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芳賀道也

芳賀道也の発言1088件(2023-01-24〜2026-06-08)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (66) 保険 (65) 医療 (41) 健康 (33) 行政 (27)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2023-05-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○芳賀道也君 ありがとうございました。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  厚労省の皆さんには、通告、質問の順を若干入れ替えて質問することを御容赦いただきたいと思います。  初めに、健康保険組合連合会の令和五年度予算によれば、前期高齢者納付金や後期高齢者支援金、そのほかの拠出金などを合計した拠出金の総額が義務的支出のうち四四%を占めています。義務的支出のうち拠出金が五割を超える健保組合が一三%、百八十組合。拠出金の負担が全体の四割から五割になる健保組合が全体の六〇%、八百十四組合もあると聞いています。これを足すだけで七三%。確かに、現役世代が御高齢の皆さんの医療を支えることも大事だというのは分かりますが、そもそも、保険料を払った中で半分あるいは半分以上も保険給付以外の負担をするというのは保険の原則から大きく外れているのではないかと考えますが、加藤大臣のお考えを伺います。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 大臣もおっしゃった世代間で支え合うことが大事だというのは異論がないところですけれども、こうした拠出金などの割合を見ると、余りにもちょっと負担が大きくなっていて、保険という側面からは考えなければいけないところが大きいと思いますので、このこともお願いをいたします。  さらに、後期高齢者納付金、失礼、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金などにより、組合健保と協会けんぽは高齢者医療制度と国民健康保険の財源を支えています。  保険料を負担する者が保険の運営に対してガバナンスを行うという観点からすると、現状のように国保の協議会に参加する以上に組合健保と協会けんぽによる国民健康保険のガバナンスをもっと強化すべきではないかと考えますが、こちらへの御見解を伺います。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 世代間で支え合うことは大切なんですが、結果として取りやすいところから実は取っているとか、一方的に一部のところだけが負担が重くなり過ぎている、こういうことはあってはならないと思いますので、負担だけを強いられて意見も要望も制度への提言もできないということはあってはいけないので、まあようやく改善が進んできたということですが、そうした面でもより改善を求めたいと思います。  次に、ここで国民の人権に関わる重要な動きについて質問したいと思います。  そもそも、精神科医療で、患者の人権に関わる身体拘束について、法律ではなく厚生労働省内部の検討だけで変更できる大臣告示だけで決めるのは問題なのではないかと考えますが、厚労大臣の見解はいかがでしょうか。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 まあ丁寧に進めるということ自体否定するものではありませんけれども、やはり、告示で決まってしまうことにはちょっと不安、おそれもあるということで、これは本来法律でしっかり定めるべきではないかということを申し上げておきます。  より具体的にですけれども、政府参考人に伺います。  配付資料の三ページを御覧いただきたいんですが、厚生労働省、令和四年度障害者総合福祉推進事業として、厚労省は、野村総合研究所に精神科医療における行動制限最小化に関する調査研究を委託して、その報告書が野村総研のホームページで先月四月十日から公開され、大臣告示の改定に関する提言を行っています。大臣の御答弁にもありましたけれども。  さらに、配付資料四ページを御覧ください。二〇一六年十二月に石川県の方が精神科病院に入院していた際、六日間もの間身体拘束を受け続け、解除された直後にお亡くなりになるという痛ましい事
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芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 もう一度ちょっとお伺いしたいんですが、つまり、最小化向けに、最小のための検討だと言いながら、医師が必要と判断すれば幾らでも身体拘束をしていいというような告示が行われることはないということでよろしいんでしょうか。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 検討しているということは、実際には医師が判断すればオーケーになることも含まれているということですか、含まれていないんですか、どっちでしょう。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 ちょっと明確でないと思うんですけど、大臣、もしお答えいただけるんであれば、通告ありませんが、障害者権利条約は守るんだということと、それから医師が必要と判断すれば幾らでも身体拘束していいことではないんだということはいかがでしょうか。お答えいただけるんであれば。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 障害者権利条約は守るんだということは変わらないということでよろしいんでしょうか。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 これ、結局、最小化と言いながら、医師が判断すれば幾らでも身体拘束ができるということになったら大変なことですので、ここはしっかりとやっていただきたいと思います。  さらに、雑誌「世界」の今年の五月号によると、今質問した内容とは別に、昨年三月に厚生労働省が身体拘束に関する大臣告知を、多動又は不穏が顕著であって、かつ、そのまま放置すれば患者の生命まで危険が及ぶおそれのある場合、又は検査及び処置等を行うことができない場合と変更する提案を行ってきたということです。  検査及び処置等を行うことができないという表現は、現在隔離にだけ認められている条件を身体拘束にまで広げようとするもので、不当ではないかと考えますが、厚労省の御見解を伺いたいと思います。