三谷英弘
三谷英弘の発言64件(2025-11-18〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
養育 (79)
必要 (69)
指摘 (63)
法務省 (60)
重要 (58)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務副大臣
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
大前提といたしましてではありますけれども、死刑制度の存廃につきましては、国際機関における議論の状況や諸外国における動向等を参考にしつつも、基本的には各国において、国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて独自に決定すべき問題であると考えております。
この国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと考えております。したがって、法務省といたしましては、死刑を廃止することは適当でないと考えておりまして、死刑を廃止する方向で世論の喚起を図ることは考えておりません。
なお、御指摘の自由権規約委員会による勧告を含む総括所見自体につきましては、外務省において日
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
この取調べの機能を損なうおそれでございますけれども、これ、一般論ではございますけれども、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合には、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったりすることなどが可能となりまして、一つには、必要な説得や質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、あるいは二つ目、不利益な供述がされ得る質問に対しまして、弁護人が助言することで被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘した場合、被疑者の供述が真実であるのか判断することが困難となる、そういったことが取調べが現に果たしている機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものというふうに承知をしております。
これを踏まえましてお答えいたしますと、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかにつきましては、取調べを行う検察官において、その必要性に加え
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まず、共同養育計画書に関するパンフレットを評価いただきまして、ありがとうございます。より良いものにしていきたいと思っておりますので、御意見、引き続きよろしくお願い申し上げます。
その上でではありますけれども、これ、そもそもなんですけれども、養育費の支払ですとか親子交流の実施を含めまして、やっぱり子の利益を確保する観点からこの共同養育計画の作成というものを促進するというのは極めて重要だというふうに考えております。それをそもそもの大前提といたしますけれども、なぜそういったこの共同養育計画の作成が重要なのかを多くの方に理解をしていただくためにも、共同親権とはどういうものか、あるいは共同養育はなぜ必要か、そういった意義を広く周知することというのは極めて重要であるというふうに考えておりますし、そのためにも、今御指摘をいただきました共同親権や共同養育の実態を把握す
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-03-19 | 法務委員会 |
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令和八年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
法務省関係の一般会計予算額の総額は八千六百四十七億九千百万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、五百十三億六千六百万円の増額となっております。これを所管別に区分いたしますと、法務省所管分は七千八百八十一億四千五百万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は六百三十八億七千万円、国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源充当事業の予算額は百二十七億七千七百万円となっております。
また、法務省関係の一般会計予算の内訳は、人件費五千六百九十六億七千二百万円、物件費二千九百五十一億二千万円となっております。そのうち、主要施策の経費について御説明申し上げます。
まず第一に、国民の権利擁護に向けた取組については、法テラスによる総合法律支援の充実強化に必要な
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
裁判官につきましては、別途、最高裁の方から説明があるかと思いますけれども、検事につきましては、近時、毎年七十名から八十名程度の任官者を確保できているという状況がございまして、引き続き多くの有為な人材に任官していただくことは重要と認識しております。
仕事そのものの中身、その魅力というのももちろん大事ではありますけれども、私自身、司法修習生時代に前期、後期の検察教官、そして実務修習中の指導担当検察官、そういった本当に多くの魅力的な検察官に直接指導を受けた経験がございます。その結果、私の同期の修習生が任検したという記憶もございます。そういった検事の人材確保に当たっては、そのような魅力的な検察官にどう出会っていただくのかというのが非常に大切だというふうに実感をしております。
司法修習期間が短縮化された昨今、法務・検察におきましては、司法修習生に対する検察の魅力発信は
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
御指摘のとおり、弁護士自治が広く認められているという現状におきまして、弁護士の理想像、どうあるべきかについては、それぞれの弁護士がその胸の中に抱いていただくべきだというふうには考えております。
ただ、その上で、個人的な思いを踏まえてあえて申し上げますと、弁護士法、先ほど御指摘いただいたとおり、一条一項には、弁護士が基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命、これが定められていると。それに加えて、第二条におきまして、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないというふうにされているところでございます。そういった弁護士法の理念に鑑みれば、弁護士各自がこうした本来の使命に基づいて活動されることが、それを国益と称するかどうかは別といたしまして、国民や、ひいては社会全体の利益に資するものというふうに考えています。
加えて、一点だけ。昨今、内
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
法務省としての考えでございます。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほどの答弁についてでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、この人身売買というものがあってはならないということは大前提として考えているところでございますが、この刑法二百二十六条の二の人身売買罪の法定刑につきましては、人身の自由といった保護法益が共通する略取誘拐罪等の罪との罪刑の均衡を考慮いたしましても、軽きに失するとは考えていないというところでございます。
また、そういった法令のみならず、この人身取引が疑われる事案につきましては、事案ごとに、人身売買罪のみならず人身取引事犯に適用し得る様々な法令と捜査によって、収集した証拠に基づき適切に判断し、立件しているというふうに承知をしております。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、梅村委員の入管行政をより良いものにしたいというこの思いや取組に関しては、率直に敬意を表したいと思います。
また、被収容者に対する医療体制の強化というものは、当然ながら出入国在留管理庁におきましても重要な課題というふうに認識をしておりまして、先般の有識者会議の提言を踏まえまして、常勤医師を始め医療従事者の確保など、そういった体制の強化に取り組んでいるところでございます。
常勤医師が不在であっても、非常勤医師による診療ですとか地方自治体の救急相談センターの活用、外部病院受診により対応しているところでもございますし、また、委員御指摘のオンライン診療や往診の体制につきましては、一部の官署で民間運営の往診サービスを利用しているほか、オンライン診療については他官署の庁内医師によるオンラインでの診療実施体制が整えられているところであります。
引き続き、御指摘のよ
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-12-04 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、昨年の法改正、令和八年六月十四日からこの在留カード等とマイナンバーカードの一体化を内容とする入管法等一部改正法が施行されるというところでございます。
そして、御指摘のとおり、今回の一体化というのは在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たさせようとするものでありまして、両者の法律上の性質を変えるものではありません。すなわち、カードを一体化した場合でも、在留カードの側面については在留カードと同様にですし、マイナンバーカードの側面についてはマイナンバーカードと同様に取り扱うということでございまして、現行の番号利用法上、マイナンバーカードは申請主義とされているところから、改正後の入管法等でもこのカードの取得を義務付けることとはしていないところではございますが、委員御指摘の様々な御意見があるということは理解はしておりますが、まずは改正法
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