三橋一彦
三橋一彦の発言154件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 14 | 80 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 9 | 24 |
| 法務委員会 | 8 | 17 |
| 内閣委員会 | 5 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 5 |
| 農林水産委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV支援措置を実施しております。
本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認することとしております。具体的には、申出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるか等につきまして、相談機関の職名及び公印を付して意見を提出してもらうとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認しております。
DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合におきましても、子供の住民票の写しの交付等の申請を、おそれがあると認める、おそれがあると、その住所探索目的で行われる場合には、当該子供についても支援措置を実施することとしております。
現行の民法における
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 先ほども申し上げました住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定するということとされております。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入をした日から十四日などとの、その事実を届け出る取扱いとされております。
未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や、現に届出を行っている者の代理権等を確認し転入転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、届出の処理に際しまして父母双方の同意は求めておりません。
今回の民法改正後における転入転出等の届出におきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、現行の事務の取扱いを変更することは想定しておりません。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカードを紛失した者が再交付を希望する場合には、お住まいの市区町村におきまして、紛失届を提出した上で、再交付の申請書により再交付申請と再交付を行うこととなります。その際、本人確認書類を用いて本人確認を行うということになります。
健康保険証や運転免許証と一体化したマイナンバーカードのみを所持し運転免許証を所持しない者がカードを紛失し、再交付を希望する場合にも同様の手続となりますが、その際、必要な本人確認書類については、パスポートなどのマイナンバー法の主務省令で定める公的な写真つきの本人確認書類の提示又は社員証や学生証、各種資格証、母子保健手帳、子供医療費受給者証、年金手帳などの年金関係書類などの書類の複数提示及び申請者本人の住所宛ての照会文書への回答書を提示することなどにより、本人確認を行うこととなります。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
市町村の区域内の町若しくは字の名称を変更しようとするときは、市町村長は、地方自治法第二百六十条の規定に基づき、当該市町村の議会の議決を経て定めた上で、これを告示することとされております。
町若しくは字の名称を変更することにつきましては、文字の変更だけではなく呼称の変更をも含まれるものと解されておりまして、議員御指摘の事例のように、文字は同一でありましても、呼称を変更する場合には地方自治法の規定による手続が必要となります。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカード関連事務の郵便局への委託に関しましては、カードの電子証明書の更新などが令和三年の郵便局事務取扱法の改正により、また、カードの交付申請の受付などが昨年六月の郵便局事務取扱法の改正により、地方公共団体の指定した郵便局において実施できるようになっております。
現在の委託状況につきましては、電子証明書の更新などにつきましては、これまでに十七市町村において四十八郵便局に対して委託をされております。また、カードの交付申請の受付などにつきましては、昨年二月、宮崎県都城市の一郵便局への委託が開始されておりまして、今後、東京都府中市の六郵便局や福島県郡山市の一郵便局においても順次委託が開始される予定となっております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 都道府県における住民基本台帳情報の活用についてのお尋ねでございます。
都道府県は住民基本台帳を備えておりませんが、住民基本台帳法の規定により、市町村長から氏名、住所、生年月日等の本人確認情報の通知を受け、これを保存するとともに、住民基本台帳法の別表に掲げます災害対策基本法や災害救助法などに基づく事務や、条例で定める事務などを遂行する際に、自らこの情報を利用することができることとされております。
その上で、現在は、各都道府県は、この情報を管理するサーバーを、地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ―LISでございますけれども、ここに委託して管理運用しておりまして、各都道府県が本人確認情報を利用する際は、J―LISにおいて当該サーバーからデータを抽出するといった対応を行う必要がございます。
委員御指摘の都道府県における独自策に係る事務を処理するために対象住民のリス
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 財政支援の面についてのお尋ねございましたので、総務省からお答え申し上げます。
基本、標準化基本方針におきましては、現行の移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムにつきましては、その状況を十分に把握した上で所要の移行期限を、移行完了期限を設定することとされておりまして、当該移行困難システムにつきましては、今後引き続き、状況を調査し、早期の移行を実現させるために必要な方策を検討するものと承知しております。
総務省といたしましては、当該システムへの財政支援について、その動向や自治体の意見も踏まえながら、関係省庁とともに必要な対応を検討してまいります。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写しの交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。
本制度の運用実態を把握するため、毎年度、DV等支援措置の実施件数及び支援を受ける者の対象者数などについて調査、集計を行っておりますが、委員御指摘のような、支援対象者の相手方からの支援措置に対する御意見などの件数については、把握はしておりません。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 住民基本台帳事務につきましては、先ほど申し上げましたとおり、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所の探索をすることを防止するDV支援措置を実施しております。
この措置は、住民基本台帳法第十二条第六項の規定を根拠に、住民票の写し等を制限できることとしているものでございます。
本支援措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することとしておりまして、DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で子供の住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められる場合には、当該子供についても支援措置を実施するということにしております。
現在婚姻中の場合におきましても、申出者の相手方への住民票の写しの
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎といたしております。これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する、こういうこととされております。
その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居の届出は、転入、転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出るなどとされております。
未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、父母双方の同意は求めておりません。
今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には、現在、現行の事務の取扱いを変更することは想定をし
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