黒田征樹
黒田征樹の発言209件(2024-12-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 13 | 87 |
| 総務委員会 | 13 | 68 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 3 | 21 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 13 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法案の第三条の適用上の注意の規定を設けた理由でありますけれども、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すためであります。
以上です。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益としていると。繰り返しになりますけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対して罰則を設けるものであります。
すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目をして構成要件を定め、その趣旨を明らかにするために、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たっては、行為の外形、周囲の状況その他客観的な事情を総合的に勘案する旨の規定を置くとともに、さらに、このような本法案の罰則規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりをするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法案における公然ととは、公然わいせつ罪における公然とと同様に、物理空間かネット空間かを問わずに、不特定又は多数の人が認識できる状態を指しております。このため、人前で国旗を損壊等する場合のほか、国旗を損壊している等、損壊している状況をライブ配信する場合も処罰対象となり得ます。
以上です。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今お答えありましたように、保護法益そのものが違いますのと、あとは、この法律につきましては、かなり抑制的に法案として構成させていただいておりますので、今言った事例そのものは今回の法案とは関係のない話かなというふうに理解しております。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、今おっしゃられたように、本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法令に定める国旗として用いられるものとして社会通念上認められる有体物ということでありますので、御指摘の日の丸が描かれているゴルフボールというのは、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物には当たらないと考えておりますので、本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。
その前提がありますので、御指摘のゴルフボールをゴルフ場の池に向かって打っても、これは本法律によって処罰されるものではありませんし、僕自身はそこに狙って打っても入るかどうか分からないみたいな、それも踏まえて、この法律には当てはまらないということであります。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否といったものは、法案提出者において、これが該当するしないといったようなことを確定的に申し上げることは困難でありまして、最終的には具体の事案における司法判断ということになろうかと思いますけれども。
その上で、例えば二名の者が事前に共謀して、一方の者が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により国旗を損壊し、他方の者がそれをライブ配信するという明確な役割分担の下で行為を行った場合など、ライブ配信を行った者が共犯として処罰される場合もあり得ると考えております。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
端的にということでありますので、端的にお答えをさせていただきたいと思います。
まず、立法目的は、日本国旗を公然かつ著しく侮辱する行為を抑止をしながら、国旗を大切に思うという社会的規範を維持、確認をすることが必要かなというふうに考えております。
保護法益にいたしましては、日本国旗を大切に思う国民感情という社会的法益、すなわち、日本社会に広く共有された国旗への尊重感情、象徴としての価値、これをしっかりと保護する必要があるというふうに考えております。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今お話ありました外国国章損壊罪というのは、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁じようとするものであるというふうにも捉えられております。
このように考えたときに、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国の国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに考えております。
このような意味において、本法律案の趣旨は、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正することを含むものとしているところであります。
以上です。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがありまして、感情を保護法益としているからといって、恣意的な運用につながるのではないかというそのような指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、本法案は、処罰対象について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めております。
このような構成要件は
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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例えば、他人の国旗を損壊した場合には器物損壊罪が、国旗を損壊等することにより他人の業務の遂行を妨害した場合には威力業務妨害罪が、そして、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪がそれぞれ適用されるなど、現行法で対処できる領域があることは承知をしております。
他方で、例えば器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊したところを処罰されるわけでもなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法により公然と国旗を損壊等する行為はその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者は処罰
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