山中伸介
山中伸介の発言642件(2023-01-31〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は原子力問題調査特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
規制 (335)
原子力 (269)
審査 (137)
施設 (127)
発電 (114)
役職: 原子力規制委員会委員長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 原子力問題調査特別委員会 | 6 | 178 |
| 経済産業委員会 | 18 | 144 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 5 | 107 |
| 環境委員会 | 11 | 53 |
| 予算委員会 | 11 | 48 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第七分科会 | 3 | 15 |
| 予算委員会第六分科会 | 3 | 13 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 12 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会農林水産委員会連合審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えいたします。
原子炉等規制法に基づく許可の判断は、施設の構造等に着目して、災害の防止上支障がないかどうかを確認するものでございます。原子力発電所で万が一事故が起きた場合でも、その影響を緩和する対策等について審査を行っているところでございます。法律上、発電所外の対策である避難計画は対象となっておりません。
一方で、どれだけ対策を尽くしたとしても事故は起きるものとして考えるのが、防災に対する備えとして基本であると考えています。原子力発電所内の様々な事故対策と原子力発電所外での避難などの対策というのは、それぞれが独立してその内容を充実させていくことが重要であると規制委員会は考えているところでございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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原子力の確かな規制を通じて、人と環境を守るというのが原子力規制委員会の務めであるというふうに認識をしております。
深層防護の考え方の第四層まで、原子力発電所の安全規制について我々は万全の責任を持っているところでございますが、第五層、避難計画、防災についても、我々は、内閣府と自治体が密に協力して、協議をして策定する緊急時対応について、専門的な立場から、関係省庁と協力して積極的に助言をし、また、その実効性を確かめるための訓練等に協力をさせていただきながら、また、その訓練の結果の評価等についても助言をさせていただいているところでございます。
そのような計画、訓練の実行、評価、改善、こういうサイクルを繰り返していくことで、我々の原子力の防災ということが実現されるものというふうに考えているところでございまして、私ども原子力規制委員会は、その一翼あるいは責任を担っているところだというふうに考え
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えいたします。
原子力規制委員会としては、健康被害を防ぐ観点から、まず個々人の線量管理を厳格に行うことが必要であるというふうに考えております。
加えて、作業に従事する者の線量を合理的に達成できる限り低くするALARAの考え方で、このような考え方から、個別作業における集団線量の検査において確認をしているところでございます。
このような対応の積み重ねの結果として、集団線量の抑制につながるものというふうに考えているところでございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えをいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほどお答えいたしましたように、原子力規制委員会としては、個々人の線量管理をしっかりと見ていくことが重要であるというふうに考えており、このような対応を積み重ねることで、結果的に集団線量を抑制する、無用な被曝を抑えるということにつながるというふうに規制委員会としては考えているところでございます。
〔岩田委員長代理退席、委員長着席〕
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えをいたします。
改正原子炉等規制法におきましては、運転開始後三十年を超えて発電用原子炉を運転する場合には、運転期間にかかわらず、十年以内ごとに長期施設管理計画を定めまして、あらかじめ規制委員会の認可を受ける必要がございます。
新制度では、運転停止中でも進行するコンクリートの劣化等を含めまして、長期間の使用により生じた設備の劣化状況を把握するための点検を実施しますとともに、その結果に基づいて、計画期間中に更に進行する経年劣化も考慮しまして、規制基準に適合することを確認するように義務づけているところでございます。
規制委員会としては、申請された長期施設管理計画の内容を厳正に審査するとともに、認可後は、同計画に定められた措置の実施状況を原子力規制検査で確認することといたしております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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御指摘の運転期間につきましては、今般の改正電気事業法において定められたと承知していますけれども、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに考えております。
規制委員会としては、運転期間の定めがどのようになろうとも、科学的、技術的な観点から厳正に審査、検査を実施して、基準適合性が確認できない場合にはその原子炉の運転を認めないという姿勢に何ら変わりはございません。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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二〇二〇年七月の原子力規制委員会の議論の中で、四十年で、最長二十年運転延長をするという制度について議論を行いました。
その規制委員会の議論の中で、運転期間については利用政策側が判断されるべき事柄である、一方、安全規制については我々がしっかりと責任を持って果たさなければならない仕事である、そういう結論を得たわけでございます。
その結果に従いまして、我々としては、三十年以降原子炉を運転しようとする場合、十年以内に高経年化に対する基準を満たしているかどうかをきちっと我々が審査の中で判断をし、検査の中でその状態が維持されているかどうかを確認する、そういう仕事をするのが我々の仕事である。
運転期間は利用政策側が御判断になって、例えば六十年を七十年にするということも可能である。我々は、三十年であっても、仮に基準を満たさないのであれば、運転を認めることはございません。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えいたします。
特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設は、可搬型設備を中心といたしました重大事故対策の信頼性を向上させるためのバックアップ施設という位置づけでございます。したがいまして、設置に当たっての経過措置期間を設けたものでございます。
この施設が完成していなくても、したがいまして、新規制基準に適合していれば運転は可能でございます。
特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、こうした特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して判断したことから、総合的に判断したとこれまで答弁させていただきました。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えいたします。
先ほどお答えさせていただきましたように、特重施設は、重大事故等対策の信頼性向上のためのバックアップ施設という位置づけでございます。これを設置していないプラントにつきましても、本体施設等が新規制基準に適合していれば、重大事故等対策に必要な機能を有していると言えることから、その設置に当たっては経過措置期間を設けたわけでございます。
一方、東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。規制委員会としては、特重施設の設置は、重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継続的な安全性の向上と考え、経過措置期間内に設置することを求めているものでございます。
このように、経過措置期間を定めることは、一定期間のうちに新たな規制基準に適合することを担保するものであり、御指摘の過度な制限には当たらないものと考
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-06-10 | 原子力問題調査特別委員会 |
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お答えをいたします。
繰り返しにはなりますけれども、特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して定めたもので、一定の理由があるものでございます。
また、経過措置期間を定めることは、一定の期間内に新たな規制基準に適合することを担保するものでございます。新たな知見を規制に取り入れ、継続的な安全性向上を進めていく上では、経過措置期間を守るということは重要であるというふうに認識しております。
したがいまして、特重施設の経過措置期間内に設置できない場合には、法律上、規制基準を満たしていない状態と認められるため、その施設は運転ができなくなるというふうに考えております。
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