天畠大輔
天畠大輔の発言735件(2023-02-22〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
年金 (168)
障害 (161)
認定 (113)
医療 (82)
社会 (75)
所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 63 | 609 |
| 予算委員会 | 8 | 67 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 18 |
| 内閣委員会 | 1 | 12 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 2 | 7 |
| 国土交通委員会 | 1 | 7 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 5 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 全員に認められたということは、今の認定基準では日常生活の制限の把握が困難だということではないですか。大臣、いかがですか。
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 代読します。
血糖コントロールに係る苦労そのものが日常生活に著しい制限があることをきちんと認識し、認定基準に反映させるべきです。裁判で何年も証拠を積み上げてやっと認められる現状では、障害年金を受給する権利が保障されているとは言えません。糖尿病単体でも、血糖コントロールに係る苦労が認定において考慮され、裁判を経ずとも二級と認められるよう基準を見直すべきと強く訴えます。この件については次の機会にじっくり質問したいと思いますので、大臣、よろしくお願いします。
さて、先日、糖尿病への偏見を払拭するため、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会からダイアベティスへの名称変更が提案されました。しかし、偏見や差別を助長した背景には、国が一九九六年にがんなどの成人病を糖尿病なども含めて生活習慣病という名称に変更したことも一因なのではないかと考えています。
生活習慣病への名称変更については、
全文表示
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 生活習慣病は生活習慣の改善によって予防が期待できる病気であるという本来の意図が伝わっていません。国が偏見、差別を招いたと反省すべきです。代読お願いします。
政府の意図に反して、外部環境や遺伝的な要因の軽視、自己責任論の助長といったデメリットが上回っていると考えます。また、そもそも予防医療による医療費削減効果の根拠の薄弱さも見逃せません。
資料一を御覧ください。
生活習慣病の名称見直しを主張する日本福祉大学名誉教授の二木立氏によれば、予防医療による医療費削減効果はほとんど確認されておらず、健康改善による費用削減は長生きによる医療費増加で相殺され、長期的に見れば医療費は増えると主張されています。このことも含めて、生活習慣病の名称見直しを重ねて求めます。
冒頭でも述べましたが、生活習慣病のイメージも相まって、糖尿病の方々に対する理解が広まらず、社会から負の烙印、いわ
全文表示
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 是非進めてください。今の方法だけでは国民への周知とは言えません。代読お願いします。
資料三を御覧ください。
先ほど大臣が言及した健康日本21推進のための説明資料には、2型糖尿病は生活習慣の影響のみで発症するわけではなく、遺伝的素因等も関与していることには十分に留意する必要であるがと、あくまで前置きとして記されているだけです。
また、資料四のとおり、確かにe―ヘルスネット、生活習慣病ページには、糖尿病などの生活習慣病は個人の責任に帰することのできない複数の要因が関与していることから、病気になったのは個人の責任といった疾患や患者に対する差別や偏見が生まれるおそれがあるという点に配慮する必要があると記されています。
しかし、どちらの資料も国民が自らアクセスするのはごく一部に限られ、広く国民に周知しているとは到底言えず、スティグマを生まないための具体策とは言えません。
全文表示
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 良い答弁をいただきました。周知の方法、内容については今後意見交換をさせてください。代読お願いします。
さて、糖尿病は内部疾患なので、一見すると本人の大変さは分かりづらいところがあります。さらに、糖尿病に対するスティグマの背景から、公的支援が行き届いていないのは先ほどから伝えているところです。そうした問題意識から取組を続けていますが、政府からは前向きに検討をいただいている部分もある一方、そうでない部分がまだまだたくさんあります。今後も、糖尿病への理解を広め、支援の拡充に向けて提言をしていきますので、大臣には是非前向きな検討を引き続きよろしくお願いいたします。
次に、障害者差別解消法の改正に伴い、今年四月に各分野の差別解消法ガイドラインも改定されました。分野ごとに不当な差別や合理的配慮の例を具体的に記載した重要な指針です。
昨年十一月の厚生労働委員会において、重度障害
全文表示
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 周知徹底を図ってください。
一方で、課題もまだまだあります。代読お願いします。
入院時の介助者の付添いについては、最終的に看護職員が入院中にコミュニケーション支援の技術を習得することが前提となっていますが、他の患者さんの対応もある中で習得することは極めて困難です。私のあ、か、さ、た、な話法も、ゆっくりであれば誰でもコミュニケーションが取れますが、スムーズに意思疎通できるようになるには半年以上掛かります。
また、そもそも入院時の重度訪問介護の利用がコミュニケーション支援に限定されていること自体が問題です。例えば、私の食事介助は何か月も練習しないとできません。看護師がやれば確実に誤嚥のリスクが高まります。介助内容に関わらず、入院時の介助者の付添いは障害当事者が長年訴えてきたところですので、社会保障審議会の障害者部会や医療保険部会での議論を強く要望しまして、質問を終わり
全文表示
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。
障害者は労働から締め出されています。代読お願いします。
本日は雇用保険法改正案の審議ですが、障害者雇用の促進政策は様々ある一方で、障害者を労働から締め出す政策がまだまだ残っています。この問題意識の下、法案の関連として質問いたします。
十五年ほど前、実習点数も十分だったのに、私は大学から社会福祉士の受験推薦が得られませんでした。その理由の一つは、私のような重度障害者に対して試験での配慮を提供した前例がないでした。人生を切り開こうとする障害者が夢をくじかれないためにも、資格試験段階での合理的配慮の必要性を痛感しています。
まず、実例を御紹介します。後ほど資料一で詳細を読んでいただければと思いますが、肢体、視覚、言語、てんかんの障害がある当事者が社会福祉士資格に挑戦しました。ただ、パソコン受験がなかなか認められず、代わりの方法で何年も受
全文表示
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 明示していないけれど、やっているからよいということですか。次の受験者がより配慮を受けやすいようにするのが国の責務ではないですか。古賀政務官、お答えください。
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 先ほどのパソコン受験の当事者のケースを軽んじています。
基準文書を改定すべきと強く申し上げ、次に行きます。代読お願いします。
次に、通告なしですが、欠格条項について伺います。
障害があるから資格を取れないという規定が絶対的欠格条項、できないかもしれないからチェックする規定が相対的欠格条項です。
二〇一九年の法改正で成年後見制度利用者に対する絶対的欠格条項が全ての法令からなくなったことは前進でした。しかし、まるで引換えのように、少なくとも百二十四本の法律に心身の故障による相対的欠格条項が新設されました。例えば、社会福祉士、精神保健福祉士、建築士、保育士で、二〇一九年まで機能の障害を対象とした欠格条項がゼロだったところに新たに相対的欠格条項ができたため、精神障害者らが新たな不利益を負うことになりました。
四月四日の私の質問に対して古賀政務官は、絶対的欠格条項か
全文表示
|
||||
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
|
参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
|
○天畠大輔君 真に必要なとおっしゃいますが、当事者から見れば、欠格条項そのものが必要ないのです。代読お願いします。
資料一の二の赤枠部分は、先ほどの障害のある社会福祉士のコメントです。私も深く共感しますので、意見として読み上げます。
障害があってもなくても、福祉専門職として体調管理は必須条件ですし、障害があることは本人が一番分かっていることで、当然そのノウハウを持って仕事をすることが求められます、そして、どういうふうにやれば職務が遂行できるかどうかを考える方が相対的欠格事由を設けるより大事なのではないかと心から思います。
引用は以上です。引き続き追及します。次に行きます。
さて、二〇一八年の障害者雇用水増し問題の発覚まで、公務員試験では自力通勤、単独職務遂行、活字印刷文に対応可能といった慣習的な受験資格が残っていました。大きな批判を浴びた結果、政府はようやくこれらの受験資格
全文表示
|
||||