吉田雅之
吉田雅之の発言145件(2023-11-08〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (86)
処罰 (52)
指摘 (52)
承知 (50)
犯罪 (50)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 23 | 70 |
| 外交防衛委員会 | 5 | 21 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事件に係る判決書、判決書きについては、前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものと承知しております。
一般論として申し上げますと、刑事事件に係る裁判書き等の事件記録は、一般の行政文書の保管に関する法令とは別に定められた刑事確定訴訟記録法等の特別の法令に基づいて検察官が保管、保存しているものでございます。こうしたことから、検察官が保管する判決書きという刑事事件記録を政府内の文書と表現すべきかどうかについては、一概にお答えすることは困難でございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げたとおり、御指摘の判決書きは前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど若干申し上げましたが、刑事事件に係る事件記録については、刑事確定訴訟記録法という法律がございます。そこでは、記録の保管主体が検察官というふうにされております。検察庁とか法務省ではなくて、検察官とされております。そのことを申し上げているということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の判決書の理由の欄には次のような記載などがあるものと承知しております。すなわち、群衆は、群馬県倉賀野町駐在巡査が同駐在所において保護中の年齢二十歳、氏名不詳の男子ら鮮人なりとし、右駐在所より引き出したるをもって、被告人等は、不逞鮮人なりと思惟し、日本刀をもって同人の咽喉を突き、もって同人を死に至らしめたるものなり、こうした記載などがあるものと承知しております。
また、御指摘の判決書の主文の欄には、被告人四名をそれぞれ懲役一年六月、懲役八月、懲役八月及び懲役四月に処す旨、このうち被告人三名につき、それぞれ二年間各刑の執行を猶予する旨などが記載されているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の判決書において、そこに記載されているような事実認定、先ほど申し上げたような事実認定がなされたことは承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) その事実認定に係る事件が実際にあったかどうかということになりますと、これは事実認定が正しいかどうかという評価にわたることになります。
裁判所がした事実認定について、正しいかどうかといった評価をする立場には法務当局としてはないということを御理解いただきたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) この事件に限らず、刑事裁判における事実認定は、個々の事案ごとに法と証拠に基づいて裁判所によって行われるものでございます。
法務当局としては、独立した司法機関である裁判所が認定した事実について、それが正しいかどうかといった評価を加え得る立場にないということを申し上げているものでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げたように、正しいかどうかについての評価をする立場にないということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 刑事手続のプロセスとしては、裁判所がした判決が確定すれば、それに基づいて執行を行うということでございます。
他方で、法務当局としては、その裁判所の判断について評価をする立場にはないということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 検察当局においては、法と証拠に基づいて個別の事案ごとに起訴すべきものを起訴しているというふうに考えております。
他方で、今私が答弁しているのは、法務当局としての御答弁でございます。法務当局としては、刑事司法プロセスにおけるその判断について評価を加えることは差し控えたいと、評価をする立場にはないということを申し上げているものでございます。
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