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向井康二

向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (296) 事業 (162) 価格 (118) 法律 (94) 公正 (83)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
このいわゆる下請法でございますが、一千万超の事業者が、個人事業者、個人事業者の中にはフリーランス等も入ると思いますが、そういうような零細ないわゆる事業者、その取引についても対象になっておるところでございます。  一方で、この法律につきましては、対象範囲というのが取引によりまして定義をされておりまして、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、そういうもので定義をされております。そうしますと、いわゆるフリーランスの方というものの取引が、その中の取引に該当しないものも出てきておるという実態もあったわけでございます。  そういうものも踏まえまして、フリーランス・事業者間取引適正化法というものが昨年十一月から施行をされておりまして、そういうフリーランスの取引を適正化をしようというような内容の法律でありまして、例えば、取引条件を明示するというような、この法律と類似のようなものとか、こ
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  例えばフリーランスの問題というものにつきましては、政府の受託事業といたしましてフリーランス一一〇番というものを設けておりまして、これは、弁護士会が受託をいたしまして相談に対応しておるというところであります。  そして、そういう行為につきまして先ほど申し上げました法律に基づきまして指導を希望するということでありますと、我々公正取引委員会に情報提供をいただく、それを踏まえまして、問題がございましたら指導等を行うということも可能でございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  昨今の関税の問題ということで、いろいろ発注者が大変だというような事情があった場合に、それを受注者にそのまま一方的に負わせるということになりますと、今回改正法で新たに設けようとする、協議によらない一方的な価格決定、そういうものにも該当し得るということになりますので、その場合には、双方で協議を尽くしていただきまして、納得をした取引条件を設定していただくということが重要なわけですが、受注者の事情は全く知らない、私が苦しいんだということで一方的に価格を決めるというような場合には、新しい規定の禁止行為にも該当し得るということでございますので、仮にこの改正法が成立したという後には、その規定につきまして厳正に執行をしていく所存でございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えします。  本法案につきましては、附則におきまして、施行後五年を目途として、施行の状況を踏まえ、本法案の規定について検討を加え、必要な措置を講じる旨を定めておるところでございまして、本法案が仮に成立して施行をされたというところですと、この規定に基づきまして、取引環境を注視しながら、見直しが必要なものがあるのかどうかというところにつきましては、政府といたしまして検討をしていきたいということでございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  改正法案におきましては、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に取引価格を設定することを禁止しておりますので、今御指摘のあったような行為がございますと、この規定に違反するおそれがあるということでございます。  仮に違反するという認定をいたしますと、改正後の第十条第一項に基づきまして公正取引委員会は勧告というものをいたしまして、今後の再発防止等を求める、そして勧告の内容につきましては、事業者名、そして勧告の内容は公表するということとなるわけでございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  親会社が議決権の過半を所有する子会社と取引する、いわゆる親子会社間の取引、これは一般的に、実質的に同一会社内での、組織内での取引というふうに見られるため、下請法上の運用上は、こういうものに対しましては法を適用しないという運用をしておりまして、その解釈を明らかにしておるところでございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  子会社がその先の受注者との取引においても適切な価格交渉ができるように、サプライチェーン全体で労務費の価格転嫁、そういうものに取り組むことというのは極めて重要でございます。  そのため、独占禁止法や下請法上はなかなか同一会社内の行為といたしまして問題とならないというような場合でありましても、このような取引におきましても、労務指針の趣旨に沿って行動していただくということが望まれるということでございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  内閣官房と公正取引委員会で取りまとめて令和五年十一月に公表いたしました労務費転嫁指針では、発注者として取るべき行動といたしまして、労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料に基づくものとして、それを合理的な根拠があるものとして尊重すべきこととしております。  ここで言う合理的な根拠がある公表資料といたしましては、指針にも書いてございますが、一例を紹介いたしますと、都道府県別の最低賃金やその上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率、そして一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃、そういうものが挙げられておるところでございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁というものを実現するためには、親子会社間取引における価格交渉についても、受注者である子会社が、その先の取引先との関係で価格転嫁を受ける立場であることを意識いたしまして、価格交渉をしていただくということが望ましいというのがこの指針の考え方でございます。
向井康二 衆議院 2025-03-19 経済産業委員会
お答えいたします。  公正取引委員会では、平成十六年、二〇〇四年の四月からでございますが、改正下請法の施行に基づきまして、不当な経済上の利益提供の要請、それにつきまして、それが違反行為だということを規定したわけでございます。それ以降、金型を含む型の無償保管につきまして実態調査とか問題点の整理などを行ってきた。そして、そういうものを公表することによりまして、問題点の把握や問題となり得る行為の周知を行ってきたところでございます。  具体的には、公正取引委員会では、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準、これは事務総長通達でございますが、この中に具体的な違反行為事例を掲げておるものでございます。その中に、平成二十八年、二〇一六年十二月でございますが、型、治具の無償保管要請に関する事例、そういうものを追加したということでございます。それを踏まえまして、その後、中小企業庁と公正取引委員会で金型
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