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角倉一郎

角倉一郎の発言378件(2023-08-17〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は環境委員会, 予算委員会第六分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 処理 (120) 廃棄 (112) 環境省 (78) 事業 (68) 指摘 (62)

役職: 環境省環境再生・資源循環局次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
角倉一郎 参議院 2024-06-11 環境委員会
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  能登半島地震につきましては、環境省では、市町村が実施する損壊した家屋等の公費による解体撤去や災害廃棄物の収集運搬及び処分に対し、災害等廃棄物処理事業費補助金により財政支援を行っております。その上で、災害廃棄物の処理につきましては各市町村がそれぞれの処理事業者に業務を委託しており、その委託料の支払は事業者が実施した処理実績に応じて支払を請求していただき、一般的には市町村から事業者に三十日以内に支払を行うと、こういうことにされております。  こうした中で、環境省といたしましては、災害廃棄物の収集から事業者への支払に至るまでの一連の処理が適切かつ迅速に行われるよう、災害廃棄物対応の知見、経験を有する環境省職員等を現地に派遣し、被災市町村に技術的助言を行っているところでございます。その上で、事業者への支払の原資として、市町村からの要望に応じ、
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角倉一郎 参議院 2024-06-07 災害対策特別委員会
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  石川県内で公費による解体を行っている市町村のうち、宣誓書を用いた解体申請を受け付けていない市町村は、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、津幡町、内灘町、金沢市、能美市、小松市、加賀市と承知しております。
角倉一郎 衆議院 2024-06-07 環境委員会
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。  環境省におきましては、最終処分場を含めた一般廃棄物処理施設の整備に対しまして、循環型社会形成推進交付金等により、地域の実情等も考慮して市町村等へ財政支援を行っているところでございます。また、過疎地域におきましては、この交付要件を緩和するなどの柔軟な対応を行っているところでございます。  御質問いただきました地域ごとの個別の課題に対しましては、各市町村が抱える課題に応じた技術的助言や循環型社会形成推進交付金等の国の支援制度の地域の実情等に応じた活用などを継続して行うことにより、市町村等における一般廃棄物処理が適切に実施されるよう支援をしてまいりたいと考えております。
角倉一郎 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  公費による解体工事につきましては、これまで、申請手続や、工事に先立って行う現地調査、解体費用算定といった工事前調整に時間を要しており、この二つが主なボトルネックになっていたものと承知をしております。  こうしたボトルネックを解消するために、申請手続につきましては、地方自治体職員の派遣等による申請受付事務の支援や申請書類の合理化の周知等により申請手続の円滑化を図ってきたところでございまして、その結果、申請棟数につきましては、四月末の約一万棟から、六月四日時点で約一万七千棟まで増加をしているところでございます。さらに、五月二十八日には法務省と連名で事務連絡を発出いたしまして、建物性が失われた倒壊家屋等につきましては関係者全員の同意がなくても公費による解体、撤去が可能であることなどをお示ししたところでございまして、申請手続が更に加速化するも
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角倉一郎 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。  公費による家屋等の解体につきましては、熊本地震では発災二か月後の六月から解体工事が開始されており、能登半島地震でも発災二か月後の三月から本格的な解体工事が開始されたところでございまして、おおむね同程度のスケジュールで進められているところでございますが、決してこれで十分とは思っておりませんので、更に加速化していかなければならないと強く感じているところでございます。  こうした認識の下、これまで、地方自治体職員の派遣等による申請受付事務の支援や、解体工事に先立って行う現地調査や解体費用算定といった工事前調整の効率化や、専門の技術者の体制確保、強化等を行ってきたところでございます。  こうした取組の結果、公費による解体は現在、進捗を見せているところでございまして、具体的には、石川県内では、四月末から五月末にかけて、解体の申請棟数が約一万棟から約一万
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角倉一郎 参議院 2024-06-04 環境委員会
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び処分業者が排出者から受ける料金につきましては、廃棄物処理法において、市町村が条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならないと定められております。また、市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を委託する際の基準につきましては、廃棄物処理法施行令において、委託料が受託業務を遂行するに足りることであることが基準として定められております。  委託基準におけるこの規定は、環境保全の重要性及び一般廃棄物処理の公共性に鑑み、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な遂行を重視してこのように定めを置かせていただいているものでございます。
角倉一郎 参議院 2024-06-04 環境委員会
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  環境省におきましては、熱中症に関する科学的知見を取りまとめた熱中症環境保健マニュアルを作成し、熱中症を生じやすい職場や作業環境や作業の注意事項等についてお示しをしております。  また、廃棄物処理の作業時における熱中症対策につきましては、令和二年六月に、都道府県等への事務連絡を通じて、廃棄物処理の作業に従事している職員や処理業者に対して熱中症対策について周知を図っているところでございます。  地方自治体等におけるごみ収集の現場での熱中症対策の好事例として、例えば、毎日の朝礼時に体調確認とともに予想最高気温を周知する取組や、ごみ収集時に作業員が水分補給を行うことについて住民に周知し理解を求める取組などがあると承知をしております。  環境省では、今年度、こうした地方自治体等の創意工夫による好事例を更に収集することとしており、優良な事例を
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角倉一郎 参議院 2024-06-04 環境委員会
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたガイドラインは、平成十七年六月に作成されました最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン、このことかと存じます。  このガイドラインにおきましては、この平成十六年の廃棄物処理法の改正において、最終処分場等の廃棄物が地下にある土地について形質変更が行われることにより、生活環境保全上の支障が生じるおそれがある区域を都道府県知事等が指定することとなった、これを受けて策定されたものでございまして、廃棄物が地下にある土地の形質変更に関して、指定区域の指定範囲と指定方法、届出事項、届出が不要な場合の考え方、施行基準等の具体的な内容を都道府県知事等や事業者に示すことにより、廃棄物処理法の適正な執行に資するよう作成したものでございまして、特に可燃性ガスに関する部分でございますけれども、例えば、可燃性ガスが発生する場合には換気の
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角倉一郎 参議院 2024-06-04 環境委員会
○政府参考人(角倉一郎君) これまでの例として、例えば、熊本地震に関しましては、熊本県においては平成三十年三月末までに解体を完了すると、こういう目標を立てております。  この目標についてはほぼ達成をしたという形でございますけれども、一部解体し切れなかったものが残っておりまして、完了しなかった物件として、住民の合意形成に時間を要した被災マンションや大型物件、地震による急傾斜崩壊の対策工事が完了するまで着工ができない物件などがありましたが、最終的には平成三十年十二月二十一日までに全ての市町村において公費による解体が完了したと、こういう事例でございます。
角倉一郎 衆議院 2024-06-04 環境委員会
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。  GIGAスクール構想の下で小中学校等に導入されました大量の端末にはレアメタル等の有用金属が含まれており、また、児童生徒の個人情報を取り扱うことから、有用金属の回収や個人情報の漏えい防止等の観点から適正な処理方法を選択する必要があると考えております。  また、教育現場における使用済端末のリサイクルを通じて、児童生徒への環境教育にもつなげていくことが重要であると考えております。  こうした考えの下、環境省におきましては、小中学校等に対し、小型家電リサイクル法に基づく認定を受けたリサイクル業者に使用済端末の処理を委託することなどを求めており、小型家電リサイクル制度やそのメリットを整理したリーフレットにより、こうした取組の周知を図っているところでございます。  こうした取組等により、教育現場における使用済端末のリサイクルを通じ、児童生徒への環境教育
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