杉中淳
杉中淳の発言385件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
供給 (193)
食料 (185)
生産 (110)
杉中 (100)
必要 (86)
役職: 農林水産省大臣官房総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) まず、私の方から他法令との比較等について答弁をさせていただきます。
不測時における必要物資の供給を確保するために生産、輸入、保管、販売等の計画の作成指示を行うことは我が国の法制度において広く採用されておりまして、議員御指摘のように、本法案につきましてもこのような仕組みを参考に法制度を構築したところでございます。例えば、石油需給適正化法におきましては、石油関連事業者に対し、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成、届出の指示を、感染症法については医薬品などの生産計画、輸入計画の届出を、また国民生活安定緊急措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計画の届出の指示等を行うこととしております。
これらのほかの制度では、いずれの計画届出違反に対しての罰則として一律二十万円以下の罰金を規定していること、特に、国民生活安定緊急措置法におきましては、現に食料の生
全文表示
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
不測時におきまして食料供給を確保するために要請などを迅速に行うためには、平時から要請の対象となり得る主な事業者を把握し、リスト化しておくことが重要であるというふうに考えております。
一方、現状といたしましては、生産業者につきましては、現在でも補助事業などの執行のため生産に係る情報の提出を求めている品目が多くあることから、このような品目につきましては相当程度把握しているものの、出荷・販売業者や輸入業者につきましては一部しか把握できていない品目が大半であるというふうに認識しております。
このため、法施行後に第四条の報告徴収の規定に基づきまして、事業者に関する情報につきましても、関係業界や団体の協力を得つつ、必要な調査を行い、事業者について把握をしてまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
食料供給困難時に初期の供給対策として備蓄って非常に有効でございますけれども、適切な備蓄の確保に関しては、特定食料などにつきまして、平時に国内にどの程度の在庫が存在するのかを把握していくことが重要であるというふうに考えております。
一方、現状、特定食料等の在庫につきましては、米や小麦など一部の品目で把握しているケースはあるものの、食用大豆、植物油脂などといった多くの品目につきまして、民間在庫、特に流通在庫につきましては把握できていない実態でございます。
このため、品目ごとにどのような形態で流通、保管され、フードチェーンのどの段階に在庫を抱えているのかなどの流通の実態を踏まえつつ、法施行後に第四条の報告の徴収の規定に基づきまして民間在庫量を含む必要な調査を行いまして、把握をしていきたいというふうに考えております。
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
不測時におきまして食料供給を確保するためには、供給不足の兆候の段階からできるだけ早期に供給のための取組を行うことが重要だと考えております。
一方、委員御指摘の国民生活安定緊急措置法に基づく生活関連物資の生産、輸入に関する措置、その他譲渡の制限等も含めまして、一般物価が高騰している、又はそのおそれがあるとき等に限り、また、先ほど消費者庁から説明あったとおり、実体上の影響が発生をしたときに発動できるものというふうに承知をしております。
一方、国民生活安定緊急措置法におきましては、今回の食料供給困難事態対策法の検討に当たりまして、同法につきましては、必ずしも兆候があった段階から早期に措置を講ずるということができるものとなっていないこと、又は、出荷や販売の調整につきましても、買占めや売惜しみの防止、譲渡制限等ありますけれども、民間在庫の計画
全文表示
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
ただいま委員から御紹介があったとおり、不測時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおきまして、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、他法の例を参考に、計画届出義務違反だけではなくて、立入検査拒否等についても罰則を科すことが妥当という結論に至ったものでございます。
なお、まず申し上げておきたいのは、検討会に関する報告におきましては、罰則(罰金)というふうに記述しておりまして、罰則の内容は罰金に特定をしているものではなくて、類似の法制度を基に今後検討するという合意に至ったところでございます。その後、農林水産省といたしまして、類似の法制度と比較を行って、罰則の量刑について検討を行いました。
計画届出指示違反につきましては、感染症法など類似の法制度と同じく、政府が供給確保の指示を出した際の届出義務違反であ
全文表示
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
不測時において確保すべき食料の供給量や、そのために、委員御発言のように、どういった措置によって確保していくかということにつきましては、その時々の事態によって必要な対応が異なるということから、品目ごとの特徴や事態の状況に応じて決定をする必要があります。
このため、確保すべき食料供給の総量や生産、輸入、備蓄の活用など具体的な措置の内容、措置ごとの供給確保目標などについては、政府対策本部において策定する実施方針において定めることとしております。
ちょっと具体的な例を申しますと、不作による供給減少など、食料供給困難事態が一年未満で解消すると見込めるような場合には、主たる供給確保は短期的な供給確保対策である備蓄の活用や輸入が中心となり、一方、供給確保不足については、その終わりの時期が見通せない場合というのがございますので、そういうときにはでき
全文表示
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) 不測時における食料安全保障に関する検討会のメンバーでございますけれども、まず有識者については、重要な食料と想定されるものの生産から輸入、あと出荷、販売のような流通業に関すること、また消費者の専門家、またそのリスクに関する、気候変動等の専門家みたいに、有識者としての知識という観点から選ばせていただきました。
また、そのほかに、こういった食料の安定供給の対策というのは政府全体でやる必要がありますので、関係の深い省庁ですね、全体を統括する内閣官房、また規定をする経済安全保障担当、消費者庁、外務省、あと厚労省等、関係省庁についても参加をいただきまして、有識者と政府全体で議論をさせていただいたところでございます。
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) まず、関係省庁の出席の状況については議員御指摘のとおりでございます。
この検討会につきましては、食料・農村審議会において不測時の対応の必要性というのが指摘されたことを踏まえまして、八月から十二月という限られた期間で非常に広範な内容の議論をする必要がありましたので、開催の決定については座長を含め有識者の御都合を優先せざるを得なかったということもございまして、関係省庁の皆様方にも対応可能な日というのはお聞きしていたんですけれども、そういった形での有識者の都合を優先する過程で代理の方の出席が多くなったというふうに認識しておりますけれども、各省庁の判断で代理としてしかるべき方に出席をいただいたというふうに思っています。
また、関係省庁の対応ということをしっかりと議論に反映させるために、第五回の検討会におきまして関係省庁の役割をテーマの一つにいたしまして、関係省庁に
全文表示
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) 本法案における食料供給困難兆候とは、例えば世界的な干ばつ等、これはある程度、数か月前から予測が可能なものでございますけれども、こういった干ばつが発生をして、このまま推移をすれば重要な食料の供給が大幅に不足するおそれがあること等により、その段階で食料の安定供給の確保のための措置を図らなければ食料供給困難事態の発生を防止することが困難となると、そういう事態を想定しております。
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態を判断するに当たって、まず、その供給困難になる要因ではなくて、食料供給不足を引き起こす兆候がそのまま推移をすれば特定食料等の供給の大幅な不足が発生するおそれが大きい、また、不足する懸念が生じることによって価格高騰など実体的な影響が発生する可能性があるかどうか、そういったことが基準になるというふうに考えております。
基本的な考えにつきましては、法律が制定をすれば、基本方針の中の食料供給困難兆候又は食料供給困難事態に該当するかどうかに関する基準に関する事項によって具体的に定めるということとしておりまして、今後必要な検討を行ってまいります。
|
||||