浅野敦行
浅野敦行の発言51件(2023-11-13〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文部科学省大臣官房学習基盤審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 7 |
| 経済産業委員会 | 5 | 6 |
| 内閣委員会 | 3 | 5 |
| 法務委員会 | 3 | 5 |
| 総務委員会 | 3 | 5 |
| 行政監視委員会 | 1 | 5 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 4 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 3 |
| 環境委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○浅野政府参考人 いわゆる給特法の規定によって、公立学校の教師を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、いわゆる超勤四項目に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られております。
そのため、通常の相談業務につきましては、原則として、正規の勤務時間の割り振りを適切に行って、正規の勤務時間内に対応していくことが望ましいと考えられますが、一方で、児童生徒性暴力等に関する相談が、内容によっては、超勤四項目の、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合や、その他やむを得ない場合に必要な業務などに該当すると判断される場合もあり得ると考えております。
いずれにせよ、個々の職務命令については、個別具体の内容や状況等に応じて校長が判断することとなりますので、どのような形で相談を受け付けるべきかなど、法制的な観点も踏まえつつ、こども家庭庁の検討に協力し、教育現場が混
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○浅野政府参考人 お答えいたします。
教育職員等に対する懲戒処分は、処分権者である教育委員会の権限と責任に基づき行われるものでございます。
その上で、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の第二条第三項におきまして、本法で禁止する児童生徒性暴力等に該当する行為を列挙しており、そのうち第五号には、御指摘のありました、「児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること。」と規定されております。
このため、委員御指摘の、ストーカー規制法上の前科がついた行為のうち、処分権者である教育委員会において、児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすることと認められると判断された行為につきましては、同法、児童生徒性暴力等となり、それを行った教育職員等は懲戒処分の対象となります。
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○浅野政府参考人 お答えいたします。
本年四月に文部科学省が公表した調査におきまして、GIGAスクール構想で使用する通信環境の当面の推奨帯域を満たす学校が二割程度にとどまっていることが分かりました。今回設定した推奨帯域を下回る場合であっても、授業で端末を全く活用できないというものではありませんが、GIGAスクール構想における個別最適な学びと協働的な学びを進めるためには、一人一台端末をつなぐ高速ネットワークが不可欠でございます。
このため、文部科学省におきましては、今回の結果を踏まえ、各自治体に対して、ネットワークアセスメントの実施促進、通信契約の見直しの支援、自治体担当者の専門性向上などを進め、今回設定した当面の推奨帯域が確保されるよう、あらゆる手段を講じてネットワーク環境の改善に取り組んでまいりたいと思います。
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○浅野政府参考人 お答えいたします。
情報教育の充実に向けて、教師の専門性の向上や、専門的な知見を有する外部人材を活用することは重要でございます。
このため、文部科学省におきましては、例えば生成AIに関して、教師向けの研修動画等を文部科学省のホームページにおいて公開しているほか、専門的な知見を持つアドバイザーを派遣し、自治体のニーズに応じた研修等を実施するなどの取組を進めております。
また、教育現場におけるAI、メタバース、センシング技術などの先端技術の活用に関しては、本年度は十か所の先進的な取組を支援することとしており、専門性を持つ企業、有識者の助言を得られる体制を設けながら、実証研究を行っているところでございます。
昨今の技術の進展に対応した学習機会の提供や専門家の派遣等を通じて、教育現場への支援の充実に努めてまいりたいと思います。
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○浅野政府参考人 今般の調査研究におきましては、教師に加え、不登校児童生徒本人やその保護者も対象として、不登校の要因等について御回答いただくものであり、それぞれの御負担をお伺いしながら行われ、その調査の目的や内容、負担等について御理解いただいた教育委員会に限って御協力をいただいたというところでございます。
文部科学省におきましては、先ほど副大臣から御答弁申し上げたとおり、問題行動等調査の状況も踏まえつつ、別途今回のような不登校の要因に関する児童生徒本人への調査を実施することとしており、その際の対象地域等については委員の御指摘も踏まえつつ検討してまいりたいと思っております。
また、御指摘いただいた不登校児童生徒の継続的な把握を行うことも重要と考えておりまして、文部科学省では、平成二十三年に平成十八年度当時不登校であった生徒の五年後の状況等について追跡調査を実施した実績はありますが、昨
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。
別居親に対する子供の個人情報の提供については、個人情報保護法等の関係法令に基づいて適切に対応する必要があります。また、学校は、被害者からDV避難について申告があった際には、情報管理を徹底することが求められます。
今般の民法改正案においては離婚後の親権者に関する規定が見直されるものと承知しておりますが、共同親権となり離婚後に父母双方を親権者とする場合においても、御指摘がありましたように、子供の個人情報の提供については、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法下での取扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。
他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケー
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。
障害のある教師が継続的に働くためには、通勤の支援を含む合理的な配慮が提供されることが重要であると考えております。障害のある教師の通勤につきましては、それぞれの障害の程度等を勘案しながら、自宅から通勤しやすい学校へ配置するなど人事異動の際に配慮を行っている例や、委員御指摘のような秋田県における事例のように、タクシー等に係る運賃を支給したりするなどの例があると承知しております。
文部科学省としては、障害のある教師が働きやすい職場環境の整備に向け、御指摘の秋田県の事例も含め、好事例を収集、発信することにより、任命権者である各教育委員会の取組を促してまいりたいと考えております。
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○浅野政府参考人 お答えいたします。
個々の教育職員の勤務時間の把握は、服務を監督する教育委員会の責任の下、適切に行われるべきものであり、文部科学省において個々の過少申告を把握している状況ではございませんが、勤務時間の正確な把握は働き方改革を進めていく上での出発点であり、これまでも、いわゆる給特法に基づき文部科学大臣が定める指針において、ICTの活用等による客観的な勤務実態の把握を服務監督教育委員会に対して求めるとともに、虚偽の記録を残すことはあってはならないと示しております。
さらに、指針のQアンドAにおきましては、万が一校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、信用失墜行為として懲戒処分等の対象となり得るということも明示させていただいております。
文部科学省としては、引き続き、各教育委員会に対して、文部科学大臣が定める指針の周知や取組状況の継続的な確認を行うな
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○浅野政府参考人 今現在のところ、そういった懲戒処分を受けているという者がいるという報告はいただいておりません。
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○浅野政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘いただいたとおり、情報化社会が進展する中、情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理、比較したり、得られた情報を分かりやすく発信、伝達したりするなど、いわゆる情報リテラシーを含め、情報活用能力を育成することの重要性が一層増してきていると認識しております。
文部科学省におきましては、小中高等学校の学習指導要領におきまして、情報モラルを含め情報活用能力を学習の基盤と位置づけ、学校の教育活動全体で取り組むよう求めるとともに、特に情報モラルについては社会科、技術・家庭科、情報科等において指導することとしております。
このような各学校の取組を支援するため、例えば情報の公開やSNSの影響について考えることを内容とした教師や児童生徒が活用できる動画教材を提供したり、教師に対するオンライン研修を開催したりしております。
また、生成AIの普
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