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吉田雅之

吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (87) 証拠 (57) 処罰 (56) 指摘 (50) 犯罪 (48)

役職: 法務省大臣官房審議官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年11月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2023
8件
2024
81件
2025
56件
2026
15件

吉田雅之 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

3件

吉田雅之 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

13.5× (95)
1.1× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
一般に、構成要件とは、犯罪として法律上規定された行為の類型であるとされておりまして、それに該当しない行為については、国民が行ったとしても処罰されることはなく、自由に行動ができるという点で、国民の行動の自由を保障する機能を有するとされているものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
把握している限りで申し上げますと、あくまで法務省所管の法律には、罰則の適用に係る判断について、御指摘のような規定を設けている例はないものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
先日の当委員会で示された四つの事例、すなわち、一つ目として、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目として、平成三年に、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目として、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を燃やした事例、四つ目として、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例についてであります。  公刊物によりますと、一つ目の事例については、その判決において、被告人は、日の丸旗は国民を戦争に動員するのに利用された旗であり、国旗としてふさわしくなく、本件競技会の開始式において日の丸旗を掲揚すべきでないと考えており、日の丸旗が掲揚されることになったことを知り、開始式で日の丸旗が掲揚され
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吉田雅之 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お尋ねの設例における行為が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当するか否かについては法務当局としてはお答えする立場にございませんけれども、委員の問題意識は、本法律案の内容を知らない者が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当する行為をした場合に、検察当局としてその訴追についてどのように判断するかということであると理解いたしました。  その上で、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、本法律案が成立した後は、立法者の意思を含む成立した法令の趣旨や内容、さらには刑法等の関係法令を踏まえて、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば取り上げ、適切に対処するものと考えております。
吉田雅之 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お尋ねの点は本法の所管省庁において判断されるべきものと考えられますが、現時点においては、本法律案が成立した後の所管省庁は定まっていないため、法務省の立場から確たることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。  その上で、一般論として申し上げますと、新たな法律が成立した場合には、例えばホームページにその法律の趣旨、内容を説明した資料を掲載する、その内容については国会審議における議論の状況を踏まえたものとするといったことを含めて、適切な方法により、できる限り速やかに、分かりやすい周知、広報に努めることになるものと承知しておりまして、その際には、周知の在り方等についての国会での御議論の状況も踏まえることになるものと考えております。
吉田雅之 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
法務当局からは、質問の前半部分についてお答えさせていただきます。  お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますのでお答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、一般論として申し上げますと、日韓犯罪人引渡条約においては引渡しを当然に拒むべき事由と裁量により拒むことのできる事由がそれぞれ定められておりまして、前者に関しては、例えば、引渡しを求められている者が被請求国、請求を受けた国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合には引渡しは行われないとされております。また、後者、裁量的な拒否事由に関しては、同条約において、被請求国の法令により、引渡しの請求に係る犯罪が被請求国の領域等において犯されたものと認められる場合には引渡しを裁量により拒むことができるとされているものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。  お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
個別事件における検察当局の対応ということになりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、一般論ですけれども、法律上、検察官が再審請求をすることも可能とされておりますので、証拠関係を踏まえて判断するということになるのだろうと考えております。
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
処罰されるべきでない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことであると考えておりまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。  そのような、処罰されるべきでない人が処罰されるという事態は、今御指摘があったように、殺人罪などの凶悪犯罪に限らず、交通違反などを含む様々な罪種において、事案の軽重を問わずに生じ得るものでございまして、そのような場合の非常救済手続として、再審制度は重要な意義を有しているというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
まず、再審手続が迅速に行われなければならないということは先生の問題意識のとおりであるというふうに考えております。  その上で、個別の事件において、検察官が再審請求をするのかどうか、また、その判断をするのにどのぐらいの期間を要するかといったことについては、証拠関係を含めた事案ごとの事情に応じて異なり得るものでございますので、法務当局として一概にお答えすることは難しいということを御理解いただければと思います。  その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件ごとに、事案に応じて必要な検討を行った上、再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をするということも含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと考えております。