを超えて働かせた場合には通常の賃金の二五%以上の割増し賃金を払わなければなりません。  この割増し賃金につきましても、委員御指摘のとおり、労働基準法第二十四条第一項の規定によりまして、その全額を支払わなければならないとされております。
尾田進 参議院 2024-12-19 財政金融委員会
○政府参考人(尾田進君) お答えいたします。  労働基準法第三十七条の規定に基づく割増し賃金は、実際に働いた時間に応じて支払うことが必要であり、使用者が割増し賃金の全部又は一部を支払わない場合は労働基準法の違反となります。