植田広信
植田広信の発言79件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (342)
相談 (236)
生活 (116)
指摘 (85)
植田 (79)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 13 | 56 |
| 経済産業委員会 | 4 | 4 |
| 国土交通委員会 | 3 | 3 |
| 法務委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 総務委員会 | 2 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、消費者庁におきましては、オンラインゲーム課金に関する消費者トラブルを防止するため、保護者によるクレジットカードの管理やパスワードの管理でありますとか、ゲームに附属したペアレンタルコントロール機能の活用、それからオンラインゲーム課金に関し保護者と子供との間でルールを話し合っていただくなど、そういったことについて消費者庁のホームページに注意喚起を掲載し、啓発を行っているというところでございます。
引き続き、消費生活相談の状況を踏まえて啓発に取り組んでまいりたいと存じます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、昨年六月でございますけれども、オンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルというものを公表しております。この作成過程におきまして、ゲームの業界団体からヒアリングを行ったりしております。課金トラブルの予防と解決に向けた意見交換を行ってまいりました。
また、事業者団体を含む実務者間で課題を共有し、関係者に対応を働きかけるために開催しておりますインターネット消費者取引連絡会というのを消費者庁で開催しておりますけれども、昨年三月にはゲームの業界団体と課金トラブルの解決に向けた意見交換を行っております。
こういった機会を捉えまして、今後ともゲームの業界団体との意見交換を続けてまいりたいと、改善を促してまいりたいと考えております。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) 御指摘のもうけ話でございますけれども、例えばでございますが、チャットで相談に乗るだけのアルバイトで次々と手続料を支払わされたでありますとか、高収入のアルバイトを探し、レンタル彼氏のサイトに登録したが収入は得られない、月額サイト利用料だけを支払わされているでありますとか、報酬がもらえる荷物の受取代行のアルバイトをしたら、その荷物のアルバイト代は、受取のアルバイト代は入金あったんだけれども、一方で自分名義でスマートフォン六台を購入させられたといったような消費生活相談が寄せられておるということを承知しております。
こうしたもうけ話に関する相談件数でございますけれども、二〇二〇年度は三千八百二十件、二〇二一年度は四千六百八十三件、二〇二二年度は、二月末までの時点でございますけれども、三千六百八十九件でございまして、二〇二〇年度以降、十歳代から二十歳代の若者の相談が全
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、現場の相談業務の効率化のために御指摘のような点は非常に重要な課題であるというふうに認識しております。消費者庁では、昨年六月に消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン二〇二二というのを策定をしております。この中で、デジタル技術を活用したPIO―NETの刷新など、デジタル化の検討を進めているということでございます。
AI等の活用による相談員の業務負担軽減の観点では、例えばでございますけれども、相談者の自己解決を支援するためのFAQでありますとか、御指摘いただいたようなチャットボットのようなもの、それから業務支援システム、音声認識などの新技術の動向を踏まえたツールなど、こういうのは一部民間企業でも既に活用されているものだと思いますけれども、こうしたものを、デジタル技術を踏まえた様々な業務支
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。
御指摘のとおりでございまして、悪質商法の特徴や傾向を知っていただくことが消費者被害を防ぐために最も重要なことかというふうに考えております。
取組でございますけれども、現在、消費者庁のホームページ、それから消費者庁の公式SNSアカウントなどを通じまして悪質商法の注意喚起を行っているほか、独立行政法人国民生活センターのホームページに悪質商法の特徴や傾向に関する情報を整理して掲載し、手口に関する情報の発信等に努めているところでございます。また、SNSを活用した動画配信でございますとか、消費生活センターに情報発信いただくための情報提供などもやっておるところでございます。
御指摘いただいたように、消費者の皆様に着実に悪質商法に関する情報に接していただくことが重要だというふうに考えておりますので、消費者の行動傾向等も踏まえました効果的な発信
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
子供のゲーム課金のトラブルについてでございますけれども、オンラインゲームについて、全国消費生活相談情報ネットワーク、PIO―NETでございますけれども、PIO―NETにおける消費生活相談の件数は、二〇二二年度は、二月末までの時点でございますけれども、五千七百七十六件、このうち未成年者に関する相談は三千六百二十三件となっております。子供が親の同意を得ず高額の課金を行ったが、課金を取り消したいといった相談が多く寄せられていると承知をしております。
消費者庁におきましては、これまでにもオンラインゲーム課金に関する注意喚起を行ってきておりますけれども、このように多くの相談が寄せられているという状況を踏まえまして、主に未成年者によるオンラインゲーム課金の相談内容と対応状況を分析いたしまして、昨年六月に、オンラインゲームに関する消費生活相談対応マ
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
寄附を募るに当たりまして、御指摘のような借入れでありますとか、生活の維持に欠くことのできない事業を継続するために不可欠な事業用資産、御指摘ありました田畑のようなものでございますけれども、この処分によって寄附のための資金の調達を求めるということは、不当寄附勧誘防止法上の禁止行為に当たります。また、寄附者本人の配偶者や親族の生活の維持が困難になるような場合には、同法上の配慮義務違反に当たるということでございます。
御指摘の旧統一教会に関するお尋ねにつきましては、個別の事案によることになりますが、御指摘のように、借金を求めたり田畑の売却を求めたりするなどの勧誘行為があった場合には、不当寄附勧誘防止法の禁止行為に当たり得ると考えられます。さらに、家族の生活が困窮する場合には、配慮義務違反にも当たり得るということと考えております。
それから、罰則につ
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のように、法の的確な運用のためには情報収集は非常に重要であるというふうに考えております。御指摘いただきました消費者ホットライン一八八ももちろん活用いたしますけれども、それから、法テラスに集まっております相談情報、悪質な寄附勧誘の手口等が分かる相談情報については、継続的に法テラスから消費者庁に情報の提供を受けるということになっております。
さらに、これに加えまして、消費者庁のホームページに、個別の法人等による寄附勧誘に関する違反行為に関する情報を受け付けるウェブフォームを開設することとしております。不当な寄附勧誘の実態把握にこれを用いて努めてまいりたいということでございます。
不当寄附勧誘防止法の本格施行に向け、このような情報収集体制の整備を速やかに行ってまいります。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
本年一月五日の不当寄附勧誘防止法の施行以降に、法人等を明らかにせずに寄附勧誘を行っている場合には、同法における配慮義務違反となります。
旧統一教会に関するお尋ねにつきましては、個別の事案によることとなりますけれども、御指摘のような寄附勧誘、献金勧誘の一環として法人等を明らかにせずに宗教勧誘行為を行っている場合にも、不当寄附勧誘防止法における配慮義務違反に当たり得るというふうに考えております。
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