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吉田雅之

吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (87) 証拠 (57) 処罰 (56) 指摘 (50) 犯罪 (48)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 参議院 2024-03-12 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の国家賠償請求訴訟に関しましては、判決内容を慎重に精査した結果、検察官の公訴提起及び勾留請求の国家賠償法上の違法性に関する第一審裁判所の判断について受け入れ難い点があるとの結論に達したことから、控訴審の判断を仰ぐこととしたものでございます。
吉田雅之 参議院 2024-03-12 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは、個別事件における検察当局の活動や、裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄でございます。また、先ほど申し上げたとおり、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でございまして、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性が審理の対象となっているところでございます。そういったことから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事案に関して、検察当局は、国会議員が代表者を務める政治団体の政治資金収支報告書に関し、派閥の政治団体からの寄附を含む寄附の合計額に虚偽の金額を記入した旨の公訴事実により、国会議員やその秘書の方を起訴したものと承知しておりますが、それ以外の詳細については、個別事件における証拠の具体的内容や評価に関わる事柄であるとともに、検察当局の事件処理や公判活動に係る事柄でもありますため、お答えは差し控えさせていただければと思います。
吉田雅之 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 公訴事実としては、国会議員が代表者を務める政治団体の政治資金収支報告書に関する虚偽記入の事実でございます。
吉田雅之 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○吉田政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しているものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○吉田政府参考人 お尋ねは、個別事件における検察当局の事件処理に関わるとともに、捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄でもありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別事件の捜査、事件処理に当たり、捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○吉田政府参考人 御指摘の点は、個別事件における証拠の具体的内容や評価に関わる事柄でございますので、また、検察当局の事件処理に関わる事柄でもございますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じます。
吉田雅之 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○吉田政府参考人 お尋ねの点につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○吉田政府参考人 御指摘の答弁、平成二十九年の法務委員会における答弁でございますけれども、これは、組織的犯罪処罰法第六条の二の新設などを内容とする法案の審議に当たりまして、当該法案で新たに規定することとしていた組織的犯罪集団の意義に関して申し上げたものでございます。  この答弁は、質問の中でお示しになりました一定の設例を前提として、その場合における結合関係の基礎としての共同の目的の該当性について問われたことに対して、立案当局、担当部局として、条文の文言の意義や処罰範囲を明確にするために例示を交えて御説明したものでございます。  このように、条文を新設する場合などに、条文の文言の意義や処罰範囲を明確にするために一定の設例について申し上げることはございますけれども、既に施行されている罰則について、個別具体的な事実関係を前提としたお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○吉田政府参考人 重ねてで恐縮でございますけれども、お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じます。