三橋一彦
三橋一彦の発言154件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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団体 (83)
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一彦 (75)
役職: 総務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 14 | 80 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 9 | 24 |
| 法務委員会 | 8 | 17 |
| 内閣委員会 | 5 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 5 |
| 農林水産委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
住民基本台帳事務におきましては、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の相手方が住民票の写し等の交付などを不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。
具体的には、DV等を受けた方から市町村長に申出があった場合に、その相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写し等の交付などの請求を行うおそれがあると認める場合に、その交付などをしないことができることとするものでございます。
本措置の実施に当たりましては、市区町村長の判断の客観性を担保するため、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関の意見を聴取することなどにより支援の必要性を確認することとしております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
住民基本台帳事務における令和五年度のDV等支援措置の実施件数及び申出者の、子供などを合わせて支援を受ける者を含めた対象者数は、令和五年十二月一日時点でそれぞれ八万三千九百十六件、十七万三千八百七十五人となります。ただし、この数字は、能登半島地震の影響により未回答の一部の団体を除いた数字というふうになっております。
内訳につきましては、DVは実施件数で三万七千六十二件、対象者数で八万五千四百六人、ストーカーは三千二百十七件、六千八百十二人、児童虐待は三千四百六十八件、七千三百六十五人、その他は四万百六十九件、七万四千二百九十二人となっております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
随意契約は、競争の方法によらないで地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法でございますが、地方公共団体における契約は、公正性と機会均等性を確保するため、地方自治法上、一般競争入札によることが原則とされておりまして、随意契約は政令で定める場合に限り行うことができることとされております。
これに基づき、金額が少額の契約につきましては、予定価格が地方自治法施行令で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えない場合には随意契約をすることができることとされているところでございます。
この政令で定める金額の、契約の金額につきましては、国の随意契約の要件などを勘案して定められております。したがいまして、その改正につきましては、国の随意契約の要件との均衡を図る必要があり、昭和五十七年以降は国の随意契約額の要件は改
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
例えば令和五年十一月二十一日に指定都市市長会から、少額随意契約の予定価格に関する指定都市市長会要請が提出されておりまして、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第一号に定める上限額については、昭和五十七年度から見直しが行われていないことから、物価上昇などの社会情勢を考慮し、国の少額随意契約制度の見直しを含めて地方自治法施行令の改正を行うことが要請されているところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
消費者物価指数の総合指数でございますけれども、昭和五十七年を一〇〇とした場合、令和五年は一三三・八となっております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 地方公共団体の契約につきましては、先ほど答弁させていただいておりますとおり、公平性と機会均等性を確保するため、地方自治法上、一般競争入札によることが原則というふうにされております。
御指摘のように、その原則の例外である地方自治法施行令で定める随意契約の額を据え置くことによる、変更しないことによる地方公共団体の事務処理への影響については特段の調査等を行っておりません。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 先ほど御答弁差し上げておりますとおり、地方自治法施行令で定める随意契約をすることができる金額は国の随意契約の要件等を勘案して定められており、当該要件との均衡を図る必要があると考えております。
したがいまして、御要望等をいただいた際に、国における要件の見直しの動向等を踏まえまして、この金額の変更ということを、維持し、変更していないというところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
随意契約は競争の方法によらないで地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法でございます。競争に付する事務作業を省略することができる一方、その運用によっては契約の相手方の選定が一部の者に偏り、公正性の確保がなされなくなるとともに、地方公共団体が不利な価格で契約を締結することとなるおそれもございます。このため、随意契約をすることができる金額につきましては、契約の公正、公平性、競争性、透明性と能率的な行政運営のバランスを考慮して、一定の範囲に限ることとしております。
こうした観点を踏まえ、国は現時点で随意契約の要件については公平性、競争性、透明性等を確保する観点から慎重に検討すべきとされているというふうに承知をしております。
地方公共団体の契約につきましても、公平性、競争性、透明性を確保する必要性は国と同様であり、地方自
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 繰り返しの御答弁になりますが、地方公共団体における契約は、公正性と機会均等性を確保するために一般競争入札によることが原則というふうにされております。随意契約はあくまでもこの例外ということでございまして、政令で定める場合に行うことができるとされております。
御指摘のように、随意契約は、競争に付する事務作業を省略することができるとなる一方で、その運用によりましては、契約の相手方の選定が一部の者に偏りまして公正性の確保がなされなくなるとともに、地方公共団体が不利な価格で契約を締結するおそれがある、そういう点もございます。
この額につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、このような観点を踏まえまして、国の随意契約などの要件を勘案して定められていることから、私ども、その均衡を、総務省としても、国の随意契約等の要件との均衡を図りながら慎重に検討すべきものであ
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 私ども、国としての随意契約の要件の見直しの動向については注意を、注視をしてまいりたいと思っております。
その上で、国の随意契約の要件等を勘案して現在の額が定められておりますことから、その改正につきましては、国の随意契約の要件等も気に掛けながら慎重に検討すべきものであると考えております。
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