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辰巳孝太郎

辰巳孝太郎の発言708件(2024-12-09〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (151) 介護 (92) 事業 (73) サービス (67) 負担 (66)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-22 予算委員会
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  サナエトークンについて聞いてまいります。  二月にノーボーダーDAOからリリースされたサナエトークンは、無登録業者による違法な暗号資産販売ではないかということで頓挫いたしました。今、金融庁が調査を進めております。この資金決済法違反に問われかねない金集めビジネスを、高市事務所公認の公認アカウントがXで大々的に宣伝に加担をしたことは重大だと言わなければなりません。  そこで、まず金融担当大臣にお聞きいたします。  このサナエトークン、損害も出ているということですので、少し詳細を教えていただきたいのと、もう一点、無登録の暗号資産の売買や投資詐欺の疑いがあった場合、その被害額を返金すればおとがめなしということではなくて、事実を明らかにして、再犯防止の措置をやはり政府としても取るべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-22 予算委員会
損害は何件ぐらい相談として聞いているのかお示しいただきたいのと、やはり再犯防止の措置を取るということが重要だと思いますので、御答弁いただけますか。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-22 予算委員会
明確な答弁がないんですけれども、当然、再犯防止の措置を政府として取らなければならない。この間のやり取りで、サナエトークンとは聞いていなかった、こういう答弁があるわけですけれども、それで済む問題ではないということなんですね。  そもそも、中身も分からずに引用リツイートしたこと自体に責任が問われる問題だと私は思うんですよ。つまり、被害者が出ているようなビジネスに一国の総理大臣の事務所が手をかしたということの重大性を総理は認識されているのか、私はこれを問いたいんですね。  このサナエトークンは、三月の二日に総理がXで存じ上げないと発信をして、急落をして、まさにこの被害者が出た。しかし、リリースの直後は、一時期数十億円の時価総額にも跳ね上がっておりました。なぜか。それは、高市後援会アカウントである「公認 チームサナエが日本を変える」がXのアカウントでまさに宣伝に加担をしてお墨つきを与えたことが
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辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-22 予算委員会
総理、問題の時系列を是非御理解をいただきたいんですね。  三月二日に、総理がXで無関係だと言ったのは承知をしています。二月の二十五日に、このサナエトークンというものが、ノーボーダーDAOでまさに発行しますということがやられて、そして、公認の総理のアカウントがその宣伝に加担をしたことで、まさにこの価値がつり上がったんですよ。知らなかった知らなかったでは済まない問題なんですね。そのことをどう考えるのかということを私は何度も聞いております。  そもそも、このノーボーダーの幹部の松井氏は、様々な投資トラブルを起こしている人物であるとも報道をされております。そして、総理の公設第一秘書である木下剛志氏は、この松井氏とはグループLINEを通じてやり取りを行っていたことも認めております。公設第一秘書がこのような人物と関係を持っていること自体が問題なんですよ。  総理、仮に、投資トラブルも起こしている
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辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-22 予算委員会
総理、今私が取り上げたもの全ては、あなたの公設第一秘書が回答を週刊現代にしたものなんですね。これ、違うんですか。(高市内閣総理大臣「週刊誌」と呼ぶ)週刊誌に回答しているんですよ、あなたの公設第一秘書が。それを基に私は質問をしているんです。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-22 予算委員会
公設秘書がやったことの責任をきちっと取っていただきたい。  二〇〇二年のブログで、総理は、何か問題が起きたときに、秘書が勝手にやったこと、私は知りませんでしたとは言いたくないとも投稿しております。言っていることとやっていることが全然違う。  真相解明、あなたの事務所で起こっていることですから、これをきちんと責任を持って解明していただくことを求めて、質問を終わります。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  今日は、生活保護世帯の自動車保有についての厚労省の考え方と運用についてただしていきたいと思います。  三重県鈴鹿市が、自動車の利用を同居する障害のある次男の通院用に限定するため、日々の走行距離や行き先を報告するようこの生活保護世帯に指示をして、それを拒否したことを理由に生活保護を停止した事件、これに対する争いについて、二〇二四年三月二十一日の津地裁は、判決で、補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲について利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり、本件車両をその範囲で利用することは非難されるべきものではないとして、市の対応を違法といたしました。  また、同年十月三十日の名古屋高裁の判決でも、むしろ、被控訴人らが自立した生活を送ることに資する面があったというべきであり、補足性の観点から見て
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辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
一定緩和されたということで、この判決や、あるいは運動団体、あるいは国会の様々な論戦などの一つの成果、到達点ではあると思うんです。  同時に、今日、資料にもこの事務連絡をつけておりますけれども、懸念されるのは、この事務連絡において、日常生活に不可欠な買物等に自動車を利用する場合において、地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得者世帯との均衡を失しないという文言がありまして、これを制限的に解釈をして運用されてしまう、これが懸念されることなんですね。  しかし、そもそも、自動車の利用を認めるケースにおいては、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で認められているわけなので、そのような地域は、生活保護利用者であろうが一般の低所得者世帯であろうが、日常のあらゆる場面で自動車が必要になってくると思うんですね。  したがって、これは制限的な運用には私はなり得ないと思うんですが、大臣、今回のこの
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辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
ということなんですね。  この事務連絡には、保有が認められた自動車の他用途への利用について、日常生活に不可欠な買物等としか書かれていないわけなんですね。  ここで厚労省に確認をしたいと思いますけれども、例えば、子供の学校行事、あるいは塾や習い事の送り迎えなどで使用することも可能でしょうか。あるいは、郊外でいうと、何とかモールとかありますよね。子供を連れていけば、かなり子供も喜んで遊んだりもするんですけれども、こういうショッピングモールに車を利用することも可能という理解でよろしいでしょうか。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
一応念のために、先ほど来、遊興のためには駄目だよという話がありますので、この遊興とは何なのかということも一応念のため確認しておきたいと思うんですけれども、要するに、最低生活が維持できないような、ギャンブル施設とか、そういうものの類いだということでよろしいですね。