宮本新吾
宮本新吾の発言100件(2023-03-02〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 外務省大臣官房参事官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
二〇一五年に策定されました日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインでございますけれども、そちらに明記されている、日本は日本の防衛を主体的に実施するということ、それから、米国は、自衛隊を支援し補完するとともに、拡大抑止を提供する、このようなことが書かれてございますけれども、こうした日米の基本的な役割分担は変わっていない、このように考えております。
したがいまして、先ほど大臣からも答弁申し上げましたとおり、日米間において不断の検討や協議を行っていく中で、今後必要という判断がなされる場合にはガイドラインの見直しも行うことになるということでございますけれども、現時点において、我が国が反撃能力を保有するということのみをもって、直ちにその見直しが必要となると考えているわけではございません。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
二〇二二年度の一年間についてでございますけれども、外務省に接到いたしました日米地位協定見直しに関する地方議会発、それから外務大臣宛ての意見書などは合計三十三件ございます。その内訳に関しましては、都道府県議会は京都府、沖縄県の二件、それから政令指定都市の市議会は横浜市が一件、その他の市町村議会が三十件ございました。
以上でございます。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-07 | 安全保障委員会 |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
今言及のございました幾つかの例に関しましても、我が国は当事国ではございませんので、個々の具体的な事案について詳細に確認することができませんことから、外務省としてお答えすることは差し控えたいと思います。
いずれにしましても、今議論されております気球の事案に関しましては、事柄の性質上、詳細についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、各種の情報収集、分析を踏まえて、我が国として米国の立場を支持するに至ったものでございます。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-06 | 安全保障委員会 |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
日米地位協定の改正という仮定の御質問へのお答えは差し控えたいと思います。
その上で、本協定について申し上げれば、先ほども答弁ございましたとおり、日本が死刑存置国、豪州及び英国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提にいたしまして、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されておりまして、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではございません。
いずれにしましても、日米地位協定は、対日防衛義務を負い、我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としている一方で、本協定は、派遣国の部隊が一時的に接受国に滞在する際の共同訓練や災害援助などの部隊間の協力活動の実施を円滑にすることなどを目的としている点で、異なる枠組みでございます。
日米地位協定について言えば、政府としては、これまでも米国と様々なや
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
駐留軍等労働者の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件等については、日米地位協定第十二条五において、別段の合意をする場合を除くほか、日本国の法令で定めるところによらなければならない旨規定されております。
我が国としては、日米地位協定第十二条五に言う別段の合意は、現状においては第十二条六のいわゆる保安解雇に関する規定のみであり、駐留軍等労働者の労働条件等は、我が国の労働関係法令の定めるところによるものと考えております。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
米側は、日米間で締結している駐留軍等労働者の労務提供契約がこの別段の合意に当たるという解釈を取っていると承知しております。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
各国における米軍による施設・区域の使用の在り方につきましては、各国における米軍駐留の在り方、実際の運用、安全保障環境等の背景などの事情を踏まえたものでございまして、単純に比較することが適当とは考えておりません。
その上で申し上げれば、在日米軍の施設・区域は日本の領域でございまして、労働法令を含む我が国の法令が属地的に適用されます。一方、その執行に当たっては、日米地位協定第三条に基づく管理権との調整が必要となる、こういったことでございます。
いずれにしましても、日米、済みません、失礼いたしました、在日米軍従業員の労働環境等に関しましては、日米合同委員会の下に設置されている労務分科委員会等の場を活用しまして、日米でよく連携して対応することが重要と考えております。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-03-29 | 外務委員会 |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
日豪、日英部隊間協力円滑化協定第五条3と同趣旨の規定は、日米地位協定には含まれてございません。
我が国における部隊の移動等々の関係では、日米地位協定第五条2において、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航される船舶及び航空機並びに合衆国政府所有の車両は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入りし、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することができると規定しております。
ただし、米軍は全く自由に移動を行ってよいというわけではございませんで、米軍及びその構成員等は、日米地位協定第十六条の規定に基づき、我が国の国内法令を尊重する義務を負っております。また、米軍の運用に際しましては、公共の安全に妥当な考慮を払い、安全性が最大限確保されるべきであることは言うまでもございません。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-03-29 | 外務委員会 |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
日米地位協定第九条の規定に基づきまして、米国は米軍関係者を日本に入れることができることとなっております。したがいまして、日豪、日英部隊間協力円滑化協定第六条1に規定するような事前の通報制度は特段定められておりません。
しかしながら、日米地位協定の規定に基づきまして在日米軍関係者が米軍施設・区域から入国する際の入国手続に関しましては、米国当局の責任の下、入国する在日米軍関係者の書類の確認が適切に行われております。また、日本政府は、米軍の入国者及び出国者の数及び種別につき定期的に通報を受けております。
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| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-03-29 | 外務委員会 |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
二〇二一年三月、米国国務省は、日本に駐留する米軍人が約五万五千人である旨発表しているものと承知しております。
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