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山中伸介

山中伸介の発言642件(2023-01-31〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は原子力問題調査特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 規制 (335) 原子力 (269) 審査 (137) 施設 (127) 発電 (114)

役職: 原子力規制委員会委員長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
CNOとの意見交換については私も出席をしておりまして、私が直接、工事の困難さというのは延長の理由にはなりませんよというのは発言をさせていただいたところでございます。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
現状で事業者から特段の延長の申出はございませんので、そのような議論というのはまだ委員会でしておりませんので、改めて、申請がもし出ましたら、意見交換をした上で、委員会としても議論をしてみたいと思います。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  CNOとの議論の中で、工事が困難であるということは当時もCNOから発言がございまして、それを委員会として議論いたしまして、経過措置の延長の理由にはならないという委員会としての結論は出ております。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
東京電力から直接、経過措置期間の延長については、何らかの申請があったわけでもございませんし、意見交換の申出があったわけではございませんので、その点については承知していないところでございます。  改めて、工事の困難さというものが経過措置期間の延長の理由に当たるというのは、委員会としては、当たらないという結論を出しているわけでございます。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
御質問にございました他律的な要因については、これまで規制委員会で、何か委員会として組織的に議論を行ったということはございません。何らかの特定の要因を念頭に置いたわけではございませんので、前委員長の一般的な事柄として、国会の答弁の中で例を挙げられてお答えになったことがあるかと思います。  過去、規制委員会の議論の場におきまして、経過措置期間を見直すかどうかの議論の際の一つの話題として、委員から、自然災害とか、あるいは何らかの人為的な災害とか、そういったことで工事が遅れるといった、そういったことは特別な要因ということに当たるのではないかというような発言があったのは記憶しております。以上、具体的な議論を行ったわけではございません。  現時点で事業者からも特段の申出はございませんので、規制委員会としても、改めて経過措置期間の見直しについて提案があれば、意見交換を行った上で議論をしていきたいとい
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山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓と反省に基づいてできました活動原則、一番大切なところでございます。独立性を一番大切にした、我々の委員会として独立した意思決定を行うこと、これをお約束したいと思います。
山中伸介 参議院 2025-04-11 東日本大震災復興特別委員会
再稼働するかどうかの判断は、規制委員会が判断することではございません。私どもはこれまで、六号機、七号機に設置変更許可の判断をいたしたところでございます。
山中伸介 衆議院 2025-04-11 経済産業委員会
お答えいたします。  現在審査中の関西電力大飯発電所につきましては、申請の当初、兼用キャスクを高台の上にも設置するとしておりましたけれども、関西電力は、先行の高浜発電所での審査を踏まえまして設計の変更をするという検討を進めているというふうに聞いております。  先行する高浜発電所での審査におきましては、大飯発電所の四号炉の原子炉補助建屋の西側に兼用キャスクを設置するとしていた設計を、高浜発電所の審査結果に基づいて見直しをする可能性があるというふうに関西電力は説明をしているようでございます。  先行する高浜発電所の審査では、兼用キャスクを設置する地盤の変形、変位によって兼用キャスクが斜面を転がり落ちたりする場合に周辺の施設に影響を与えないか、兼用キャスク自体に影響が生じないかを確認しているところでございます。  関西電力では、こうした状況を踏まえまして、大飯発電所についても同様の確認を
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山中伸介 衆議院 2025-04-11 経済産業委員会
お答えをいたします。  委員御指摘をいただきましたように、日本原燃株式会社の再処理施設につきましては、平成二十五年に新規制基準が施行される以前の段階で、当時の規制機関において、事業指定、設計及び工事の計画の認可、いわゆる設工認、保安規定の認可をしておりました。一方で、当時の使用前検査では、使用済燃料を用いました施設の検査が実施されておりましたけれども、ガラス固化施設等に関わる検査は終了しておりませんでした。  その後、規制委員会が発足いたしまして、新規制基準を策定して以降は、当該基準に適合するための変更許可申請が行われまして、その審査を行ってきたところでございます。  再処理施設につきましては、令和二年の七月に新規制基準への適合性に関わる許可を行っております。また、令和四年十二月に第一回の設工認の認可を行っているところでございます。現在、規制委員会において、第二回目の設工認の申請の審
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山中伸介 衆議院 2025-04-11 経済産業委員会
規制委員会としては、今後設工認に至った場合には、その後、日本原燃から使用前確認の申請がなされます。その日本原燃による使用前確認の申請の中には、事業者が行います使用前事業者検査の計画等が申請されるものというふうに認識しております。  その内容の確認も含めまして、規制委員会といたしましては、日常検査あるいは使用前確認の検査を通じて、今後とも審査、検査を継続してまいりたいというふうに考えております。