三橋一彦
三橋一彦の発言154件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 14 | 80 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 9 | 24 |
| 法務委員会 | 8 | 17 |
| 内閣委員会 | 5 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 5 |
| 農林水産委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-15 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
マイナンバーカードは、やむを得ない理由により市町村の庁舎等に申請者本人が出向くことが困難であるときには、本人及び代理人の本人確認書類等の提示を行った上で例外的に代理人への交付を可能としております。この場合には、申請者本人に宛てた交付通知書兼照会回答書に本人が記載した暗証番号を目隠しシールを貼った上で代理人が持参することとなっております。
顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の入力が必要なサービスには利用できず、顔認証を用いた健康保険証としての利用を主に想定したカードとなっておりますけれども、暗証番号の設定を不要とすることで、今申し上げましたような暗証番号の記載や目隠し、暗証番号を記載した書類の持ち運びなどが不要になりまして、代理人の負担の軽減が図られるものというふうに考えております。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-15 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) まず、マイナンバーカードの交付に関してでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、やむを得ない理由により本人が市町村の役場等に出向くことができない、出向くことが困難であるときには、本人及び代理人の本人確認書類等の提示を行った上で例外的に代理人への交付を可能としているものでございます。この場合には、本人に宛てました交付通知書兼回答書に本人が記載した番号の、本人が記載した番号に目隠しシールを貼るなどの行為が代理人がお持ちするとなりますので、暗証番号不要のカードというふうになりますと、このような暗証番号の記載や目隠し、あるいは暗証番号を記載した書類の持ち運びは不要となって、代理人の負担の軽減が図られるということでございます。
一方で、今御質問のございました、もう一つ、顔認証マイナンバーカードにつきましては、既にマイナンバーカードをお持ちの方でありましても、本
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-15 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
御案内のとおり、マイナンバーカードは、厳格な本人確認を経てマイナンバーカードが交付されるというものでございます。
今お尋ねにありました、顔認証マイナンバーカードへ、通常のマイナンバーカードをお持ちの方が顔認証マイナンバーカードへの切替えというものも、もちろん御本人が窓口にいらっしゃればそれで切替えができるわけでございますけれども、御本人が来れないという場合につきまして代理人による手続についても可能というふうにしております、本人が希望すれば可能というふうにする予定でございます。その本人の意思を窓口で確認する必要があるために、代理人による委任状に御本人の署名又は記名押印ということを求めているという、求めることを考えている予定で、考えているところでございます。
なお、この署名というのは当然本人が自筆により氏名を記入するということでござい
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-15 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
顔認証マイナンバーカードにつきましては、先ほど馬場副大臣からもお答えいたしましたとおり、デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてまいりましたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会におきまして、福祉施設等の御意見を踏まえまして、認知症などで暗証番号の設定や管理に不安のある方が安心してカードを取得し、利用でき、また代理交付の際の代理人の負担軽減にもつなげられるような方策ということで検討してまいったところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
総務省では、地方公共団体が管理する情報システムのセキュリティー対策に関しまして、情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを地方公共団体にお示しし、必要なセキュリティー対策を求めてまいりました。
御指摘の事案発生以前も、このガイドラインの中で、情報システムの保守、運用に対する業務委託をする場合には、委託先事業者に対する監査、委託業務終了時のデータ等の廃棄を求めますとともに、再委託を原則禁止し、例外的に認める場合には、委託事業者と同等のセキュリティー水準であることを確認し、委託事業者に担保させた上で許可することなどの対策が確認されていることを、定期的に確認することを求めてまいりました。
しかしながら、御指摘の事案におきましては、この市のセキュリティポリシーに定められましたこれらの対策が十分に実行されなかったことによりまして、住民情
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
マイナンバーカードは地方のDXの基盤となるツールでございまして、その普及促進は住民の方々の利便性向上と自治体職員の事務負担の軽減につながるものと考えております。
例えば、幾つかの自治体が取り入れております書かないワンストップなどは、カードの活用やデータの連携によりまして、住民の皆様には、より早い、優しい、サインするだけといった行政手続で行うことができ、職員の方々にとっては業務の削減にもつながるものと考えております。
総務省としては、マイナンバーカードの普及に当たりまして、都道府県ごとに担当職員を設け、都道府県と連携して市町村をサポートする体制を確立し、随時、国の施策の最新情報や普及促進に係る全国の創意工夫の取組事例を提供いたしますとともに、それぞれの自治体における現状や課題の丁寧な把握に努めてまいりました。さらに、カード普及に係る
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実な本人確認ができるデジタル社会の基盤となるツールでございまして、政府全体でその普及促進に取り組んでいるところでございます。その際には、私ども、カードの申請方法、安全性、メリット等について国民の皆様に分かりやすくお伝えすることが重要だと考えております。
児童生徒への普及に関しましては、昨年七月、総務省、デジタル庁から文部科学省に対しまして、学校から児童生徒や保護者の方にカードの申請方法、安全性、メリット等が記載されたリーフレットを御提供いただくよう協力依頼を行いまして、文部科学省におきまして、その旨、都道府県の教育委員会等に周知をいただいているところでございます。
さらに、本年五月には市区町村職員が小中学校に出張、出向きまして、申請時に本人確認を行うことによりまして、後日、市区町村から郵送によりカードを
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
マイナンバー法第七条第二項におきましては、市町村長は、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により個人番号を変更する旨が規定されております。
マイナンバー法施行令第三条第一項におきましては、番号の変更を請求する者は、その者の個人番号と当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由などの事項を記載した請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備えた市町村に提出することとされております。これらの請求に基づきまして、住所地の市町村長の判断によりマイナンバーの変更を行うことができるものとなっているものでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-23 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
地方公共団体、地方自治体の情報システムの標準化、共通化は、各地方団体、地方自治体における個別のシステム改修や制度改正対応などの維持管理に係る負担の軽減を図りますとともに、地方行政のデジタル化の基盤となり、住民の利便性の向上や行政運営の効率化に資するものでございます。
一方で、委員御指摘のとおり、自治体の基幹業務システムが二〇二五年度までに標準システムへ移行することを目指しているところでございまして、その移行に際しましては、小規模自治体では、デジタル人材が不足しており、体制も脆弱であるという声があることも承知をいたしております。
そのような御意見を踏まえまして、総務省としては、各地方自治体に対しまして、標準化、共通化に係る詳細な手順を示しました手順書をお示ししておりますとともに、手順の進捗状況や質疑応答等を共有いたしまして都道府県と連携した移
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
地方のデジタル改革を推進していくことは、住民の方々の利便性向上や地域の活性化に資するものであるとともに、自治体職員の事務負担の軽減にもつながるものと考えておりまして、カードの利活用の拡大を図り、地方のDXを推進することは重要となります。
その際には、システムの安定的な運用や個人情報保護、情報セキュリティー対策を確実に実施することは必要となりますが、今回、一連の事案が発生し、特に別人の証明書が交付された事案は個人情報の漏えいに当たるものとして誠に遺憾でございます。
このため、一連の事案を受けまして、全国の自治体や事業者に対しまして、総務省として、地方公共団体情報システム機構、総務省とJ―LISから運用監視の徹底やシステムの総点検等を要請しているところでございます。
自治体が情報システムの運用を事業者に委託する場合におきましては、
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