向井康二
向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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公正 (83)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 17 | 158 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 3 | 4 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなものが御指摘のような適用逃れというものでございます。
このようなものにつきましては、企業取引研究会でも検討いたしまして、資本金基準に加えまして、従業員基準というものを導入しようということでございます。
従業員というのはなかなか、ビジネ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、企業努力なのか、それが新たな規定に違反するのかということでございますと、そこは個別の判断となるわけでございますが、例えば価格につきまして、両者が自由な意思に基づきまして交渉をして納得した結果なのかというところをよく見ていく必要があるのかなと思っております。
例えば、受注者が製品ごとのコストを考慮いたしまして発注者に希望する価格を申し入れるとか、発注者が受注者からの申入れ内容の根拠をよく吟味する、そして合理的な根拠を示しながら申入れを受けるかどうかを示すというような場合で、お互いに納得して取引価格を決めたということになりますと、そこはお互いの企業努力によって決定をするということでございますので、そういうものにつきましては価格が取引当事者間の自由な意思に基づきまして決まったということでございますので、そういうものは問題とならないということでございます
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、これまでも、緊急増員とか、取引適正化担当の官房審議官を昨年の四月でございますが新設をするなど、この法律に基づきます調査、執行体制の強化に努めてきたということでございます。
改正法案につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、各業界に関して知見を有する国土交通省のような事業所管官庁、そういうところに対しまして、現行の調査権限に加えまして、問題行為につきまして指導助言をする権限、そして情報共有をするというような枠組みをつくったわけでございます。
この点も踏まえまして、令和七年度の四月、つい最近ですが、今年の四月からでございますが、執行連携の担当官、これは企画官級でございまして、その方も活用いたしまして、国土交通省を始めといたします事業所管省庁との連携強化を進めるとともに、公正取引委員会においても、関係当局などとも相談いたしなが
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、これまでも、中小企業庁との間で、職員間の人事交流、そして調査担当者同士の定期的な連絡会議などを通じまして、違反問題に関します各種情報、そして調査に係るノウハウ、そういうものの共有を行ってきておるところでございます。
そして、国土交通省との間では、トラック・物流Gメンに対しまして、この法律につきまして研修を行うとか、問題があるような事例がありましたら通報していただくような枠組みを設けるということをいたしまして、従来から連携を強化してきたところでございます。
今回の改正法では、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁におきましても、問題行為に対しまして直接指導助言ができるという権限が明記された、さらには、関係機関の間で相互に情報提供を行うという枠組みも法律上明記されたということでございます。
これらを踏まえまして、公正取引委員
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げますと、外国法人との取引でありましても、そこが日本国内において行われた取引ということでありますと、この法律、いわゆる下請法というものは適用対象となり得るということでございます。
グランドハンドリング業務に関して申しますと、例えば旅客の手荷物の受入れなどといった役務、その提供をするものがグランドハンドリングというふうに承知しているわけでございますが、このような業務を請け負う事業者がその行為の例えば全部又は一部を他の事業者に委託をするということになりますと、この法律の定義でいきますと役務提供委託というところに該当いたしまして、さらには、資本金基準、仮に改正法が成立したということになりますと、従業員というものを見まして、役務提供委託規模要件というものを満たしますと、この法律の適用対象となり得るということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
委員御指摘のとおり、協議に応じたふりをしたり、協議を求めた際に、内製化をするなどそういう取引の打切りを示唆いたしまして、実質的な協議を行わない、そして一方的に価格を決定するというような行為も懸念されるというのは我々も同様に感じております。
こういうものを牽制するために、仮にこの法律が成立いたしまして施行されるということになりますと、どういうものが違反なのかというものを運用基準の中で明確に書いていきたいというふうに考えております。
例えば、形式的な協議のみで必要な資料など説明を行わなく一方的に価格を設定するというようなものとか、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定するというような問題事例を盛り込むことによりまして、それを周知徹底をするということで、違反行為の未然防止を図りたいというふうに考えてございます。
さらには、公正取引委
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
この法律の規制の対象につきましては、規模の大小に応じまして規制が決まってくるということでございまして、現行法では資本金という基準を設けているところでございます。
しかしながら、事業規模が大きいんですが、資本金の額は少額というような事業者もあるわけでございます。そして、自ら減資をするということによりましてこの法律の適用を逃れるケース、相手方に対しまして増資を求めるということでこの法律の適用を逃れるというような問題がございました。
ということで、検討の段階では、資本金基準に比べて適切な基準を設けるべきではないかという議論がなされておりまして、その中に、委員御指摘のような、売上げとか取引依存度とか従業員とか、いろいろなものが提案されたわけでございます。
その中で、一番安定的で分かりやすいものということで、資本金基準に加えまして、従業員、これにつきまして導入を
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
委員御指摘のとおりでございまして、適切な価格転嫁を進めていくためには、この法律の対象取引だけではなく、サプライチェーンを構成する取引全体、そちらでの価格転嫁や取引適正化を進めていくというのが極めて重要ということでございます。
大企業同士の取引ということになりますと、この法律の対象には入ってこないわけでございますが、この法律は元々、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法ということでございまして、その大本の規制法に戻りまして、そちらを踏まえまして、例えば取引の相手方が優越的地位にある、取引の内容が不利益行為だということになりますと、そこは独禁法上、優越的地位の濫用ということで違反になるということでございますので、今回の改正法の内容も踏まえまして、新たに独禁法上のガイドラインというものも、どういうものが適当なのかというのを検討させていただきまして、改定を行っていきたいとい
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。
今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。
例えば、この法律は、発注者に対しまして、取引条件を明確にするために、発注書面を交付するという義務が課されております。特殊指定ではそういう義務は課されないものでございますが、そういう義務が課されることによりまして、例えば、どういう運送をするのか、場合により
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
型の無償保管、これにつきましても、平成二十八年の十二月に、いわゆる運用基準にこういうものが問題だということで明記をしたところでございます。
御指摘のような、所有権を持っていて、それを貸与して長期に保管させるというものが問題だという事例が書かれておりますが、一方で、所有権は受注者にあるんですが、捨てさせられない、管理は発注者がやっているというような問題もございますので、そういうものについても問題となり得るということを運用基準に今後明記していきたいと考えてございます。
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