戻る

岡田恵子

岡田恵子の発言178件(2023-02-10〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 男女 (161) 参画 (131) 共同 (126) 女性 (110) センター (106)

役職: 内閣府男女共同参画局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されてございます。この点、接近禁止命令等につきまして、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明確になっていないのが現状でございます。  このため、接近禁止命令等が発令された後に、当該命令の申立ての理由となった事実と同一の事実を理由とする再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たっては、被害が、失礼しました、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理することを考えてございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 同一の事例、同一の、最初の申立ての理由となった事実と同一の事実を理由とする再度の申立てにおいてでございますけれども、その場合の重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たって、先ほど申し上げたとおり、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、また保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断するということを基本方針において整理するということを考えさせていただきたいと考えております。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  配偶者暴力相談支援センター、児童相談所と連携してございますので、児童相談所において対応がなされると承知しております。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 先ほど、お子さんの、児童相談所で一時保護と申し上げましたけれども、配偶者暴力相談支援センターの一時保護でもお子様の保護をさせていただいているということでございます。  失礼しました。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  十条第三項における幼年の子とは、議員立法による改正時におきまして、保育所に入所している児童、幼稚園児又は小学生に相当する程度の年齢の者が想定されていると整理されております。  また、配偶者が幼年の子を連れ戻すに疑うに足りる言動ということにつきましては、具体的な事案によりますけれども、例えば、被害者がその子を連れて一時避難している場合において、配偶者が子の通学先、通園先等を探索していること、当該通学先、通園先等に赴いて子の引渡しを要求する言動を行っていること等が典型的にこれに該当すると考えられると議員立法による改正時に整理されてございます。  また、このような規定を設ける必要がなぜあったのかということでございますけれども、子への接近禁止命令や子への電話等禁止命令は、被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防ぎ、被害者への接近禁止命
全文表示
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、個々の事案の対応については、配偶者からの暴力と児童虐待は密接に関連するものであることを踏まえた丁寧な相談対応を始め、関係者の連携を一層強化することが重要であると考えております。  内閣府におきましては、これまでも、配偶者暴力相談支援センターにおける要保護児童対策地域協議会、要対協への参加の促進、DV対応に当たる相談員等と児童相談所の職員の双方を対象とする研修の実施等の取組を進めてきたところでございます。  さらに、今般の改正がなされれば、その内容を踏まえまして、配偶者暴力相談支援センターと児童相談所等がそれぞれの立場で考え得る対応を積極的に共有し対処すべきである旨を基本方針等で明確に示したいと考えております。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、被害者は、繰り返される暴力の中でPTSD等の障害を抱えることもあり、また、加害者からの追及の恐怖、経済的な問題、将来への不安等により精神的に不安定な状態にある場合もございます。  接近禁止命令につきましては、身体に対する暴力等によりまして、うつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要するものが既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられることから、診断書の活用について明確にしていきたいと思います。  また、配偶者暴力相談支援センターにおいても、被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導を行うこととなっております。繰り返し家庭内で暴力を受けてきた被害者が
全文表示
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等が増加傾向にあります中、相談内容の約六割を占める精神的な暴力による心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、委員御指摘のとおり、保護命令の認容件数は一貫して減少しております。  この要因としては、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっていることや、被害実態に照らして接近禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えてございます。このような考えの下、本改正案を提出させていただいたところでございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、配偶者からの暴力から被害者を保護するためには、民間シェルターなどとの連携が欠かせません。このため、本法案では、基本方針や都道府県計画におきまして、民間団体も含めた多機関連携を必要的記載事項とすることにより、また法定化する協議会におきましても、民間団体を含めた情報交換等が図れるようにしております。  今般の改正がなされれば、基本方針の改定や法定協議会の活用を含め、公的機関と民間シェルター等の民間団体が一層連携していけるよう、取り組んでまいります。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、精神的暴力は重大な人権侵害と考えておりまして、御指摘のように、被害者は繰り返される暴力の中でPTSD等の心身に重大な被害を受けることもあり、また、加害者からの追及の恐怖、経済的な問題、将来への不安等により精神的に不安定な状態にある場合もございます。  配偶者暴力防止法におきましては、被害者を支援するため、配偶者暴力相談支援センターにおいて、被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導を行うこととなってございます。また、繰り返し家庭内で暴力を受けてきた被害者が心理的な安定を取り戻すためには回復のための一定の期間を経る必要があり、基本方針において、被害者が地域での生活を送りながら回復を図るためのカウンセリング等を受けられるよう必要な対応を取ることとしております。  さらに、昨年末に就業、住宅、子育てなど、
全文表示