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三谷英弘

三谷英弘の発言123件(2025-11-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (101) 指摘 (91) 検討 (70) 養育 (65) 承知 (61)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務副大臣

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  親権の行使の仕方と養育費の支払義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。  したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方はそのもう一方と共同して親権を行使する必要がございます。  もっとも、養育費の支払は重要な親の責務の一つでございまして、一般論としては、養育費の支払義務を負う親がその義務を果たしているか否かということにつきましては、親権の停止や親権者の指定、変更の審判等において重要な考慮要素の一つとなると考えられます。  以上です。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚をする上での義務にするには至っておりませんけれども、子供の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが非常に重要でございます。  改正法では共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加しており、共同養育計画作成の重要性は認識しているところであります。  法務省では、改正法の趣旨、内容を周知するとともに、共同養育計画の作成を促進するため、ポスターやパンフレット、QアンドA形式の解説資料、テレビコマーシャル、動画等を活用し、関係府省庁等とも連携して積極的な情報提供を行ってまいり
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-21 法務委員会
お答えいたします。  B案件への振り分けに関しましては、令和五年が全体の申請数が一万三千八百二十三人のうち〇・八%、令和六年がこの申請数一万二千三百七十三人のうち〇・六%と、少数の数となっておりまして、それに伴い、D案件がいずれの年においても八割以上を占め、この振り分けというものが効果的に機能していない実態というものがございました。  そのため、不法滞在者ゼロプランにおきましては、出身国情報等を踏まえてB案件を類型化することで従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図ることとした次第です。その結果、令和七年の難民認定申請については、B案件への振り分けが前年の〇・六%から一四・三%にまで増加し、それに伴い、D案件への振り分けが六二・二%にまで減少したところでございます。  この点、B案件の類型化につきましては、最新の出身国情報等を踏まえて不断に見直すこととしておりまして、今後、より
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-21 法務委員会
お答えいたします。  まず、嘉田委員が、この子供の利益の確保の観点から、親子交流の重要性についての啓発を常日頃から行われていること、取り組まれていることに、まずもって敬意を表したいと思います。  その上で、このお尋ねのような、いわゆる片親疎外の問題が指摘されているということは承知をしております。適切な形で親子交流の継続が図られることは子供の健やかな成長と幸せにつながるものでございまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。  一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が子の面前で他方の親を誹謗中傷したり、正当な理由なく相手方と子供との親子交流を一方的に拒否したりした場合には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価される可能性があるというふうに考えられます。  父母相互の人格尊重、協力義務を含め、民法等改正法の
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  この正常な運転が困難な状態及び正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との要件の意義や、どのような場合にこれを適用し得るかにつきましては、先ほど刑事局長が申し上げたとおりでございます。  これまでの判例や立法時の解説等によって相当程度に明確なものになっているというふうに考えておりますが、その上であえて申し上げれば、仮に、この各要件の具体的な意義や適用され得る場合等について仮に政省令で詳細に定めようとした場合には、個別具体的な事実関係に応じた判断をすることが制約され、その結果、処罰すべき行為を適切に処罰することが困難となるおそれがあり、結果として適切な処罰というものを行い得なくなるということが考えられるわけでございます。  したがいまして、御指摘の点につきましては、政省令で定めるべきものとは考えていないというところでございます。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  委員がおっしゃるとおり、このスマートフォンを使用又は注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というものは、一般的に危険な行為と言われるのはそのとおりだというふうに思っておりますが、これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、もう御指摘のとおり、この令和六年に法務省において開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会において、交通事犯被害者遺族の御要望等も踏まえて議論が行われたところでございます。  この点、このながら運転には、危険運転致死傷罪として処罰すべき危険性、悪質性を有するものが含まれるものの、他方で、注視等の対象物、時間、状況によって様々な態様のものがございますため、危険運転致死傷罪の対象とすべき高い危険性、悪質性を有する行為を的確に切り出して規定することは困難であるということなどから、同検討会の取りまとめにおいては慎重な検討
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。  父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措置が講じられる過程で必ずしも当事者双方の主張が聴取されるわけではないということも踏まえまして、当該措置が講じられている事実や一方当事者の主張のみだけで判断するのではなく、そういった措置が講じられた経緯ですとか、そういった措置が行われたことに対する他方当事者の反論を含めた様々な事情を総合的に考慮をするということになるというふうに考えております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
衆議院 2026-04-16 災害対策特別委員会
お答えいたします。  個別の事案についてるる申し上げることはできないところでございますけれども、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、犯行に至る経緯や犯行態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して適切に求刑を決しておりまして、被災地における窃盗については、御指摘のような被害者や被告人が置かれた状況等も踏まえて常に適切に求刑を行っているものと承知しております。  検察当局におきましては、引き続きこうした適切な求刑に努めていくことが肝要であると考えております。  以上です。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
衆議院 2026-04-16 災害対策特別委員会
偽・誤情報をどのように取り締まっていくか、そういったことに関する問題意識は共有しているところでございます。  そういった上でお答えさせていただきますと、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して適切に求刑を決しており、震災時におけるSNSの偽・誤情報の発信によるいわゆる偽計業務妨害については、犯行の態様等も踏まえて適切に求刑を行っているものと承知しておりまして、検察当局においては、引き続きこうした適切な求刑に努めていくことが肝要であると考えております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
衆議院 2026-04-16 災害対策特別委員会
先ほどは大変失礼いたしました。  SNSの偽・誤情報についてどのように対処していくかということに関して様々な議論があることは承知しておりまして、現行法上、いわゆる偽計業務妨害罪というものがそういう意味では最も適切に機能していることが前提としてお答えさせていただいております。  その上で、三年あるいは二十万円等々先ほど話がありましたけれども、法定刑は五十万円以下の罰金で三年以下の拘禁刑というところが上限でございますけれども、そういったことがよいかどうかという議論はこれから深めていただくにしても、現行法上、適切に求刑して対処していると承知しております。  以上です。