三谷英弘
三谷英弘の発言104件(2025-11-18〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
必要 (105)
指摘 (100)
養育 (85)
検討 (75)
法務省 (71)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務副大臣
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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御回答申し上げます。
委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。
我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより、査証を必要とされている外国人につきましては査証審査による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等により査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。
そこで、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているところでございます。
その上で、御指摘のような賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者といった方であっても、審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかということについては個々の外国人の状況に応じて異なることから、御指摘のような者であることのみをもって一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えておりま
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。
この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目を大きく二つに分けておりまして、そのうちの一つ目は、国民の安全、安心のための取組ということで、様々な適正化に向けた取組等々を進めているところでございますが、もう一方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。
そういった中で、様々な取組を進めているところではございますけれども、例えば、共生施策理解促進のためには、小中高生の出前授業を行ったり、あるいは小冊子を作ったりということもこちらに書いており
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。
同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。
また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところになりますけれども。
その上で、退去強制、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮いたしますと、過去に刑事手続において不起訴処分になった者、罰金刑に処せられた者を、そのことのみをもって退去強制、上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます。
先ほど答弁を申し上げた中、入管法の二十四条の第四号リにおきまして、日本国の法令に違反して無期又は、先ほど一年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、一年を超える拘禁刑ということでございますので、その点訂正させてください。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
刑法等におきましては、一般に、胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。
したがいまして、母体に対する有形力の行使によりまして胎児に傷害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しましてパブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うこと等を目的とするものであり、今御指摘のありましたこの実態調査は必要性感じておりますけれども、それ、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。
もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものというふうに承知をしております。
また、本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる声優等の方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはり、そういった活動を通じまして、御指摘のとおり、被害の実態というものをしっかりと把握
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えさせていただきます。
パブリシティー権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、御指摘のとおり、ございません。その代わりということではございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、こういったものが権利として保護される場合の要件等々がややきれいにされてきたところでございます。
民法七百九条は、不法行為による損害賠償について、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めておりまして、お尋ねのパブリシティー権や肖像権についても、御指摘のピンク・レディー事件に関する最高裁平成二十四年二月二日判決により、人格権に由来する権利として不法行為法上保護される権利であるということが認められているというところでございます。
そして、このピンク・レディー事件の最高裁判決では、
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
個人は、氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティー権を有しているというふうに考えられておりますところ、御指摘のとおり、個人の声についてもこの権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどお示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について基本的には異論がなかったところでございます。
もっとも、本当に表現の自由との関係というものをしっかりと考えていかなければいけないというところでございまして、氏名や声に顧客吸引力を有するという者は、当然ながら、社会の耳目を集めるなどして、その氏名や声を時事報道、論説、あるいは創作物等に使用されることもあるので、これは最高裁の先ほどのピンク・レディー事件の判決でもこういった形で論旨しているところでございますけれども、それを使えば何でもパブリシティー権の侵害となるとい
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階においてAIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、主として、不法行為法等の観点から民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであるというふうに承知をしております。
他方で、この本法務省における検討会は、生成AIによる肖像や声等の無断利用の想定事例を前提に、パブリシティー権等の侵害の有無、損害賠償請求の範囲等に関する整理、検討を行うことを内容とするものでございます。
AI開発から利用までの各段階のうち、主に利用段階における侵害に着目し、またパブリシティー権等を対象としている点で、経産省の手引きとは異なる意義があるというふうに考えております。
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