向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。
このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということによりまして、このような行為が起こらないような制度設計がなされておるということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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罰則と言うとちょっと語弊がございますが、支払い遅延をした場合には、支払い期日から支払うまで、支払い遅延を含めて払うという義務が法律上明記されておるということでございます。
こういうものがございますと、公正取引委員会といたしましては、違反行為がありますと勧告なり指導をいたしまして是正をするということでございまして、刑事手続ではないという観点からは罰則とは言えませんが、こういう支払い遅延、そういうものをいわば防止するというような、担保的な意義のある制度というふうに位置づけられるのではないかと考えられます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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私からは、主務大臣の権限強化に関する改正法の内容につきまして説明をさせていただきます。
この法律につきましては、取引の適正化と受注者の利益保護ということを目的としているものでございまして、対象となる取引というのはサプライチェーン全体であるということでございます。そこは業種横断的にあるということでございまして、現在、中小企業庁、公正取引委員会で調査をいたしまして、問題がありますと指導を行っておるというような体系でございますが、そこに、業界の知見を有します事業所管省庁にも指導助言権限、そして関係省庁間の情報共有というものを今回改正法の中に新たに盛り込もうということでございます。
このようなことを踏まえまして、関係省庁との連携強化を図るということで、違反行為に対しまして広く効果的に対応しようということを意図したものでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。
一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企業が大規模な事業活動をしておるんですが、資本金を意図的に小さくするというようなところもありまして、そういうものにつきましてはこの法律がなかなか適用できないという問題がございました。
それに対応いたすために、委員御指摘のように、従業員
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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このいわゆる下請法でございますが、一千万超の事業者が、個人事業者、個人事業者の中にはフリーランス等も入ると思いますが、そういうような零細ないわゆる事業者、その取引についても対象になっておるところでございます。
一方で、この法律につきましては、対象範囲というのが取引によりまして定義をされておりまして、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、そういうもので定義をされております。そうしますと、いわゆるフリーランスの方というものの取引が、その中の取引に該当しないものも出てきておるという実態もあったわけでございます。
そういうものも踏まえまして、フリーランス・事業者間取引適正化法というものが昨年十一月から施行をされておりまして、そういうフリーランスの取引を適正化をしようというような内容の法律でありまして、例えば、取引条件を明示するというような、この法律と類似のようなものとか、こ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
例えばフリーランスの問題というものにつきましては、政府の受託事業といたしましてフリーランス一一〇番というものを設けておりまして、これは、弁護士会が受託をいたしまして相談に対応しておるというところであります。
そして、そういう行為につきまして先ほど申し上げました法律に基づきまして指導を希望するということでありますと、我々公正取引委員会に情報提供をいただく、それを踏まえまして、問題がございましたら指導等を行うということも可能でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
昨今の関税の問題ということで、いろいろ発注者が大変だというような事情があった場合に、それを受注者にそのまま一方的に負わせるということになりますと、今回改正法で新たに設けようとする、協議によらない一方的な価格決定、そういうものにも該当し得るということになりますので、その場合には、双方で協議を尽くしていただきまして、納得をした取引条件を設定していただくということが重要なわけですが、受注者の事情は全く知らない、私が苦しいんだということで一方的に価格を決めるというような場合には、新しい規定の禁止行為にも該当し得るということでございますので、仮にこの改正法が成立したという後には、その規定につきまして厳正に執行をしていく所存でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えします。
本法案につきましては、附則におきまして、施行後五年を目途として、施行の状況を踏まえ、本法案の規定について検討を加え、必要な措置を講じる旨を定めておるところでございまして、本法案が仮に成立して施行をされたというところですと、この規定に基づきまして、取引環境を注視しながら、見直しが必要なものがあるのかどうかというところにつきましては、政府といたしまして検討をしていきたいということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案におきましては、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に取引価格を設定することを禁止しておりますので、今御指摘のあったような行為がございますと、この規定に違反するおそれがあるということでございます。
仮に違反するという認定をいたしますと、改正後の第十条第一項に基づきまして公正取引委員会は勧告というものをいたしまして、今後の再発防止等を求める、そして勧告の内容につきましては、事業者名、そして勧告の内容は公表するということとなるわけでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
親会社が議決権の過半を所有する子会社と取引する、いわゆる親子会社間の取引、これは一般的に、実質的に同一会社内での、組織内での取引というふうに見られるため、下請法上の運用上は、こういうものに対しましては法を適用しないという運用をしておりまして、その解釈を明らかにしておるところでございます。
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