佐々木昌弘
佐々木昌弘の発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
感染 (189)
宿泊 (134)
旅館 (111)
佐々木 (100)
指摘 (60)
役職: 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 9 | 167 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 11 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 5 | 6 |
| 環境委員会 | 3 | 6 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 5 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
飲料水の水質に関し、国立保健医療科学院では、先ほど委員からも御紹介いただいたように、化学物質の検査状況を踏まえた水質管理の向上に資するまず研究、研究を行っていますし、またさらには、WHO、世界保健機関の飲料水水質ガイドラインの改正等の国際的な動向についての情報収集も行っていますし、さらには、水道工学や水質試験に関する研修、人材育成、こういったものを前身の国立公衆衛生院の頃からのノウハウの蓄積の下にこれまで行ってきているところでございます。
加えて、厚生労働省が定める、先ほど健康危機管理のお話をいたしましたが、これ飲料水健康危機管理実施要領というのがございます。この中で、厚生労働省が飲料水に関する健康危険情報を入手した際は、国立保健医療科学院等と連携し、飲料水の健康危機、健康危険に関する広範な情報収集に努めるものとされています。こうい
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) これは、令和二年度に内閣府が調査を行っております水環境に関する世論調査というものでございます。ふだん水をどのように飲んでいるかという設問で、これ、回答四択になっており、複数回答可となっております。この四択が多い順にお答えいたします。
特に措置を講じずに水道水をそのまま飲んでいると答えた割合が四三・九%、ミネラルウオーターなどを購入して飲んでいるが三三・九%、浄水器を設置して水道水を飲んでいるが二八・〇%、水道水を一度煮沸させて飲んでいるが一八・四%、こういう順番でのお答えをいただいているところです。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。
まず、人材育成でございますけれども、厚生労働省では、今、水道工学や水質試験に関する研修を行っております。加えて、生活基盤施設耐震化等交付金において、都道府県が行う水道基盤強化に係る研修事業等についても財政支援を行っております。
こうした育成、研修を通して、人材の確保、さらには育成に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、今回の一連の経緯は、ちょっと先ほどの大臣のお答えと重複いたしますけれども、新型コロナに関するこれまでの取組を振り返って、次の感染症危機に備えるために、昨年六月に有識者会議、それを受けて政府コロナ本部決定、それを受けて関係省庁間で行政を取り巻く情勢の変化等を踏まえて協議を行って、そして昨年九月に改めて政府コロナ本部決定、そして本年三月には閣議決定、こういう流れでのこの法案の提出の経緯でございます。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、水道水の水質の方でございますけど、水道整備・管理行政に関しましては、水道法一条に規定される、水道の基盤強化等によって清浄にして豊富低廉な水の供給が求められております。
これまでの経緯で申しますと、水道法が制定された当初は、水源及び水道施設の整備が十分ではなくて、それで人の飲用に適した水が提供されないリスクもあった、このため、厚生労働省において所管をしてきたところでございます。環境省におきましても、環境基本法の水質汚濁に関する環境基準を科学的知見に基づく、策定するなど、水質衛生に関して専門的な能力、知見を有していたと。
こうした、これまでの役所、それぞれの省庁におけるノウハウの蓄積があった中で、水道水の水質基準の策定等の業務については環境省、まず水質で申しますと、環境省に移管することで河川等と水道水とにおける水質に関する基準
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
食品の安全性の確保に関する施策、これは政府全体として食品安全行政という言い方をしておりますけれども、これについては現在、消費者庁が食品安全行政に関する基本的事項の案の作成や関係行政機関の事務の調整機能を担っていて、言わば司令塔機能を担っております。厚生労働省は、これリスク管理と先ほど申し上げましたが、リスク管理、これ二つに分かれます。一つは、食品衛生に関する規格基準の策定等、今回御審議いただいております食品衛生基準行政になります。もう一つが、自治体や検疫所等と連携した食品の取締り、営業規制や、また食品衛生上の危害の発生防止等、これは食品衛生監視行政と呼んでおります。これが今の構図になっております。
近年、食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな食品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になりつつあります。
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。
まず、結論から申し上げますと、消費者庁に移管することによって、その手続そのもので更に加わって、それによって遅れるということがないように移管をしてまいりたいと思います。
もう一点だけ加えさせてください。申請する方については、様々、悩み事、相談事があろうかと思います。現在、厚生労働省は、事前相談を行う食品添加物指定等相談センターというものを国立医薬品食品衛生研究所に設置しております。いわゆる国衛研は引き続き厚生労働省ですので、そこはきっちりとその相談を受け、必要に応じて消費者庁とつなぐと、そういうことで、遅れることのないように担保をしてまいりたいと思います。
一点、先ほどの答弁修正をお願いしたいと思います。先ほど食品衛生基準審査会と申しましたが、食品衛生基準審議会の誤りでございます。済みません、ここで訂正いたします。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
食品添加物の毒性試験を含め、食品添加物の指定、規格基準の改正等に使用される資料につきましては、厚生労働省行政文書管理規則に基づき定められた期間、これは十年でございます。これは、政府全体の通則法に基づいて厚生労働省が定めております。
ですので、未来永劫保管という御指摘については、十年の保存はきっちりという形でのお答えになりますけれども、これらについても、ちゃんときちんと整理をして消費者庁に引き継ぐことによって、必要な際に必要な成績等が引き出せるようにしたいと考えております。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
今回は、政府に、まず一般論として申し上げますと、政府における省庁等の組織の在り方については、行政を取り巻く情勢の変化等を踏まえつつ、政府全体として行政機能の強化につながるものとする観点から適切に検討がなされ、最善の選択が行われてきたものと承知しております。今回のケースにつきましても、先ほどお答えいたしました、昨年六月から今年の三月の閣議決定までの検討経緯を経たものでございます。
今回の判断は、先ほど申し上げましたとおり、関係する省庁そのものは今までの枠組みで、その中で、食品衛生基準行政については消費者庁に移管することのメリットがあるだろうという形での、こういう政府全体の取り組む形での法案提案となったものでございます。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
食品等の収去は、食品等の監視指導の業務の一環で食品衛生監視員により、先ほど御指摘の今三つ、三省等で行っております。
厚生労働省は、食品衛生法に基づき、検疫所において食品衛生に関する試験を実施するための輸入食品の収去。消費者庁は、食品衛生法及び食品表示法に基づき、食品表示の適正性を確保するための収去。都道府県知事等は、食品衛生法及び食品表示法に基づき、保健所において国内における食品衛生に関する試験及び食品表示の適正性を確保するための収去。こういった役割分担です。
この法案では、食品衛生基準行政を厚生労働省から消費者庁に移管するものですので、この点、つまり食品衛生監視行政、また食品表示行政は変更するものではないので、収去の体制は変わることはございません。
|
||||