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山谷えり子

山谷えり子の発言52件(2026-03-16〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (41) 外国 (34) 必要 (31) 日本 (29) 皇族 (29)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年3月〜2026年7月

山谷えり子 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

3件

山谷えり子 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

8.9× (6)
5.8× (3)
4.2× (12)
3.3× (5)
2.2× (4)
2.1× (8)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
おはようございます。自由民主党、山谷えり子でございます。  本法案につきましては、国会においてその総意を見出すべく、衆参正副議長を中心に各政党会派で議論を重ねてまいりました。  正副議長、多大な御尽力、ありがとうございました。そして、全ての政党会派の皆様に敬意を表します。  取りまとめに当たり、大多数の会派が強く前提としたのが、今上陛下から秋篠宮殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということでした。  令和二年十一月、立皇嗣の礼で、今上陛下は秋篠宮皇嗣殿下が次の天皇であると内外に宣明され、衆参両院は全会一致で賀詞を奉呈いたしました。  皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、この言葉に込められた真意をお伺いいたします。
山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
次に、女性皇族の婚姻後の御身分について伺います。  現在、皇室は十六方、そのうち未婚の女性皇族方は五方となっております。現在の制度のままでは皇族数の減少を避けることはできず、多くの公務を務めておられる皇族方が今後更に多忙を極める状況となりかねません。  今回の改正案では、内親王、女王殿下が皇統に属しない男子と婚姻された後も皇族の身分を保持することとされています。女性皇族の皆様方が公務や公的活動を継続して行っていただくことができる。女性皇族の皆様方への敬愛の念はとみに高いものがあり、国民にとり喜びでありましょう。  ただし、皇室の歴史において皇統に属しない男子が皇族となった前例は確認できないという事実に鑑みれば、内親王、女王殿下の配偶者及びお子様は一般国民として過ごされる、このような理解で相違ないでしょうか。  さらに、皇統に属しない男子と婚姻をされた内親王及び女王殿下には住民基本台
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山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
配偶者や子には支障なく安心して日常生活を送っていただくためには、内親王、女王に住基法を適用することが必要。つまり、こうしたことで内親王、女王の品位が下がるという性格のものではなく、細部にわたり配慮が行き届いた制度であると思います。  平成二十九年のいわゆる退位特例法の附帯決議にあった女性宮家の創設の検討について、政府はどのように受け止め、今回の改正案でどのように対応したのか、お伺いいたします。
山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
平成二十四年三月二十六日の予算委員会で、私、宮家というのはどういう法的な存在なんでしょうかという質問をいたしました。野田佳彦総理は、「法的な制度としては位置付けられていないというふうに私は思っています。」と答弁をされています。  つまり、宮家については直接に制度論として取り上げるべきものではない、結局のところ、附帯決議における、いわゆる女性宮家の創設の検討という要請に関連して国会や政府が制度論として議論できるのは、内親王、女王に婚姻後も皇族としての身分の保持を認めるか否かという点に限られる。政府はこの点について、法案の中で結論を出しています。附帯決議の要請に十分に応えていると思います。  本年六月、天皇皇后両陛下は、オランダ、ベルギーから御招待をいただき、両国を御訪問されました。長い歴史を持つ皇室と王室が紡いできた交流の深さ、豊かさ、改めて感じました。  外国との相互理解や友好関係に
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山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
旧十一宮家の男系男子を養子として迎えることについて伺います。  このことについて第六章を設け、条文案が作成されました。養子の対象となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ現在も皇位継承資格を有していた十一宮家の男系男子の子孫の方々となります。現行の憲法下、皇族でいらした旧十一宮家です。  旧十一宮家の男系男子の子孫の方々を養子の対象とする条文案は、二千六百年以上にわたる我が国の皇位継承の歴史と伝統を守り抜くという思いを形にされたと考えますけれども、御認識、お伺いいたします。
山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
私のふるさと福井には、第二十六代継体天皇の大きな石像がございます。幼い頃は、福井から天皇と不思議に思っていました。  私は、平成二十四年、内閣委員会で、継体天皇の説明を、当時、民主党政権の官房長官に求めましたところ、第二十五代武烈天皇が崩御されたとき、お世継ぎがなく、第十五代応神天皇の五世の孫であった継体天皇が迎え入れられ、即位されたと聞いていると答弁されました。  そうなんです。第二十五代武烈天皇から十親等、男系をずっとつないで約二百年遡って第十五代応神天皇、そしてまた男系をつないで、越前にそのお血筋の方がいらっしゃるということで、第二十六代継体天皇が即位されたということでありまして、先人の男系継承の伝統を守ろうと思う強い意思、思いを感じるところでございます。  さて、養子皇族男子については皇位継承資格を持たない、また、養方ではなく実方の系統による嫡男系嫡出の者として整理した上で、
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山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
六月十二日の衆議院内閣委員会の審議で、現時点で、宮内庁として、資料に基づいて確認できる限りとした上で、誕生時に皇族でなかった方が皇族の養子になって皇族となった事例はないものと承知しているという答弁がございました。  しかし、今回の養子の対象者となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ今も皇位継承資格を有していた旧十一宮家の男系男子の子孫の方であります。したがって、誕生時に皇族でなかった方が養子となった事例はないということと、全く血縁のない一般の民間人を養子にして皇族にするということとはおのずから意味合いが異なると考えますが、この点についての御見解をお願いいたします。
山谷えり子 参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
皇籍離脱についてはいろいろな御事情があったと思います。当時の片山内閣で、片山総理は自らの意思で身分を離れられたと説明しましたけれども、GHQ占領政策の一環として経済的な圧力が掛かって皇籍離脱を余儀なくされたということは大きいと思います。  離脱に当たり、加藤進宮内府次長は、旧宮家の方々に、万が一にも皇位を継ぐべきときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎みになっていただきたいと要請されたといいます。また、「昭和天皇実録」を読みますと、昭和二十二年十月十八日、旧宮家の皆様を夕食に招かれて、「皇族としての皆さんと食事を共にするのは今夕が最後であります。しかしながら従来の縁故と云ふものは今後に於ても何等変るところはないのであつて将来愈々お互いに親しく御交際を致し度いと云うのが私の念願であります。」とおっしゃられたという記述がございます。  今年は皇紀二千六百八十六年。二千六百年以上にわた
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山谷えり子 参議院 2026-07-14 法務委員会
自由民主党、山谷えり子でございます。  宇田さんにお伺いをいたします。  長きにわたって被害者支援の活動をされてこられたということで、被害者の視点から、今回の法改正についてのお話をいただきました。  再審についての感じ方、いつまでも終わらない苦痛ということも本当にそのとおりだというふうに思いますが、今回、この本改正で、大きな争点の柱として、証拠の開示の在り方、また検察官の抗告禁止の在り方がございました。  この二点についてお伺いしたいと思いますが、まず、抗告禁止については、原則禁止としつつ、十分な証拠がある場合は抗告できる余地を残したということについて。全面的に封じてしまうことは明確に反対というふうにおっしゃられておられました。また、平口法務大臣は、この委員会で、検察は組織的に十分な検討をして慎重に行うというような答弁がございましたけれども、この改正でどのようになっていくかという思
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山谷えり子 参議院 2026-07-14 法務委員会
大橋さんは、宇田さんにお伺いします、何十年もの間裁判が終わらず、不安定な状態に置かれた、とてもつらかったと語られました。  再審無罪となった前川彰司さんは、無実を訴えて三十八年、私の人生は法との戦いと言っておられます。福井女子中学生殺人事件の場合、二〇二二年の第二次再審においてやっと新たに二百八十七点の証拠が開示され、無罪の決め手となったわけです。起訴から三十五年以上たって開示された新証拠であります。  今回、証拠提出命令が新設されましたけれども、法案は必要性、関連性のあるもので、これでは開示の範囲が絞られるのではないか、開示の在り方についてこれで十分なのかという意見がございます。  福井の事件の場合、裁判所が強く強く促してやっと出てきた証拠によって無罪になったわけです。裁判官の能力、やる気には再審格差といったものがあるとも言われていて、裁判所に証拠開示命令の権限を持たせる必要がある
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