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吉田雅之

吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (87) 証拠 (57) 処罰 (56) 指摘 (50) 犯罪 (48)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田政府参考人 御指摘の刑法三十四条の二の趣旨について、まず前提として申し上げたいと思います。  この規定は昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございまして、それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを一度受けると、その後、恩赦を受けない限り、その資格の取得や回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行の保持を条件として前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。  御質問は、仮に、個別の法律において、性犯罪の前科があることをもって、この期間を超えて事実上の欠格事由を生じさせるようなことが刑法三十四条の二との関係
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吉田雅之 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○吉田政府参考人 配偶者への暴力に及んだ者に対しては、現行制度の下でも、次のような形で指導を行っております。  すなわち、配偶者への暴力に及んだ受刑者に対して、いわゆる刑事収容施設法の規定に基づき、刑事施設において、その問題性等に応じて、改善指導として、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身につけさせるための暴力防止プログラムを実施したり、また、配偶者暴力の類型に該当する保護観察対象者に対して、更生保護法の規定に基づき、保護観察所において、事案に応じて、保護観察の特別遵守事項として暴力防止プログラムの受講を義務づけ、配偶者への暴力につながる態度やその考え方の変容などについて指導しているところでございます。  今申し上げたのは、懲役刑など現行法で定められている種類の刑の言渡しを前提とするものでございますが、そうした位置づけを超えて、例えば、加害者プログラムの受講命令それ自体
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吉田雅之 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 侮辱罪に関して申し上げます。  令和四年の刑法改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。具体的には、改正前は拘留又は科料とされていたものが、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされたところでございます。  一般に、刑罰の機能として、一般予防の機能、すなわち、犯罪を犯した犯人に刑罰を科すことによって、社会の一般人を威嚇し、警戒させて犯罪から遠ざからせるという機能があるとされておりまして、侮辱罪の法定刑の引上げについても、こうした威嚇力によって侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があるものと考えております。  また、改正法の施行後、実際に相当数の事案で侮辱罪について罰金以上の刑が科されているものと承知しておりまして、法改正には一定の効果があったものと認識しております。  法務省においては、ホームページ上での広報等を通
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吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 不起訴の理由となりますと、個別の事件における捜査や証拠の具体的内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないところでございますけれども、先ほど答弁がありましたように、検察当局においては令和五年三月十四日に御指摘の一等海佐を不起訴としたものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げましたとおり、不起訴の具体的な理由となりますと捜査や証拠の内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘のような報道について法務当局としてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、具体的な不起訴の理由ということになりますと、嫌疑なしか嫌疑不十分かということの説明ということになってきますと、やはり証拠に関わってまいりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、不起訴処分というのは一事不再理効を有するものではございませんので、今後の捜査、捜査というか証拠関係の変動等によって訴追がなされる可能性が否定されているものではないということはございます。  その上で、捜査の中身に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪があると思料される場合には、刑事訴訟法などの法令に従って刑事手続が行われることになります。  その大まかな流れということで申し上げますと、まず捜査機関において捜査を行うというのが通常でございます。その上で、検察官が起訴をするかどうかを判断することとなります。そして、検察官が起訴をする、公判請求をするという場合には法廷で審理が行われることになりまして、訴訟当事者、つまり検察官と被告人、弁護人による主張、立証を経て裁判所が判決を言い渡すという形で手続が行われることになります。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは、被告人となった方が民間人の方であるという場合を想定されているかと思いますので、そのことを前提に申し上げますと、今御指摘ありましたように、刑事訴訟法上、刑事裁判の公判審理は公開の法廷で行うのが原則でございます。  その上で、刑事訴訟規則においては、裁判長が、検察官の起訴状の朗読、これ審理の冒頭で行われますけれども、それに先立って、被告人として出頭している者が起訴状に表示されている者と同一の人であるかどうかを確かめるに足りる事項を質問しなければならないということになっております。その方式については法文上定まったものはございませんが、実務上は、被告人に対してその氏名、生年月日、職業、住居、本籍といった起訴状に記載されている事項を逐次質問して確認していくというのが慣行であるというふうに承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-04-12 内閣委員会
○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件における犯罪の成否や起訴、不起訴の判断について、個々の事案ごとに法と証拠に基づいて適切に行っているものと承知しておりまして、法改正がされた場合には、その内容や趣旨も踏まえつつ、事案に応じて適切に対応しているものと承知しております。  今般の改正法案により道路交通法が改正された場合には、検察当局としては、先ほど御紹介にあった有識者検討会で指摘された点も含めて、法改正の内容及び趣旨を踏まえて適切に対応していくものと承知しております。