吉田雅之
吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (87)
証拠 (57)
処罰 (56)
指摘 (50)
犯罪 (48)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 25 | 84 |
| 外交防衛委員会 | 6 | 22 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 犯罪の成否については、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、脅迫といいますと、一般的には、人を畏怖させるに足りる害悪を告知することというふうに解されていると思います。
したがいまして、具体的な証拠関係に照らして、そのように言えるかどうかということを判断していくことになるものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局においては、悪質、重大な交通事犯等に対して、危険運転致死傷罪の適用も視野に入れて捜査に臨み、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、その事案の内容や諸情状を考慮して起訴、不起訴を判断し、起訴する場合には、その事案の特質を捉えて、犯情を最も的確に反映できるような訴因、犯罪事実を選択、構成しているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 危険運転致死傷罪を含めて、自動車運転による死傷事犯に係る罰則について様々な指摘がなされていることは承知しております。
そうしたことを踏まえて、今御指摘がありましたように、法務省におきましては、現在、検討会を開催しているところでございます。これは、刑事法研究者のほか、実務家や交通事故被害者遺族の方に委員として御参加いただいておりまして、令和六年二月の第一回会議以降、これまでに四回の会議が開催されております。
この検討会では、交通事故被害者遺族の方々のヒアリング等を実施した上で、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する論点の整理が行われまして、現在、危険運転致死傷罪の構成要件の見直し等の論点について、一巡目の議論がなされているところでございます。この中には、先ほど来御指摘がありましたような、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転をして人の死傷結果を生じさ
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 先ほど申し上げました検討会には、有識者の方々に御参加いただいて御議論をお願いしているということもございますし、また、論点がそれなりに数がございまして、様々な観点から御議論いただくという必要もございます。
そうしたことで、今後のスケジュール等については、今後の議論の状況等によるということでございまして、確たることを申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思うんですけれども、いずれにしても、法務省としても、悪質、危険な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であるというふうに考えておりまして、できる限り力を尽くしてまいりたいと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 現在、法務省で開催しております検討会においては、過失運転致死傷罪よりも重く危険運転致死傷罪よりも軽い処罰規定の新設も論点の一つとされております。したがいまして、御指摘の点についても、今後、この検討会において議論の対象となり得るものと考えております。
法務当局としては、検討会に検討をお願いしている立場でございますので、その是非について現段階で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても、法務当局としては、まずはその議論の状況を注視して、充実した議論がなされるように、事務当局としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 先ほど申し上げた検討会においては、悪質、危険な運転行為、それによる死傷事犯にどのように対処していくべきかということを様々な観点から議論しております。その中には、アルコールの問題もございますし、また高速度の問題もございます。それ以外のものも含まれておりまして、そうしたことを一つ一つ議論していって、法改正すべきものがあれば、どういう方向が考えられるのかということを御議論いただくということでございます。
そういう意味で、現段階で、御指摘のような方向性が否定されているわけではもちろんございませんで、それがあり得るのかどうか、もし考えるとするとどういう問題点があるのかということを御議論いただく、そういう状況にございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。ここに言う自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれるということでございます。
したがいまして、お尋ねの場合についても、個別具体的な証拠関係に基づく判断として、今申し上げた意義、すなわち、運転者が、その各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為であると言えるかどうかということで判断していくということになると思います。これに該当すると言える場合には、この法律の運転に該当するということになると考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは、刑法第百三十条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の不退去罪は、ただいま申し上げた刑法第百三十条に同じく規定されておりまして、その条文上は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように、不退去罪は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しておりまして、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。
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