伊東信久
伊東信久の発言305件(2023-02-13〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 10 | 112 |
| 総務委員会 | 6 | 41 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 35 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 25 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 22 |
| 厚生労働委員会 | 4 | 19 |
| 財務金融委員会 | 2 | 15 |
| 予算委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 経済産業委員会 | 1 | 8 |
| 国土交通委員会 | 1 | 6 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 ありがとうございます。
本当に、体制としては海上自衛隊と海上保安庁の連携という形になると思うんですけれども、四月四日、本会議で我が党の三木議員が言及したように、昨年十二月の安保三文書を経て、やはり、有事の際に防衛相が海保を統制下に置く統制要綱の作成の推進とか、共同訓練の実施計画とか、さらに、海上保安庁法二十五条と有事の際の体制との関係の強化、そういったのもやはり加速というか検討していただければとは思っております。
その連携強化に関係して、特に、この両者の関係の在り方に関して重要な影響を及ぼしたのではないかという海賊対処行動について重ねてお聞きしたいんですけれども。
海賊処罰の権限を持たない海上自衛隊と装備を持たない海上保安庁が、相互補完的な関係を築いて反復してきたわけなんですけれども、海賊対処法の制定によってこうした構造は制度化されているとは言えるんですけれど
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 政府として方針を定めていただける方が本当に現場としてはありがたいのかなとは思うんですけれども。
国際法上では、国連海洋法条約百一条で示されて、海賊対処法というのは、海賊行為が、日本の国内法として、犯罪として、どのような行為がどのような要件を備えたときにどのような刑罰が科されているかというのを明らかにしているわけなんですけれども、かつてシーシェパードの妨害活動があったときには、海賊行為に該当するか否かについて世界的理解が得られるかどうかと当時の金子国土交通大臣がおっしゃっているわけなんですけれども、この国際海洋法条約百一条における海賊行為の要件である私的目的という文言に関しての解釈についてお聞きしたいんですけれども。
この私的目的というのは、経済的利益の追求なのか、個人的な思想信条、倫理観、哲学的な側面を持っていくのかということに関して、このような軸の分け方でなく、
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 本当に今いろいろな有事の話が、全ては申し上げないですけれども、取り沙汰されている中で、我が国の船舶がどのように守られているかというのは本当に国民としても関心のあるところだと思うんですね。
いろいろ本当に御質問させていただきましたけれども、いろいろな議論がある中で、政府としては、やはり、我が国船籍の民間船舶に対して他国船籍の船舶からテロ行為があったとして、その他国の船舶の旗国が当該テロ行為を抑止する意思がなかったり能力を持たないときに、国際法上どのような対処が可能になっているのかということを防衛大臣にお聞きしたいです。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-10 | 決算行政監視委員会 |
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○伊東(信)委員 ちょっと時間になってきましたのでまとめますけれども、やはり、国内での法整備とか予算自体の確保のみならず、本当に日本がインド太平洋の海上安全保障そして海洋秩序の安定を主導するようになっていただきたいということを願いまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。
本日の委員会では、委員長からもお話があったように、本日の案件の二つ目、地方自治及び地方税財政に関する件について御質問させていただきたいと思います。
そんな中で、地方分権改革というのがございまして、それによって地方自治体に権限が移譲されたということで、地方議会の重要性が増大してきたと思います。そんな中で、住民自治を推進するための環境が整備されたという側面が注目されているんですけれども、果たしてそうかということなんですね。
昨年、令和四年十二月一日の、これは参議院ですけれども、参議院の総務委員会で我が党の柳ヶ瀬議員が指摘しているんです。提案募集方式というのがありまして、それで、地方自治から提案されているんですけれども、まだちょっと小さな課題に限られて、この方式自体は重要であるという認識はあるんですけれども、十分であるとは言えな
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 総務省としても、必要以上に地方自治に、先ほど大臣が御答弁いただいたように、事務負担を与えたりとか、地方の自治を損なわれるようなことは本意ではないとは思います。ただ、いわゆる従うべき基準というのがございまして、新たな義務づけ、枠づけの中でも従うべき基準というのが多用されると、今度は地方の自由度が阻害されるのではないかなと思います。
令和三年の九月一日の全国知事会の中でも、やはり地方の自主性が、国が著しく制限し、制度の細かな運用の部分まで関与する側面があるんやないかという指摘もありましたし、二〇〇八年度の地方分権改革推進委員会でも、メルクマールが制定されて、該当しない場合は廃止又は条例委任されることになるということなんですけれども。
やはりこの中で、従うべき基準というのと参酌すべき基準というところがあるんですけれども、これは法律が決まってから条例に今、下ろされてくるわ
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 総務大臣としても、国と連携して、そういうところはしっかりとチェックしていただけるということなんですけれども、先ほど大臣の答弁にも、その前の前の答弁にもありましたように、やはり地方に事務負担を強いることになると。やはり、地方自治体の規模や予算によって開きがあるというのも事実なんですね。
そう考えていきますと、そういったところの各自治体へのフォローはあるのか。政策法務能力を向上させるという意図があったのか。実際に町村において提案した実績のある自治体は二八・四%と、やはりこれは少ない数字じゃないかと思うんですけれども、こういったところの自治体への支援というのはいかがなものでしょうか。これは内閣府から答えていただきたい。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 副大臣、ありがとうございます。
でも、そうであるのならば、この制度を息の長い制度設計にすると思ったら、やはり法的根拠がないと思うんですよね。地方分権改革推進委員会とかは法的根拠を示しているんですけれども、資料の一枚目にある地方分権改革有識者会議の権限は大臣決定のみなんですね。こういったところで、提案型募集、地方分権改革を永続的なものにした上で、法律の条文による根拠というのをできないものでしょうか。続けて内閣府からお願いいたします。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 政府としては地方分権改革を進めていくという意図はあるというのは分かったんですけれども、やはり、今、町村のレベルだったら規模が少ないと。そういったところで、やはり広域的な連携というのが必要だと思うんですけれども、その辺りに関しては、総務省としてはどのように、大臣、考えておられますか。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 しっかりと地域の連携も考えておられるということです。
そうなんですけれども、最初に私が冒頭申し上げた、地方自治から住民自治の推進のための環境が整備されたということなんですけれども、そういったところでやはり大事なのは議会なわけなんですね。つまり、日本は、我が国は、直接の制度ではございませんので、あくまでも間接的な制度でございます。直接民主制というのではなくて、やはり日本の人口規模であれば間接的な民主制というところで。
そんな中で、住民投票というのがございます。大阪でも、大都市地域における特別区の設置に関する法律の七条、八条というところで、この法律に基づいて、法的拘束力に基づいて住民投票がなされたんですけれども、現在、地方の条例に関して、総務省としては、条例による住民投票が法的拘束力を持つのでしょうか。条例による拘束力を持つ住民投票は存在しないという認識でよろしいので
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