吉田雅之
吉田雅之の発言154件(2023-11-08〜2026-04-08)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (84)
証拠 (57)
処罰 (55)
指摘 (51)
犯罪 (49)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 24 | 79 |
| 外交防衛委員会 | 5 | 21 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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個別事件における検察当局の対応ということになりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、一般論ですけれども、法律上、検察官が再審請求をすることも可能とされておりますので、証拠関係を踏まえて判断するということになるのだろうと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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処罰されるべきでない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことであると考えておりまして、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。
そのような、処罰されるべきでない人が処罰されるという事態は、今御指摘があったように、殺人罪などの凶悪犯罪に限らず、交通違反などを含む様々な罪種において、事案の軽重を問わずに生じ得るものでございまして、そのような場合の非常救済手続として、再審制度は重要な意義を有しているというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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まず、再審手続が迅速に行われなければならないということは先生の問題意識のとおりであるというふうに考えております。
その上で、個別の事件において、検察官が再審請求をするのかどうか、また、その判断をするのにどのぐらいの期間を要するかといったことについては、証拠関係を含めた事案ごとの事情に応じて異なり得るものでございますので、法務当局として一概にお答えすることは難しいということを御理解いただければと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件ごとに、事案に応じて必要な検討を行った上、再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をするということも含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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個別の事件における事情を申し上げるのは立場上難しいのでございますけれども、再審請求があった場合に検察官としてどのように対応していくかということは、証拠関係などにも応じて異なってまいります。もちろん、再審手続を迅速に進めなければならないというのは当然のことであると考えておりまして、そのために訴訟関係人がやるべきことをしっかりやるということは非常に重要であると思いますけれども、事件によってやはり様々でございますので、その要因、どうして違いが生じるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しいということは御理解いただければと思います。
その上で、もし検察官の方から再審請求をすべきものがあれば、それは、検察官から請求するということを含めて、適切に対処すべきものであるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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再審請求にどのように対応するかということについては先ほど申し上げたとおりでございまして、例えば、一般論としてでございますが、再審請求者の側から新しい証拠として提出されたものがあれば、それが確定判決における証拠構造にどのような影響を与えるのか、どの証拠の証明力を揺るがせることになるのか、また、揺らいだ場合に、その証拠が元々持っていた、原判決の証拠構造の中で持っていた位置づけを前提として、原判決の認定をどのように揺るがせるのかといったことを検討しながら対応するということになると思います。
そのように、証拠関係によって対応の仕方というのはやはり変わってくるものでございます。事案が軽いから重いからということではなくて、あくまで再審請求者の方からの主張と証拠にも照らして、それを踏まえて判断していく、対応していくということになるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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これまでの再審請求審における対応について、今御指摘があったような御批判があることは真摯に受け止めなければならないというふうに考えております。
今までは、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じるかどうかのルールが法律上明文がない中で実務上対応してきたところでございますけれども、それが御指摘のような事態を生んできたということは原因として大きなものとしてあるのではないかというふうに考えております。そうした観点から、法制審議会でも、そうした点についてのルールを明確化することについての議論が行われたところでございまして、法制審議会から法務大臣になされた答申にも、それが証拠の提出命令制度ということで入っているということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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まず、法律案の内容については、現在、与党内で御議論いただいているところでございますので、政府としてこの段階でその法律案の内容について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その前提となった法制審議会の答申の内容について申し上げますと、法制審議会の刑事法部会においても、証拠の提出命令をすべきかどうかが問題となるのは、確定審段階で開示がされなかった証拠の中に無罪を示す証拠が含まれている可能性があるということを、そういう問題意識を踏まえた上で、どのような制度とするのが適切かという議論が行われたものと認識しております。
その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされた
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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罪を犯していない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことでございますので、検察官としても、事案に応じて、もし証拠に照らして再審の開始が認められるべきであるという事案については、それは、そのような方向で適切に対処することは重要であるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 内閣委員会 |
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売春防止法を所管しているのが法務省でございますので、その立場から申し上げたいと思いますが、我が国の売春防止法が先ほど御指摘になったモデルのどれに当てはまるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しい面がございます。
その上で、現行の売春防止法について申し上げますと、先ほども御指摘ございましたが、売買春それ自体に関しては、売春をする行為とその相手方となる行為の双方を禁止した上で、ただ、それらの違反についてはいずれに関しても罰則は設けないというふうになっております。また他方で、そうした売春を助長する行為等については罰則を設けて処罰の対象としているという構成になっております。
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