向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、この法律の取引構造を踏まえますと、違反行為がありましても自ら申し出ることが難しいということでありますので、こちらから、違反行為がないかどうか、積極的に毎年大規模な実態調査をしておりまして、受注者、発注者それぞれに対しましてアンケート調査をしております。そこで発注者と受注者の間で何か問題がないかということを毎年フォローアップをするというような体制もできておりますので、例えば、指導をいたしまして、翌年どうなっておるのかということも我々は確認をしておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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そのような認識でございます。
具体的に、指導をいたしますと、その違反行為がなくなっているかどうかというのを確認いたしますし、場合によりましては、代金の減額とかがありましたら、それを回復するように報告を求めるということでございましては確認をしているところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
この法律の下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、そして対等な立場ではないかのような語感を与えるという指摘もありますし、受注者サイドといたしましても非常に耳障りだというような声もございます。そして、発注者サイドに聞いておりましても、もうこのような言葉は使わないということを徹底しているというような会社もあるわけでございまして、こういう用語を使わずに、対等な立場でやっていこうというような認識も現在では醸成されつつあるということでございます。
このような時代の変化も踏まえまして、従属的な意味合いの含まない用語に今回改正をしようというものでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
例えば、実質的、実効的な協議を行わないというものを念頭に置いていることでございます。具体的には、例えば、協議の求めを拒んだり、無視したり、繰り返し先延ばしにして、協議に応じず価格を決定するというようなことや、形式的な協議のみで必要な説明を行わないというようなことを想定しているわけでございます。
いずれにしても、この改正法案が仮に成立したということになりますと、どのような事例が問題なのかというものは運用基準等によりまして明確化をするということで、違反行為の未然防止のために十分な周知を図っていきたいと考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が生じるという懸念もあるわけでございますので、支払い手形を現金化する中小企業を対象とした例えば低利融資制度の活用など、中小企業庁等の関係機関と連携をいたしまして、こういう改正が行われるということにつきまして一定の期間をかけましてしっかりと
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしておるというような現状を踏まえますと、紙の書面を保存するコストとか郵送するコストとか、あと検索が容易とか、そういうようなものを考えますと、電子メールとかEDIとかそういうもので、必要なデータを電磁的な方法によりまして受注者に送るということ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法の規定では、受注者が書面での交付を求めたというような場合には、発注者は、電磁的記録ではなく、書面で交付をしなければならないという規定になっておりますので、今のようにやはり書面の発注書が欲しいという場合には申し出ていただくということを想定しておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
公正取引委員会のこの法律の執行体制につきましては、今年度における検査官等の人数は、本局と、公正取引委員会には地方の事務所がありますが、そこと合わせまして百十九名でございます。
そして、この取引は、やはり、不利益を被ったといたしましても、自らその情報を当局に提供するというのが難しいということでございますので、公正取引委員会、中小企業庁は毎年大規模な書面調査をしておりまして、それに基づきまして積極的に違反行為がないかということを確認いたしまして、違反行為があったという場合には、そういうものに対しまして勧告、指導等を行うというような調査手法でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
最近の直近のデータを申し上げますと、行政指導の一種であります、法律に規定しております勧告、これにつきましては、令和四年度六件、令和五年度十三件、令和六年度二十一件でございます。この二十一件というのは平成以降で最多というものでございます。
そして、指導、こちらは事業者の名前というようなものが公表されるというものではございませんが、これにつきましては、大体最近では毎年八千件前後の指導を行っておるというところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法につきましては、公正取引委員会と中小企業庁が共同で開催いたしました企業取引研究会におきまして検討をしたところでございます。資本金基準を補完する基準としてはどういうものがいいのかということをいろいろ検討しておりまして、御指摘のとおり、例えば売上高とか取引依存度とか、そういうものについてもアイデアといたしまして議論の対象となったということでございます。
例えば売上高につきましては、取引先に開示いたしまして取引依存度が明らかになるということになりますと、適用逃れの観点から、例えばその取引依存度以下にしようとか、発注控えがあるんじゃないかというようなことが特に中小企業団体や中小企業の経営者からも出されたということでございます。
一番分かりやすい基準が何だろうということを議論したところ、そこに参加している有識者の方ですと、やはり従業員というのが一番分かりやすいの
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