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芳賀道也

芳賀道也の発言963件(2023-01-24〜2026-04-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (65) 医療 (40) がん (26) 支援 (25) いかが (24)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 国会を素通りしてというところ、それから租税法律主義に反するのではないかとやっぱり指摘させていただきます。  さらに、今の質問に関連して伺いますが、自動車税環境性能割は、この事務次官通達に何も規定されていません。そのために、自動車税環境性能割については、地方税法がそのまま適用されて、米軍関係者のマイカーに課税が可能なのでしょうか。それとも、事務次官通達に明記されていないから、課税対象外になるのでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 課税されているということですね。  さらに、この自治事務次官通達に税額が書かれていない自動車税、つまり二ナンバーのマイクロバスや乗り合いバス、九ナンバーの大型特殊自動車、ゼロナンバーの大型特殊自動車のうち建設機械に当たる車両の自動車税種別割については非課税になるのでしょうか、それとも地方税法が適用されて地方税法第百七十七条の七などの税率が適用されるのでしょうか、いかがでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 では、実際に徴収されているという認識でいいんですね。
芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 次に、不動産取得税は固定資産税評価額を基に税率が計算されますが、不動産取得税の納税義務者は、固定資産税の場合と違って、固定資産税評価額に不服申立てをすることができません。かつて、固定資産税評価額を争えないのは違憲ではないかと不動産取得税の納税義務者である大阪市内の法人から訴えが起こされましたが、確かに、最高裁の昭和五十一年三月二十六日の判決では、不動産取得税の納税義務者が価格を争えないのは違憲ではないという判決ではありましたが、同時に、立法政策の問題という指摘もありました。  今後も国内各地の不動産価格の上下が想定され、不動産取得税の納税義務者から納税額の基になる固定資産税評価額への疑義を生じることは当然想定し得ることです。ですから、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について定める地方税法四百三十二条を改正して、不動産取得税の納税義務者も市町村の固定資産評価
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芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 私は、少なくとも検討すべきではないかなというふうに思います。  さらに、不動産に関連する税金として、固定資産税や譲渡所得税、登録免許税などは広く知られていますが、不動産取得税は余り知られていない上に、結構重い納税額になる例も多くて、なおさら納税義務者の不満を招く構造になっています。自治体の課税、納税の現場では、どうしてこんなに高いのだという不満を納税義務者から連絡してくる例も多いと現場の声を聞いています。  不動産取得税の納税額に不満がある人が泣き寝入りするのではなく、法に従って正々堂々と争う場があれば、納税額の基になる固定資産税評価額に納得できなくても理解できる納税者もいるのではないでしょうか。  松本総理大臣の御感想を伺えませんでしょうか。松本総務大臣の御感想を伺えませんでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 是非この問題についても検討をしていただきたいと申し上げます。  次に、鳥取県倉吉市の旧中心地にある地上六階建ての建物、店舗建物と地上七階建ての駐車場の建物を営業譲渡で譲り受けた原告が、二〇〇三年、この建物の固定資産税評価額が高過ぎると固定資産評価審査委員会に審査を申し出ました。この固定資産評価審査委員会が審査申出を棄却して原告が裁判を起こしています。鳥取地裁、平成十九年一月二十三日判決では、このような大型商業施設がほかの用途に使いにくいこと、この建物の市場価値の低下があることを認めて、需給事情による減点補正〇・七の適用を行い、ほかの減点補正も併せて補訂したため、再建築費評価数の約半分となる固定資産税評価額の決定を建物それぞれに行いました。  この判決のように、中古の建物の固定資産税評価額を決定する場合には、建物の建つ地域の経済社会情勢も考慮に入れて、特に不動産価格が下落し
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芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 何とか補正しようということでこうした通知を出しているということでしたが、ではお尋ねしますが、クラブハウスや従業員宿舎、大型店舗などの需給事情補正について触れている自治税務局資産評価室長通知、平成二十六年三月二十六日の内容は固定資産評価基準に盛り込まれているのでしょうか、いないのでしょうか。いるか、いないかで簡潔にお答えください。
芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 是非、各市町村が固定資産税評価額を算定する際に、積極的に需給事情補正ができるように固定資産評価基準に盛り込むようにお願いをいたします。いかがでしょう。
芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 これ、実際には、この基準に入らないということになると、通知はあっても、同じようなこうした例が全国でこれから、いろんな土地の価格の下落が起きている地域もありますので、頻発するという心配もありますので、実際に適正に評価が行われるように、是非基準にしっかりと入れていただくことをお願いをいたします。  次に、自治体と民間人、民間企業がそれぞれの持つ土地を交換した場合、地方税法第三百四十三条二項と第七百二条二項により、自治体側は非課税ですが、民間人、民間企業側が新たに取得した土地と元々持っていた土地、いずれにもダブルで固定資産税と都市計画税を課税されるという、ちょっとおかしな制度になっています。  この問題について、大阪府内の民間企業が課税の取消しを求める訴えを起こした際に、確かに、最高裁、昭和五十四年九月二十日判決で棄却されました。しかしながら、道路拡幅など公共用土地取得のための
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芳賀道也 参議院 2024-03-22 総務委員会
○芳賀道也君 契約で何かカバーできるというんですが、公が取得したときは非課税で、しかも民間はダブル課税、これは明らかにおかしいし、公共事業が進まない原因の一つにもなると思いますので、これについても是非抜本的な改善を検討いただきたいと思います。  それから、所得税ですが、その年に課税、納税するのに対して、地方税の住民税は翌年に課税、納税することになっている。終身雇用が崩れて転職した人も増え、それから納税者の転勤先の移動を漏れなく把握するのも大変、さらに市町村では勤務先の移動が把握困難な例もある。転職後、所得が下がって前年の住民税の納付が難しくなる例もある。さらに、外国人労働者が増えて、翌年納税者が本国に帰ってしまって実質的に課税ができない、このような例も増えています。  この変化を考えると、この個人住民税を翌年課税から現年課税に変えていく必要があると考えますが、総務省の見解、いかがでしょ
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