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佐々木昌弘

佐々木昌弘の発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 感染 (189) 宿泊 (134) 旅館 (111) 佐々木 (100) 指摘 (60)

役職: 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  営業者は、旅館業法に基づいて感染防止対策の協力を求める場合、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であると考えております。一方で、他の宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営を行う必要もございます。  このため、正当な理由としては、現時点においては、これまでお答えしたとおり、例えば、医療機関の逼迫や診療時間外によって診察を受けられない、消毒用アルコールへのアレルギーがある、こういったことを例示してまいりました。  委員御指摘いただいた点も踏まえ、具体的な内容については今後検討を進め、また、ガイドライン等の形でお示ししていきたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  その宿泊しようとされる方が特定感染症の診断を受けた場合につきましては、まず、一義的には、感染症法に基づいて、保健所等の指示に従うことになります。  その際に、例えば、新型コロナウイルスのときにもありましたけれども、自宅での療養のような形の場合で、旅先の場合、ホテル、旅館が現実的にはそこが泊まれるところという場合につきましては、旅館、ホテルの御協力をいただきながら、もちろん動線ですとか換気ですとかに注意をいただくことにはなりますが、そのように御協力いただけるように求めてまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  旅館業は基本的に宿泊料収入で経営が成り立っているものであって、旅館業法四条において旅館業の施設は換気を行うこととされていることから、法律上求められている例えば換気のための設備について、これのみをもって支援を前提とすることはなかなか困難かと思いますが、いずれにせよ、この改正旅館業法の施行に当たっては、御指摘いただいた換気ですとか、また、そのための具体的な方策についての必要な対策等について適切に運用されるように、これは様々な形での周知を旅館業の営業者に図ってまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、建築物衛生法において、多くの者が利用する特定建築物に対して、室内の二酸化炭素濃度の基準、一〇〇〇ppm以下と定めております。新型コロナウイルス対策では、この基準に基づいて適切な換気を行うように求めてきたところです。  感染症の拡大防止の観点から、換気の徹底は当然重要な対策の一つと認識しております。その上で、飛沫感染ですとか接触感染ですとかエアロゾル感染など様々な感染様式を想定し、新たな感染症発生時に換気を含む基本的な感染対策の徹底をしていくことが重要と考えております。  その際、例えば今委員から御紹介いただいたようなCDCの知見もありますし、また、関連するいわゆる環境感染学会のようなところからの知見を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 簡潔にお答えいたします。  まず、ガイドライン等の策定に当たっては、障害者団体などの御意見も伺いながら検討を進めていきたいと考えております。  国土交通省等が進めているバリアフリー化の関係でございますけれども、これも、国土交通省とも適切に連携し、周知等に取り組んでまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  この法案において、旅館業の営業者は発熱等の症状を呈している者に対して、医師の診断の結果など、その者が特定感染症の患者等に該当するかどうかを確認するために必要な事項の報告を求めることができることとしております。  委員御指摘の、患者に該当するかどうかの判断はどういう方法でやるのだということにつきましては、例えば、宿泊しようとする者がチェックイン時に発熱等の症状を呈している場合、旅館業の営業者は宿泊しようとする者に対して、医師の診断の結果等、もしこれを既に受けているなら求めるという場合もあるでしょうし、発熱の場合は、先ほど御紹介いただいたように、今はサーモグラフィーがありますので、こういう形で、これだと宿泊しようとされる方自身も自分の体温の状況が分かる、こういった形での、まず少なくとも御自身の体温の状況、こういったことは確認できると考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 今提出している法案においては、まず、その場合については、発熱等の症状が呈してある、それについて必要な感染予防に対するものを求める、こういったものに応じない場合については拒否ができる。今提出している法案の内容はそうなっております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  まず、旅館業法がかかる範囲についてですが、ホテルや旅館を利用する客のうち、宿泊をせず飲食店のみを利用する者や、待ち合わせ場所として使用する者については、宿泊しようとする者ではないため、旅館業法第五条の宿泊拒否に関する規定の対象とはなりません。  一方で、デイユースは、実際、宿泊スペースを利用するわけですから、その点については適用されるということになります。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 旅館業法における宿泊拒否に当たるか否かという点については、宿泊されないので、この適用にはなりません。  一方で、もしそのような状況になれば、様々な形での、広く人が集うような場所についての様々な科学的知見が集まって、それに基づいて営業者等が要請を行ったりするものと考えておりますので、それについては民対民の関係で対応していただくことになると考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-25 災害対策特別委員会
○佐々木政府参考人 まず厚生労働省から、移管のメリットについてお答えいたします。  最初に、国土交通省への移管のメリットです。  近年、我が国の水道は約九八%という高い普及率を達成し、国民生活や経済活動に欠かすことのできないインフラとして社会に定着し、飲用に適さない水が摂取されるリスクは減少している一方で、人口減少社会の到来に伴う水道事業者の経営環境の悪化、水道施設の老朽化の進行や耐震化の遅れといった課題に対応する重要性が増すとともに、災害発生時の断水といった災害対応に迅速に取り組むことが求められるようになってきております。  こうした中で、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を有する国土交通省が水道整備、管理行政を担うことで、層の厚い地方支分部局を活用しつつ、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備、管理行政の機能の強化を図ることができると考え
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