伊東信久
伊東信久の発言338件(2023-02-13〜2026-05-29)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 10 | 112 |
| 厚生労働委員会 | 9 | 45 |
| 総務委員会 | 6 | 41 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 35 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 25 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 22 |
| 財務金融委員会 | 2 | 15 |
| 予算委員会 | 2 | 14 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 経済産業委員会 | 1 | 8 |
| 国土交通委員会 | 1 | 6 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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おっしゃるとおりですし、この法案の趣旨を改めて述べていただいたとは思うんですけれども、やはり、サイバー攻撃は高度化、複雑化しているのも事実でして、多様な対応を考えなければいけないと思っております。
マルウェアとかでも、本当に潜伏型になりまして、ぽんと落として、そのまま置いたままにしているわけなんですね。だから、本当に気づきにくい。それで、何かしら有事であったりとか攻撃するときに、一斉に攻撃される。また、DDoS攻撃も、ほぼ武器化されていると言っても過言じゃない。
このような状況の中で、確かに、NOTICEという取組、資料四にもあるんですけれども、それは承知しているんですけれども、やはりこのことは一般の皆さんにもしっかりと認識していただかなければならないし、逆に、残念ながら現時点では、しっかりとこのことが認識されているとは思えません。
能動的にやっていかなければいけないのは事実な
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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国民の皆さんにとって、自分のコンピューターであったり、自分のところのIoT、監視カメラであったりとか、ああ、攻撃されたなということしか分からないわけですよね。
この能動的サイバー防御というのは、これに携わる政府機関としては、平時の段階でも、二十四時間三百六十五日実用が必要となっております。攻撃の主体の特定が重要であることから、逆に攻撃者側に侵入して、いざとなれば相手のコンピューターを無害化する、プログラムを無害化することは今大臣おっしゃったんですけれども、さて、問題となるのは、これが適法かということです。
特に、国際法上適法かつ正当な行為になり得るかどうかというのが大事で、このアクセス・無害化の措置は日本では警察権に基づいて行われまして、警察官職務執行法と自衛隊法も併せて改正しますけれども、自衛官が対応する場合も警察法に準ずる形を取ることになっておるので、多くの制約というのはもちろ
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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恐らくこの法案が通ってからの課題にもなると思うんですけれども、大筋この法案が通ったとしても、警察官職務執行法と自衛隊法とのつなぎをどうするのかということですね。やはり、サイバー攻撃が有事に関連してくることを想定すると、もう少し自由度を持たせた方がいいのではないかということを指摘させていただきたいと思います。
無害化措置に対しての担保について先にお聞きしたいんですけれども、警察庁長官等や防衛大臣の指揮でサイバー攻撃の無害化措置が行われる、この歯止めをどういう具合にかけていくのかが、法文上、余り書かれていないと思います。
資料の五を見ていただくと、この無害化についての説明が、政府の説明資料には書かれているわけなんですけれども、条文上、外務大臣との事前協議は想定されていますけれども、他国から武力行使と解釈されない、行為を実行する可能性があるということを、それはやはり懸念しています。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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大臣に御答弁いただいたように、もう既にNSCにそれらしきことは書いているわけですよね、それらしきことは。今回、アクセス・無害化措置について踏み込んでやっていくということなんですけれども、やはりここは、無害化措置を実施する際の緊急事態の定義を明確にしておくべきではないかなとは思います。
警職法の中で、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」、そういう要件を満たしたときに措置ができるとの想定になっていますけれども、「緊急の必要」とは具体的にどういったことかはやはり不明なままです。
アクセスは自由度を持たせないといけないが、無害化措置の対象は、やはり武力攻撃の一歩手前の行為が想定されます。無害化措置も相手国にとっては武力攻撃の一歩手前と捉えられる可能性がありますので、やはりその正当性は担保されるべきではないかなと思うんで
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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本当に、いろいろな判断が求められることになると思いますし、新たなる組織をつくられるようなんですけれども、やはりその手腕というか能力というのが問われることとなります。
そこで、委員会を設置するということなんですけれども、サイバー対処能力強化法案の第六十一条において、委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対しての所轄事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないと想定されています。
独立機関のサイバー通信情報監理委員会が行う報告内容は、アクセス・無害化に限らず、通信情報を利用する際の承認とかも行うこととなると思いますので、これはとても重要な役割を果たすものと考えているんですけれども、この報告について、報告を受ける機会はどのように想定されていますでしょうか。大臣、お願いいたします。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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引き続き検討ということですけれども、本当に、この内容に関して、国会が受ける報告はどのような形で、具体的にどのような形になって、また、委員会の委員の皆さんの意見はどのように反映されるかということをもっと深く聞きたいんですけれども、大臣に今御答弁いただいたので、もし政府から御答弁あれば、お願いいたします。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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この法案が大筋通ったとしても、やはりこれはもう本当に、あくまでも始まりでしかありません。欧米にキャッチアップということなんですけれども、追いつくか追いつかないの状況であればやはり安全保障というのは守られませんので、しっかりと国会においてもチェックしていきたいと思うんです。
通告でいえば四に当たるところをもう少し詳しく、今、問いの五をお聞きしたんですけれども、同意に基づかない通信情報の取得について更に詳しくお聞きしたいと思います。
通信の秘密との関係で、通信の秘密に対する規約を必要最小限にするために、四つの安全弁が設けられると承知しています。
一つ目は、基幹インフラ事業者との協定。これは、同意に基づいて通信情報を取得するということがまず一つ目なんですけれども、まず、この一つ目、通信の秘密は、通信当事者の片方の同意があれば制約できると考えられると思いますけれども、その法的根拠を、政
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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今のは同意に基づいての話であって、まあ、要は、民と、企業側が契約の上に成り立っているから、その同意に基づいている場合片方でいいという解釈だと思うんですけれども、では、同意に基づかない通信情報の取得は、外外通信、外内通信、内外通信が対象であって、内内通信に関しては実施しないことということが書かれていますけれども、今回は国内間の通信が取得、分析の対象外であるとしても、同意に基づかない通信情報の取得が憲法上の通信の秘密の保障に抵触しないというのはどのような理屈によるものか、それを確認させてください。
大臣、行けますか。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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政府の解釈としては憲法には抵触しないというところなんですけれども。
そういう意味での安全弁でも、再三質問の方があったんですけれども、安全弁の三つ目が、機械選別を行い中身に係る情報を自動的に取り除き分析する情報を、IPアドレス、指令情報、機械的情報に限定することとなっています。
これも再三質問があったんですけれども、そのとおり行われているかをどのように証明するかということですね。サイバー通信情報監理委員会、いわゆる三条委員会が信頼に足る運営がされていることをどのように、担保されていることを改めて確認させてください。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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本当に、通信の秘密に対する制約ですので、しっかりとその辺りは担保していただきたいと思います。
安全弁の四つ目としては、同意によらない通信情報の取得に当たっては、独立機関が事前に承認を必ずしなければならないこととなっています。
もう時間が差し迫っているので、最後の質問になると思うんですけれども、ちょっとまた戻っちゃいますけれども、いわゆる警察権の話をしました。警察が主体となっての対応に関しても、警察庁長官や都道府県本部の指揮を受けて実施され、サイバー攻撃に関係するという疑いがあり、そのまま放置すれば重大な危害、そういう緊急の必要がある場合はアクセス・無害化するということなんですけれども、このプロセスに関して、やはり余り安全弁がないんですね。国外のサーバー等に対して実施する際は、外務大臣と事前に協議することが定められ、実施には独立機関の承認が必要とされていますけれども、承認を得るいとま
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