吉田雅之
吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (87)
証拠 (57)
処罰 (56)
指摘 (50)
犯罪 (48)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 25 | 84 |
| 外交防衛委員会 | 6 | 22 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。そして、この法律の自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれることから、お尋ねの、ペダル付原動機付自転車をペダルのみで走行させる場合についても、運転者がその各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為と言える場合には自動車運転死傷処罰法上の運転に該当すると考えられます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断すべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、刑法第二百四十六条第一項の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 お尋ねの日本銀行法については、法務省において所管しているものではなく、また、法務省としてお尋ねのような観点から統計は取っておらず、網羅的に把握していないことから、お答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 お尋ねは個別事件における検察当局の事件処理の内容に関わる事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきますが、御指摘の事案に関して、検察当局は、法と証拠に基づき適正に処分を決したこと、現時点で処理すべきものは処理したことなどを表明しているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 まず、御指摘がありましたように、東京地検の次席検事が表明をしているということは承知しております。
その上で、お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事件に係る判決書、判決書きについては、前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものと承知しております。
一般論として申し上げますと、刑事事件に係る裁判書き等の事件記録は、一般の行政文書の保管に関する法令とは別に定められた刑事確定訴訟記録法等の特別の法令に基づいて検察官が保管、保存しているものでございます。こうしたことから、検察官が保管する判決書きという刑事事件記録を政府内の文書と表現すべきかどうかについては、一概にお答えすることは困難でございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げたとおり、御指摘の判決書きは前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど若干申し上げましたが、刑事事件に係る事件記録については、刑事確定訴訟記録法という法律がございます。そこでは、記録の保管主体が検察官というふうにされております。検察庁とか法務省ではなくて、検察官とされております。そのことを申し上げているということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の判決書の理由の欄には次のような記載などがあるものと承知しております。すなわち、群衆は、群馬県倉賀野町駐在巡査が同駐在所において保護中の年齢二十歳、氏名不詳の男子ら鮮人なりとし、右駐在所より引き出したるをもって、被告人等は、不逞鮮人なりと思惟し、日本刀をもって同人の咽喉を突き、もって同人を死に至らしめたるものなり、こうした記載などがあるものと承知しております。
また、御指摘の判決書の主文の欄には、被告人四名をそれぞれ懲役一年六月、懲役八月、懲役八月及び懲役四月に処す旨、このうち被告人三名につき、それぞれ二年間各刑の執行を猶予する旨などが記載されているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の判決書において、そこに記載されているような事実認定、先ほど申し上げたような事実認定がなされたことは承知しております。
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