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植田広信

植田広信の発言79件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 消費 (342) 相談 (236) 生活 (116) 指摘 (85) 植田 (79)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  これまでの取組でございますけれども、消費者庁におきましては、先ほども申し上げました、消費者安全法に基づきましていわゆる偽サイトに関する消費者被害の注意喚起を行う際に、必要に応じてインターネット広告事業者等に対しても当該注意喚起情報を通知しているところでございます。また、偽サイトの情報につきましては、先ほど申し上げましたとおり、サイトを特定した形で注意喚起を行ってきておるところでございます。  御指摘のとおり、偽サイトによる消費者被害を防ぐためには、御指摘のEC事業者との情報共有でありますとか、偽サイトの判別、警告を含めまして、多角的な対策を講じることが重要であるというふうに認識をしております。委員の御指摘を踏まえまして、関係省庁と課題を共有し、更により有効な対策について検討してまいります。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  成年年齢引下げが行われた二〇二二年度の十八歳及び十九歳の方に関する消費生活相談の件数でございますけれども、九千百九十七件となっております。これに対しまして、成年年齢引下げ前の同年齢の相談件数でございますけれども、二〇二〇年度は一万一千三百八十七件、二〇二一年度は八千五百三十六件でございました。  また、相談内容でございますけれども、二〇二二年度の同年齢の相談内容を見ますと、脱毛エステの解約や身に覚えのない商品が届いたといった相談、出会い系サイト、アプリ、それから内職や副業などのもうけ話、賃貸アパートに関する相談などが多く寄せられております。  現時点では、成年年齢引下げ後の相談件数に大きな変化は見られていないというふうに考えておりますけれども、また相談内容についても、成年年齢引下げの影響を示すような変化は見られていないのではないかとい
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費者庁におきましては、成年年齢が引き下げられるまでの間に、高等学校等における実践的な消費者教育の実施のための働きかけでございますとか、政府広報を活用した情報発信の強化を行ってまいりました。また、成年年齢引下げ後の消費者教育推進方針、消費者教育の実践・定着プランに基づく消費者教育の推進、消費生活相談窓口の周知に取り組んできております。  現時点では、先ほど申し上げましたように、成年年齢引下げ前後で若年者の消費生活相談の件数について大幅な変化は見られておりませんので、これまで講じてきた施策に一定の効果があったのではないかというふうに考えておるところでございます。  引き続き、丁寧に若年者の消費者被害の動向を把握し、注意喚起を含めまして、必要な対策を速やかに講じられるよう対応してまいります。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費生活相談全体のうち、六十五歳以上の高齢者からの相談が占める割合でございますけれども、二〇二一年は約三割、約二十五万件となるなど、高水準で推移をしております。迷惑メールや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求等の相談が多くなっております。とりわけ、認知症等の高齢者につきましては、本人が十分に判断できない状態にあるため、訪問販売や電話勧誘販売による被害に遭いやすいという特徴がございます。高齢者全体では、本人から相談が寄せられる割合が約八割を占めておりますけれども、認知症等の高齢者では約二割にとどまっているという状況でございます。  また、障害者等の消費生活相談についても同様でございまして、判断力の不足や契約内容への理解不足でトラブルになっていると思われるケースが見られており、本人から相談が寄せられる割合は約四割というふうになっております。
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御指摘のとおり、近年、消費者を取り巻く環境が大きく変化をしておりまして、消費生活相談の内容も多様化、複雑化しております。相談員が最新の消費者トラブルの傾向などを踏まえ、しっかりと対応できるよう、レベルアップを図っていくことが必要と認識しております。  令和五年度につきましては、国民生活センターにおいて、各地の消費生活センターの消費生活相談員や職員の方々に向けましてオンラインと実地の開催を組み合わせる形で合計百四十一回の研修を実施することとしております。また、注意喚起の情報なども随時共有をしておるところでございます。  なお、消費者庁では、研修の参加に必要となる経費につきましても、地方消費者行政強化交付金などを通じまして支援をしておるというところでございます。  相談現場において、複雑な事案にもより効果的に対応していただけるよう、研修
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、消費生活相談員さんの業務環境についても様々でございまして、いろいろ御事情があって御参加いただけない、御参加いただくことが難しいという御事情もあろうかと思いますけれども、これ先ほど御答弁いたしましたように予算的な支援もさせていただいておりますし、できるだけ参加いただくように働きかけを行っておるところでございます。  また、レベルアップのそれぞれの段階に応じてということについても、これまで不十分であったところもあると思いますので、引き続きそういった仕組みについても検討、改善を図ってまいりたいと存じます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  近年、インターネット関連の消費者トラブルといたしましては、幾つか例を申し上げたいと思いますけれども、偽サイトで商品を購入してしまったというインターネット通販に関する相談でございますとか、無料だと認識してアダルト情報サイトを閲覧したが、会員登録されたと表示され、高額な利用料金を請求されたといった相談、それから、婚活アプリで知り合った人に出会い系サイトに誘導され、高額な手数料の請求を受けたといった相談、また、オンラインゲームの課金に関する消費生活相談が多く寄せられておるということでございます。  また、インターネット上の情報へのアクセスが手軽になった反面、不適切な情報に接する機会も増えておりまして、中には、オンラインカジノといった、国内法規に照らし違法な商品、サービスに関する相談というものも増えておるところでございます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  いつ頃からということをちょっと厳密に申し上げることはなかなか難しゅうございますけれども、例えばでございますけれども、インターネットについての消費者問題に関しましては、例えば二〇〇〇年、平成十二年でございますけれども、十二月に消費者保護会議の決定というものがありまして、その中では、「インターネット上での取引の安全・信頼の確保、個人情報の保護などを図ることにより国民が情報通信技術に親しみ、安心して活用できる環境づくり等が求められている」というような記載がございます。  また、その中には、「インターネット通販におけるトラブル増加に対応するため、」といったような記載もございますことから、この頃からこういった問題が増加してきておるということでございまして、この時期から消費者問題として認識をしていたものというふうに承知をしておるところでございます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、国民生活センターと各地の消費生活センターをオンラインで結んでおります全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETでございますけれども、これに関する、登録されている相談件数でございますけれども、二〇二一年度は一千十九件、二〇二二年度は六百六十三件となっております。  また、御指摘いただきました、国民生活センターが運営している越境消費者センター、いわゆるCCJと言っておりますけれども、これに寄せられたオンラインカジノに関する相談件数につきましては、二〇二一年度が十六件、二〇二二年度は九件ということでございます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  海外事業者とのトラブルにつきましては、先ほど申し上げましたCCJなど、解決の支援などを行っているところでございますけれども、オンラインカジノについて申し上げますと、一般論になりますけれども、基本的に、オンラインカジノを利用して賭博を行った場合に、その賭博に投じた金額の返還を受けるということが救済ということでございましたら、自ら刑法に違反する行為を行っているということでありますので、そういった損害については、救済すべき消費者被害には該当しないのではないかというふうに考えております。