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伊波洋一

伊波洋一の発言798件(2023-02-06〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 個人 (97) 情報 (97) 沖縄 (83) 保護 (61) 避難 (55)

所属政党: 沖縄の風

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。  今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。この認識は変わりませんか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
それでは、なぜ今回の改正案では要配慮個人情報の取得、提供に当たって本人の同意を不要としたのですか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。  せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。  関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
つまり、健康診断情報とかあらゆるデータ、台帳を含むと理解できると思うんですね。それを収集するところがデータ化して資料としていく、そういうことだと思うんですね。そのことで間違いないですか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
これまで提供してはいけないということだったと思うんですよね、個人情報は。要するに、要配慮も含めて氏名、住所等を、基本的なところで、それを。でも、受けるところがAI開発だったら全てできるようになるという法律になっちゃっているわけですよ、この法律は。  そういう意味で、AI開発のために要配慮個人情報を含む個人データの本人同意なき第三者提供を可能にしようとしていることについて伺います。  病歴など医療情報のほか、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報も含む要配慮個人情報も、犯罪予測のためのAI開発に利用するという目的であれば、本人同意なく提供されますね。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そもそも、犯罪情報は国が持っていると思うんですね。それはもう、提供を受けたときに、そういうことではなく当然持っているわけです。このような提供を認めてしまえば、人種、信条、社会的身分などの特定の属性と犯罪を起こす可能性を結び付ける推論なども生成されかねません。  衆議院の委員会審議では、政府参考人はAI開発について、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成して公開することは規定違反になり得ると説明しています。  しかし、なり得るということであって、それはされ得るわけですよ。そのことを考えますと、やはり、では、このような犯罪予測を目的としたAIモデルは違法な差別が誘発されるおそれがあるとは判断しないのでしょうか。違法な差別を誘発するおそれの判断基準は何ですか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
これまでのいろいろ議論を見ていて、政府が認めないのは、氏名と住所等、個人を特定するものがくっついているということを切り離さないという意思が強いんですね。つまり、まさに要配慮情報と個人と氏名をくっつける仕組みとしてのデータ提供であるというふうに言って間違いないと思うんですね。  ですから、今回の衆議院の審議で、特定の属性とネガティブな結果を結び付ける推論を生成して、そういう属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益的に扱うことは大きな権利侵害につながるおそれがあるとして、EUのAI規則のような、個人の特定や分析の禁止や、あるいは評価や分類を目的とすることなどを禁止するなどの厳格な規制が必要との指摘がされました。  それに対して政府からは、このような懸念はAIの利用の局面であり、今回の法改正の特例はAIの開発なので、特例とは直接関係しないと説明されています。これは、要配慮個人情報について利
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伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
法案では利用停止請求というのが認められていないことについて、なぜ認めなかったんでしょうか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
これまでの法改正前なら、個人情報がひも付けられていないわけですから、それは個人への被害というのはない、余りないと思います。ただ今回は、最後まで個人情報がくっついているわけですよ、住所も、氏名も、統計、AI作成先まで。そういったことが、どういう統計、ものが作れるかというのは向こう側の事情ですから、その中で使われる、あるいは何らかの形がされる可能性だって強い。  そういう中で、統計作成やAI開発等の特例であっても、可能な限り本人の同意を確認して、それが困難な場合でも、誰でも容易に利用状況を把握できる、あるいは差別的取扱いや不利益と思えば利用停止できるというのが、要配慮個人情報の保護という規定を作った趣旨からしても最低限認められることではないかと思いますが、それすら認めようとしないということは大きな問題だと思います。  次回また参考人、そしてまたあと一回委員会もありますので、改めて、今回の問
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