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向井康二

向井康二の発言168件(2024-04-02〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (294) 事業 (167) 法律 (110) 価格 (106) 公正 (80)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2026-04-10 経済産業委員会
お答えいたします。  本年一月から施行されました取適法では、新たに特定運送委託というものが追加されまして、発荷主と運送事業者の取引が対象となっております。  一方で、着荷主が運送事業者に対しまして、ここは契約関係がないわけでございますが、荷待ちとか荷役等を要請するというものがありまして、これは取適法の対象外となっておるところでございます。  これに対してどのような対応をするのかということにつきまして、中小企業庁と公取で開催しております企業取引研究会、これは昨年の七月からやっておりますが、そこで検討したところでございます。  その結果といたしまして、独禁法の不公正な取引方法につきまして、公正取引委員会が指定をします物流特殊指定というものがございまして、そちらを改正をしようということで、着荷主規制につきまして所要の改正をするという方向が示されたことでございます。  それに対しまして、
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向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答えいたします。  最終的には個別の事案ごとの判断となりますが、一般論として申し上げたいと思います。  御指摘のような商社でありましても、製造委託等の内容決定に関与している場合には、発注者が商社に対して製造委託等をしているものと評価されることとなりますので、発注者と商社の間につきまして取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、商社が取適法上の中小受託事業者に該当し得ます。  他方で、商社が発注者と外注取引先の間に入って取引を行っておりますが、商社自身は製造委託等の内容決定に全く関与せず、事務手続の代行を行っているにすぎないような場合、発注者が外注取引先に対しまして直接的に製造委託をしているという形で評価されることになりますので、間にいます商社につきましては取適法上の中小受託事業者とはなることはございません。  発注者と外注取引先の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満
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向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答えいたします。  取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。  商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内に支払期日を定めるというものが委託事業者の四つの義務といたしましてありますので、これを履行する必要があると。  そして、第五条で定める支払遅延等の禁止行為を行うことがないよう商社と外注取引先との間の取引内容を確認いたしまして、商社に対しまして必要に応じまして指導する必要があるということでございます。
向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。
向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答えいたします。  こちらも一般論として申し上げますが、御指摘のような、商社が製造委託等の内容決定に関与している場合であっても、元の発注者であります事業者と商社の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合には、商社は中小受託事業者には該当しません。  他方で、商社と外注取引先との間での製造委託等の取引が観念されるところ、商社と外注取引先の二社が取適法の規模基準を満たせば、商社は外注取引先との関係で委託事業者に該当する可能性があるということでございます。  また、取適法に該当しない取引でありましても、取引の内容次第では、独禁法上の優越的な地位の濫用として問題となる可能性があるということでございます。
向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
御指摘の製造委託等の取引が、発注者と外注取引先の親会社との間で成立しているのか、それとも発注者と外注取引先の子会社との間で直接成立しているのかということによりまして、取適法の適用に関する考え方は変わってくるということでございます。  まず、その発注者と外注取引先の親会社との間で取引があります製造委託等の取引が成立しているという場合でありますと、発注者と親会社が規模基準を満たすという場合には、当該取引につきましては、取適法の適用を受けるということでございます。  その際に、その親会社と子会社である外注取引先の取引、ここにつきまして取適法の考え方について申し上げますと、親子会社間の取引でありましても取適法の適用が除外されるものではありませんが、親会社と当該親会社が総株主の議決権の五〇%超を所有する子会社との取引など実質的に同一会社内での取引と見られるという場合には、公正取引委員会は従前から
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向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
形式上は、取適法上は製造委託等に該当するかどうか、そして規模要件に該当するかどうか、これによりまして対象範囲が決まるわけでございますが、一方で、親会社、子会社との間の取引が同一組織内、同じ会社の中の取引だというふうに評価されますと、そういうものについては、執行上、取適法を適用しないという考え方で運用しておるというところでございます。
向井康二 参議院 2026-03-26 経済産業委員会
お答えいたします。  近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けまして、価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、御指摘の本年一月一日でございますが、改正下請法、こちらが取適法といたしまして施行されております。この中には、新たに協議に応じない一方的な代金決定、それ以外にも手形払いの禁止等、こういうものが盛り込まれておるところでございます。  このような取適法の施行につきまして、公正取引委員会と中小企業庁が実施したヒアリングでは、中小企業のオーナー様、企業の経営者からは、手形払いから現金払などになりまして資金繰りが改善した、そして委託事業者との価格交渉が進んだというような声もいただいておるところでございます。  しかしながら、やはり積極的な法執行というのが重要でございます。そこで、取適法が適用されるような継続的な取引、この中では、中小受託事業者が委託事業者から不当な
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向井康二 参議院 2026-03-24 環境委員会
お答えいたします。  近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けまして、価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法でございますが、新たに協議に応じない一方的な代金決定というものが禁止をされておるところでございます。  この改正に合わせまして、先ほど御指摘がありました労務費転嫁指針、こちらについても同様の趣旨を盛り込んだところでございまして、周知徹底を図っておるところでございます。  公正取引委員会では、取適法が適用されるような取引、この中では、中小受託事業者が委託事業者から不当な不利益を与えられる行為があったとしても、自ら公正取引委員会等に情報提供することが期待しづらいということでございまして、公正取引委員会、中小企業庁におきましては、従来から、違反行為に係る情報収集のため、定期的に大規模な書面調査を実施してい
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向井康二 衆議院 2026-03-12 予算委員会
お答えいたします。  本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法でございますが、こちらにつきましては、委員御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、一定の従業員基準というものを満たす場合には、適用対象が拡大されたということでございます。そして、取適法の対象となりますと、委託事業者につきましては、給付を受領した日から起算して六十日以内のできる限り短い期間内において支払い期日を定める義務があるということでございます。  公正取引委員会といたしましては、取適法対象外の取引も含めまして、サプライチェーンの上流から下流まで支払い期日が適切に設定されることが望ましいと考えてございまして、このような論点につきまして、令和七年の七月からでございますが、公正取引委員会、中小企業庁と共催いたしております有識者会議、企業取引研究会におきまして、取適法対象外の取引を含むサプライチェーン全体での
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