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黒田征樹

黒田征樹の発言209件(2024-12-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (97) 国旗 (90) 国民 (79) 法案 (67) 必要 (62)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
若山政務官、ありがとうございました。それでは、退席していただいても。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
それでは、ちょっと時間の関係上、最後にさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど来申し上げております偽情報、そういったことに対して、AIを使った検知、対処の仕組みというのは必要不可欠です。  今お答えもいただきましたが、現在、デジタル庁を中心に、省庁横断での生成AIエージェントの活用に向けたガイドラインが整備されているということでありますが、その現状と今後の方向性についてお聞かせいただきたいと思います。  AIによる攻撃にはAIで対抗する必要がある、そういう問題意識を持っていただいて、偽情報への対処も視野に入れて政府内にAIエージェントの体制を構築する必要があるというふうに考えますが、ここも政府の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
まさにAIは、光と影の部分、しかも強烈な光と強烈な闇の部分もあろうかというふうに思います。その点、しっかりと私自身も勉強して皆さんと取組を進めたいと思いますので、よろしくお願いします。  ありがとうございました。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。  そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規定がないということで、このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであるという受け止められる状況にあります。  この点に関しまして、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって対処可能ではないかとの御指摘がありますけれども、自己所有の
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。  これらの規定は、本法案の立案に至るまでの議論の経緯や立法の内容を踏まえた本法案特有のものでありまして、国旗の定義については、刑法に定める外国国章損壊罪では定義を設けることなく国旗の文言が用いられていることとのバランスをどのように考えるのかという問題がある。  二条二項の規定については、このように構成要件該当性判断の方法を規定する刑法の罪というものはないということで、三条の規定については、このような規定
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
まず、委員御指摘のとおり、本法案における国旗というものは、国旗として用いられているという社会通念上認められる有体物、これを限定することにしております。  これは、現実世界において国旗を損壊する行為と電子データ等で国旗が損壊される状況を画像として作成する行為とでは、保護法益に与える影響が全く同じというわけではないとの評価もあり得るということ、仮にこのような行為も処罰対象にする場合には、アニメ、漫画、ゲームといった創作物全般を対象とするのかといったようなことについて検討を及ぼさざるを得ないということで、処罰範囲が広範になるということ、おそれがありますので、表現の自由に配慮する必要があるというふうに考えております。  そしてまた、御指摘の事例に関しましては、ライブ配信の現場において実際に損壊等の行為を行っている対象が有体物としての国旗であれば、国旗を損壊等するという構成要件に該当し得るものだ
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
まず、この本法案の二条の罪の保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情と先ほどから申し上げておりますけれども、この社会的法益であるというふうに考えております。  これは、我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の間に定着していることを踏まえ、その根拠を明確に規定するために平成十一年に国旗・国歌に関する法律が制定されたところでもありまして、このことも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情、すなわち社会的法益とすることが適切であるというふうに考えております。  なお、これまでも申し上げてきましたけれども、本法案の二条の罰則は、国旗を大切に思う国民感情を害し得る行為として、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、そ
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
この本法案において新たに設けられる国旗損壊罪は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害し得る行為を客観的な態様に着目して規定するものでありますので、行為者の主観面である侮辱目的を構成要件の要素とするのは、そもそもなじまないというふうに考えております。  また、侮辱を加える目的の有無など個人の内心を詮索せず外形的、客観的に判断することによりまして、処罰範囲が明確になるとともに、行為の態様を限定することができるというふうに考えております。このため、目的要件を付与する、付加する必要はないというふうに考えております。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
今御質問の中で示していただいたような内容は、もうまさにおっしゃるとおりでありまして、本法案が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではないことを明らかにするものであります。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えします。  著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでありまして、芸術活動や政治的デモの一環として行われたという場合であっても、行為の目的は構成要件該当性を判断する際にこれは考慮されません。  その上で、御指摘のような場合で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないということであれば、当然処罰対象外となります。  仮に、そのような方法に該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれども、その際には、刑法三十五条の正当行為に当たるか否か、すなわちその行為が社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが、芸術活動なのか政治的デモなのかといった行為の目的を含めて、個別事案ごとに認められる諸事情を総合的に
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