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浅野敦行

浅野敦行の発言51件(2023-11-13〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (90) 教育 (81) 生徒 (75) 児童 (72) 文部 (60)

役職: 文部科学省大臣官房学習基盤審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野敦行 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○浅野政府参考人 いわゆる教員性暴力等防止法で定められていますような通報については、具体的な通報件数等については現在把握しておりませんが、令和四年度の人事行政状況調査において、令和四年度の公立学校教職員の児童生徒性暴力等に係る懲戒処分については、事案の発覚の要因として、警察からの連絡等、教職員への相談の割合が多いと承知しております。  そういった人事行政状況調査等も通じて、しっかりと状況のフォローアップをしていきたいと思います。
浅野敦行 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○浅野政府参考人 お答えさせていただきます。  今、あべ副大臣の方から申し上げた教育映像等審査制度において特別選定とされた作品につきましては、文部科学省のホームページ上で公表しております。これは、スマートフォンや、若しくはGIGAスクール構想で進められております端末一人一台、こういったものを活用して、学校でも、それから自宅の方でも見ることが可能なような形になってございます。
浅野敦行 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○浅野政府参考人 済みません、失礼いたしました。タイトルだけでございます。
浅野敦行 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○浅野政府参考人 お答えいたします。  GIGAスクール構想で整備した一人一台端末につきましては今回の法案の対象外と承知しておりますが、様々なデジタル技術が急速に普及する中、GIGAスクール構想の推進に当たっては、インターネット上の有害コンテンツから児童生徒を保護することは重要であると考えております。  文部科学省におきましては、一人一台端末の整備におきまして、特定の事業者に限定せず、セキュリティー対策機能や端末管理機能等によるソフトウェア管理が可能な端末の整備、一人一台端末へのフィルタリングの導入について地方財政措置を講じるとともに、フィルタリング未導入の自治体への働きかけを実施、不適切なサイトにアクセスしないことなど端末の取扱いに関する基本的な行動を含む児童生徒の情報モラル教育の推進等の取組を通じて、セキュリティーの確保に取り組んできたところでございます。  今後とも、関係省庁と
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浅野敦行 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  今、法務省の方から答弁していただいたとおりでございますが、いずれにしても、文部科学省といたしましては、今般の民法改正の趣旨の理解促進が図られるよう、法務省を始めとする関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと思います。
浅野敦行 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  現行の民法下におきましても、各学校においては、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じ適切に対応してございます。  文部科学省としては、この共同親権の導入後もこれまでと同様に適切な対応が図られるよう、法務省を始めとした関係省庁とも連携の上、今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。
浅野敦行 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(浅野敦行君) いずれにしても、その急迫の事情に該当するかどうかも含めて、どのような法的な解釈でそのような事前の取決めを考えていくかということについても、学校単独では考えられませんので、先ほど申し上げましたように、関係機関との相談や情報収集を行って、個別のケースに応じて適切に対応していただいていくものと考えております。
浅野敦行 参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  各学校におきましては、道路交通法に限らず、在籍する生徒が法令違反を犯した場合においては、必要に応じて警察等の関係機関とも連携をしながら指導に当たるなど、これまでも適切に対応をしてきております。  お尋ねの校則につきましては、学校が教育目的を実現していくために児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえ定められるものでございます。今般の法改正を受けた校則における対応についても、生徒指導上や交通安全上の課題を踏まえ、各学校において適切に判断いただくべきものと考えております。  いずれにしても、文部科学省としては、校則が児童生徒のより良い成長のための行動の指針として機能するよう、校則の意義や絶えず見直すことの必要性などについて引き続き周知徹底に努めてまいりたいと思います。
浅野敦行 参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  高等学校等の生徒に対して在学中に運転免許の取得を認めるか否かについては、当該学校の教育目的を達成する観点から、各学校等において適切に判断いただくべきものと考えておりますが、委員御指摘のように、一部の学校においては校則により制限をしている事例があると承知しております。  高等学校等における生徒の運転免許の取得につきましては、校則の内容は児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の実情、社会の常識、時代の進展等を踏まえたものになっているか絶えず積極的に見直すことが必要であること、指定自動車教習所から各学校等に対し生徒の運転免許の取得に係る相談があった場合は各学校等が協議を行うなど適切な対応を行うことなど、これまでも教育委員会等に対して周知を行ってきたところでございます。  文部科学省といたしましては、以上の趣旨を踏まえつつ、今般の法改正の趣旨の
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浅野敦行 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○浅野政府参考人 お答えいたします。  本法律案では、学校設置者等が児童対象性暴力等を把握するための措置として、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を実施することが規定されているところでございます。  この点に関して、既に学校関係については、委員御指摘のように、教員性暴力等防止法におきまして、学校の設置者及び学校が早期発見のための定期的な調査等を行うこと、国及び地方公共団体は相談体制整備等に必要な措置を講ずることが規定されており、さらに、同法に基づく基本的な指針におきましては、それぞれに関して、児童生徒等や教職員等に対する定期的なアンケート調査等の実施、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等による教育相談体制の整備や、電話やSNS等を活用した
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