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三谷英弘

三谷英弘の発言121件(2025-11-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (101) 指摘 (87) 検討 (69) 養育 (65) 承知 (61)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務副大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-05-19 法務委員会
お答えいたします。  入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。  同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。  また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところになりますけれども。  その上で、退去強制、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮いたしますと、過去に刑事手続において不起訴処分になった者、罰金刑に処せられた者を、そのことのみをもって退去強制、上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-05-19 法務委員会
先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます。  先ほど答弁を申し上げた中、入管法の二十四条の第四号リにおきまして、日本国の法令に違反して無期又は、先ほど一年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、一年を超える拘禁刑ということでございますので、その点訂正させてください。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-05-18 行政監視委員会
お答えいたします。  刑法等におきましては、一般に、胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。  したがいまして、母体に対する有形力の行使によりまして胎児に傷害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答えいたします。  本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しましてパブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うこと等を目的とするものであり、今御指摘のありましたこの実態調査は必要性感じておりますけれども、それ、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。  もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものというふうに承知をしております。  また、本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる声優等の方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはり、そういった活動を通じまして、御指摘のとおり、被害の実態というものをしっかりと把握
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答えさせていただきます。  パブリシティー権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、御指摘のとおり、ございません。その代わりということではございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、こういったものが権利として保護される場合の要件等々がややきれいにされてきたところでございます。  民法七百九条は、不法行為による損害賠償について、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めておりまして、お尋ねのパブリシティー権や肖像権についても、御指摘のピンク・レディー事件に関する最高裁平成二十四年二月二日判決により、人格権に由来する権利として不法行為法上保護される権利であるということが認められているというところでございます。  そして、このピンク・レディー事件の最高裁判決では、
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  個人は、氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティー権を有しているというふうに考えられておりますところ、御指摘のとおり、個人の声についてもこの権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどお示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について基本的には異論がなかったところでございます。  もっとも、本当に表現の自由との関係というものをしっかりと考えていかなければいけないというところでございまして、氏名や声に顧客吸引力を有するという者は、当然ながら、社会の耳目を集めるなどして、その氏名や声を時事報道、論説、あるいは創作物等に使用されることもあるので、これは最高裁の先ほどのピンク・レディー事件の判決でもこういった形で論旨しているところでございますけれども、それを使えば何でもパブリシティー権の侵害となるとい
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答えいたします。  経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階においてAIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、主として、不法行為法等の観点から民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであるというふうに承知をしております。  他方で、この本法務省における検討会は、生成AIによる肖像や声等の無断利用の想定事例を前提に、パブリシティー権等の侵害の有無、損害賠償請求の範囲等に関する整理、検討を行うことを内容とするものでございます。  AI開発から利用までの各段階のうち、主に利用段階における侵害に着目し、またパブリシティー権等を対象としている点で、経産省の手引きとは異なる意義があるというふうに考えております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に、父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や態様によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。  お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたいとは思いますけれども、その上で、一般論としては、お尋ねのような場合における父母の他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が他方に対する不法行為に該当し、そこでの損害額の認定など立証が困難な場合があるというふうには考えられるところではございますけれども、損害賠償の責任が生ずることもあり得るというふうに考えております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  親権の行使の仕方と養育費の支払義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。  したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方はそのもう一方と共同して親権を行使する必要がございます。  もっとも、養育費の支払は重要な親の責務の一つでございまして、一般論としては、養育費の支払義務を負う親がその義務を果たしているか否かということにつきましては、親権の停止や親権者の指定、変更の審判等において重要な考慮要素の一つとなると考えられます。  以上です。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚をする上での義務にするには至っておりませんけれども、子供の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが非常に重要でございます。  改正法では共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加しており、共同養育計画作成の重要性は認識しているところであります。  法務省では、改正法の趣旨、内容を周知するとともに、共同養育計画の作成を促進するため、ポスターやパンフレット、QアンドA形式の解説資料、テレビコマーシャル、動画等を活用し、関係府省庁等とも連携して積極的な情報提供を行ってまいり
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