向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、いわゆる下請法と建設業法の関係でございますが、いわゆる下請法では、役務提供委託というものを追加をした改正でございますが、その際に、建設工事というのを法律上明示的に除いております。
これは、建設業法でもこの法律と類似したような取引の適正化のための規制があるということでございまして、重複して適用するというのは避けようということで、この法律から建設工事につきましては除かれておるというふうに理解しておるところでございます。
一方で、このように除いたというのは重複があるということでございますので、内容について見てみますと、例えば、書面交付義務というものがこの法律にありますが、建設業法ですと請負契約の内容の記載、相互に交付する義務とか、こちらの法律では買いたたきの禁止というものがありますし、建設業法では不当に低い請負代金の禁止というようなものがあった
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
下位法令につきましてもどうなっておるかということでございますが、全てについて重なっているということでもありませんが、例えばこのいわゆる下請法につきましては、長期手形ということで割引困難手形というものを禁止しておりまして、そのサイトにつきまして、昨年の十一月に、指導基準ということで、六十日を超えるというものは問題だということで、従来百二十日であったものを短縮したということもございます。
そのようなものも建設業法におきましても参考にして検討を行っておるというふうに聞いておりますので、重なる部分はありまして、相互に取り入れられる部分につきましては、お互いの制度を見ながら検討しておるというふうに承知をしておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律、これは独占禁止法の優越的地位の濫用を補完する法律ということでございます。独占禁止法やこの法律というのは、基本的に民間の事業者間の取引の公正化を図ろうというものでございます。
他方で、公共発注者につきまして、一般的に事業者に該当するかどうかというところは、ケース・バイ・ケースで判断する必要があるということでございます。
そして、そのような公共発注者につきましては、御指摘されたような別の規制で規制がなされておるということもありますので、そういうものと二重にして、こちらのいわゆる下請法に対象といたしまして公共発注者というものを追加をするという実益が乏しいのではないかということで、この法律の規制対象にはなっていないというふうに理解しておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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先ほど申し上げましたように、やはりこの法律の性質というものにあるのではないかと考えてございまして、独占禁止法というもの、これは、公正かつ自由な競争を促進するという民間の事業者の競争を促進しようという法律でございまして、その一形態で優越的地位の濫用というのがありまして、それを補完する法律といたしましてこの法律があるということでございます。
そして、この公共発注者につきましては、そちらの規制というよりは、また特別の規制というところがあるということでございますので、そこはそちらで規制した方がより適切ではないかという、規制の区分の問題というふうに整理ができるのでではないかと考えておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
仮定の質問ということでございますので、一般論でお答えしたいと思います。
先ほど御指摘のあったようなものが事業者間であった場合ということでございますが、例えば、発注者が受注者に対しまして取引上の地位が優越しておるというようなところが明確でありまして、それで一方的に取引条件をまず設定をいたしました、その後、受注者に不利になるように変更いたしましたということに該当いたしますと、優越的地位の濫用として問題となり得るケースもあろうかと思います。
そして、いわゆるこの下請法というもので製造委託をしておりますということで、最初これぐらい発注するんだということで発注したんですが、必要なくなったということで、途中で取り消すとか数量を変えるというような場合には、例えば、もう既に作っているものを引き取らないということになりますと受領拒否になったり、作っていなくても、その分に要した
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、これまでも、大幅な緊急増員や、取引適正化担当の官房審議官の新設、これは昨年の四月でございますが、そういうような調査体制、執行体制、そういうものの強化に従来から努めてきておるところでございます。
そして、改正法案につきましては、各業界に関して知見を有する事業所管省庁、こちらにつきましては、現行は、違反行為がありましても調査をするという権限しかございませんが、問題行為がありまして、それに対しまして直接指導助言をする権限というものも付与されるということでございまして、今後、今中心的にやっておりますのは公正取引委員会、中小企業庁でございますが、そこに事業所管省庁も加わりまして、違反行為につきまして幅広く連携して対応しようということでございます。
令和七年度、この四月からでございますが、新しく連携強化を図る担当官、これは企画官級の職員でご
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律では禁止行為が規定をされておりまして、それに対してどう執行するかということでございますが、このような取引は、場合によりましては、当局に情報提供いたしますと報復されるんじゃないかということで、なかなか情報提供が難しいという側面がございます。
それに対応するために、大規模な書面調査を行っておりまして、発注者、そして発注者と取引しております受注者の名簿を出していただきまして、反面調査をするということでございます。禁止行為について行われていないかどうかというのを両者から確認をするということでございます。そこで問題となりそうな行為が見つけられますと、公正取引委員会といたしましては、その事業者に対しまして必要があれば立入検査をしたり報告命令をするということで事実確認をいたしまして、違反行為があるということに認定いたしますと、重大な案件ですと、勧告をいたしまして、それ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
違反がございましたら、公正取引委員会に通報するということも可能でございます。これにつきましては、自分の名前を出さずに、匿名ということも可能ということであります。そういう情報と我々が積極的に実態調査をするというところの情報と突き合わせて、問題がある事業者ということになりますと、そこに対しまして調査をいたしまして、違反があると指導をするということでございます。
我々が特に注意しておりますのが、やはり情報源の秘匿というものは我々の検査官には徹底をしておりまして、相手方にも絶対漏らさないということを説明をして協力をしていただくということを基本といたしまして、そういうような運用に努めておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
受注者が被害を受けました、それを公正取引委員会や中小企業庁に通報する、それを理由といたしまして指導されました、それに対する報復をするという行為につきましても、法律上禁止をしております。
そして、今後、改正法の中に盛り込んでおりますのは事業所管省庁との連携ということでございまして、事業所管省庁も、調査をいたしまして、今後、直接指導助言ができる権限を付与しておりますが、それに加えまして、事業所管省庁に例えば私は被害を受けていますという情報提供をします、それに基づいて指導を受けた場合に、その情報提供者に対しまして報復措置をするということも新たに禁止事項としておるということでございまして、このような観点から、継続的な受注関係が維持される、報復措置を禁止するということによりましてそのような関係が維持されるというふうに期待をしておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
適切な価格転嫁というものは、中小企業の賃上げの原資ということで極めて重要ということで、政府といたしましては、例えば原材料費とかエネルギー費、労務費、そういうものが転嫁されているかどうかというものに対しまして厳しくチェックをしておるところでございます。
公正取引委員会におきましても、特別調査等を行ってきたところでございます。そして、その中で、令和四年の調査を踏まえますと、原材料費やエネルギー費、こういうものの転嫁は比較的進んでおるんですが、労務費がなかなか進んでいないという問題意識が指摘されたところでございまして、令和五年の十一月でありますが、内閣官房と公正取引委員会の連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針というものを著しております。
これは、受注者、発注者、どういう行動を取るべきなのかということで、労務費が転嫁できやすいような環境を整備するよう
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