杉中淳
杉中淳の発言385件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
供給 (193)
食料 (185)
生産 (110)
杉中 (100)
必要 (86)
役職: 農林水産省大臣官房総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) まず、農林水産大臣は、平時におきまして、特定食料等に関する国内外の需給や価格動向の予測、また食料供給に影響を与える国際物流に関する情報などを収集をしておりまして、今後更にそれを強化していきたいというふうに考えています。
こうした情報収集におきまして、例えば主要な産地において深刻な不足が発生するなど、我が国にとっての食料供給が大幅に不足するリスクが非常に高いと判断をしたときに、農林水産大臣が食料供給困難兆候が発生をしたと認めることになります。そして、農林水産大臣の報告に基づきまして、食料供給確保を行うための対策を行う必要があるかどうか、この判断は内閣総理大臣が行うことになります。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態への対応につきましては、できるだけ早期にその兆候を把握し、その段階から供給確保対策を講じることで事態の深刻化を防ぐことが重要であると考えております。そのため、委員御指摘の観点でいえば、食料供給困難事態対策につきましては、御指摘のように兆候の段階で、内閣総理大臣が対策が必要と認めた段階から発動されます。
しかしながら、本法におきましては、即時に適切に対応するために、平時においても特定食料等の需給状況の把握、一定量の在庫があるかどうかの確保など、平時からの対策も重要でございますので、本法案におきましては、第四条の報告徴収など、平時から行う対策も含まれているところでございます。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 議員御指摘のように、食料供給を不安定化させる要因というのは多様化しておりますので、議員御指摘の地政学的リスク、また感染症リスクにつきましては、それがどのような影響を与えるかにつきましては関係省庁と連携をして対応していくことが重要でございます。
また、ただ、兆候の判断におきましては、先ほど答弁しましたように、こういったリスクの存在によって食料供給が大幅に不足する可能性があるかどうか、また、そのおそれによって価格高騰などの影響が出るかどうかというところに着目して判断をすることになりますので、農水大臣が中心となって、関係省庁とも連携をして、必要な情報を得ながら判断をしていくことになるというふうに考えています。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) まず、ロシアによるウクライナ侵攻につきましても、こういった国、地域間の競争の激化は地政学的リスクとして認識をしております。ロシアのウクライナ侵攻につきましては、小麦やトウモロコシ、また特定資材として考えている肥料などの国際価格の高騰などを通じて我が国も間接的にその影響を受けたということでございますので、様々な地政学的リスク、その中に我が国が直接関与しないものもありますけれども、こういったものは食料供給を不安定化させる要因になるというふうに考えております。
地政学的リスクによる食料供給困難兆候の判断、これ繰り返しになりますけれども、こういった地政学的リスクに伴って、この場合は大体サプライチェーンの混乱というのが大きなリスクになると思うんですけれども、その混乱によって食料供給確保のための措置を講じなければ特定食料の供給の大幅な不足、例えば輸入の大幅な減少等によって
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 提出をさせていただきたいと思います。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態につきましては、兆候の時点で内閣総理大臣の判断に基づいて食料供給困難事態対策本部が設置されますけれども、この本部長である内閣総理大臣が判断をして、その旨の公示を行って、国会に報告をすることとしております。
また、兆候から困難事態までの期間については、個々の事態の進行状況により変わってくる。場合によっては、兆候段階の措置によって食料供給不足解消されたということもありますし、場合によっては、突如として食料供給大幅な不足が実現をして、非常に短い期間で困難事態に移管するということもあり得ますので、一概にお答えするということは困難であるというふうに考えています。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 基本的には連動しますけれども、ただ実際に食料供給困難事態の公示をするかどうかというのは、食料供給困難兆候からの進展によって食料供給不足による国民経済、国民生活への影響が実際に発現したかどうかと、そういう観点から判断することになりますので、どれぐらいの期間でとか、絶対発動するのかということについてはその時々の状況において判断されるということになると思います。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 指示につきましては、議員御指摘のように強制力を伴うものでございます。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) まず一点、御指摘あった新型インフルの関係ですけれども、新型インフルエンザ対策というのは複数の法律によって対策を行いましたので、その中の一つである感染症法におきましては、対策に必要な医薬品等についての生産計画、輸入計画というのの規定がございまして、その内容については基本的に今回の食料供給困難事態対策法と同じ制度を取っておりまして、生産計画の作成及び届出の指示、また届出を行わなかったときの二十万円以下の罰金という同じ仕組みを取っております。
引き続きまして、主務省令の内容でございますけれども、委員御指摘のように、十五条第二項におきまして、主務大臣は、事業者に対して出荷、販売の要請をしてもなお食料供給困難事態を解消することが困難なときは、出荷、販売を行う事業者に対して供給計画の届出を指示することができることとしております。
同項に基づき定める主務省令においては、
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
第二条第三号に規定するその他の事象につきましては、検討会の議論等では、新型コロナウイルスのような感染症の蔓延や地政学的リスク等を想定をしております。
食料供給が減少する要因は様々なものが想定をされますので、食料供給困難事態対策法案につきましては、供給の減少の要因を問わずに各種の措置を講ずることとしております。
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