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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ
所属政党:社会民主党
参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
今は状況や事実のことを答弁していただいたんですが、施政下というのは何をもって判断するのかということに明快にお答えになっていないと思います。宇宙に領域の概念が存在するのでしょうか。
山本文土 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
宇宙においては領有権というものはないというふうに考えておりますが、先ほど、施政権ということについて言えば、まさに先ほど申したとおり、我が国の防衛能力や経済社会機能に直結する、こういう宇宙のアセットに対する攻撃が、まさに我が国の領土並びに国民の生命及び財産の安全と切り離して考えることはもはやできない、困難であるということでございます。
福島みずほ
所属政党:社会民主党
参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
結局、2プラス2で確認をしたこの第五条、これは安保条約の根幹ですけれども、その施政下というのがまさに宇宙の中でははっきりしない。ですから、領域の概念が想定されない宇宙空間の位置付けをめぐって、現実の運用においては難しい判断が求められると。施政下と条約上なっているのに、施政下というのが宇宙の中では明確にできないということが本当に問題だと思います。  何をもって判断するのか。つまり、宇宙に行った途端に条約は関係なくなるということではないと思います。いかがですか。
山本文土 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
先ほども申したとおり、この宇宙アセットに対する攻撃自身が、まさに我が国の領土並びに国民の生命及び財産の安全と切り離して考えることが非常に困難だと。その理由は、やはり我が国の防衛能力や経済社会機能に直結していると、宇宙アセットがですね。そういう意味において、まさにそういう判断が切り離して考えることは難しいと。  なので、まさに二三年の2プラス2で五条の発動につながることがあり得るという認識で一致したということでございます。
福島みずほ
所属政党:社会民主党
参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
宇宙全体が施政下ですか。
山本文土 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
領有できるかできないかといえば、領有はできないということでございます。  その上で、まさに、宇宙アセットに対する攻撃自身が、この我が国の防衛能力や経済社会機能に直結し得るということでございます。
福島みずほ
所属政党:社会民主党
参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
実は、条約やいろんなことの整理が付かないまま突き進んでいるというふうに思います。結局、今、何の明確な定義が聞かされていません。  日米安保条約五条を根拠に、米国の衛星が攻撃された場合、日本政府が集団的自衛権を行使することは排除されないんでしょうか。宇宙空間は国際法上の集団的自衛権の適用範囲に含まれるのか、いかがですか。
山本文土 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
済みません、先ほどの施政下という話ですけれども、影響が、要するに、地上において武力攻撃が発生した事態と同様に、我が国にとって極めて深刻な影響を与えるという場合でございます。  それから、今御質問にあった集団的自衛権の話でございますけれども、政府としては、従来から、武力の行使の三要件を満たす場合には、憲法上、自衛の措置としての武力の行使が許されるとの立場を取ってきております。  その上で、いかなる場合に武力の行使の三要件を満たすかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して判断することになるため、一概に論じることは困難であります。  また、宇宙条約第三条等から、宇宙空間の活動を国連憲章を含む国際法に従って行う義務があるということは広く受け入れられていることでございます。
福島みずほ
所属政党:社会民主党
参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
結局、宇宙全体が施政下になり得る、日本の生活に影響があればということであれば、ここの集団的自衛権の行使も極めて曖昧になっていくんじゃないでしょうか。  防衛省に伺います。  宇宙空間において、米国に限らず他国の衛星が武力攻撃を受けた場合、日本が存立危機事態を認定し、集団的自衛権の行使をすることはあるんでしょうか。あわせて、集団的自衛権のことで、自衛隊法九十五条の二を他国の衛星に適用することは可能なんでしょうか、不可能なんでしょうか。
萬浪学 参議院 2026-06-25 外交防衛委員会
まず、集団的自衛権のところは、先ほどの外務省の答弁と重なりますけれど、他国の衛星に対する攻撃を含めて、いかなる事態が存立危機事態に該当するかといったことについては、事態の個別的な状況に即して、政府が全ての情報を総合的に判断することに、総合して判断することになると考えておりまして、お尋ねについて一概にお答えすることは困難だと考えてございます。  また、もう一つの自衛隊法九十五条の二、他国のアセットに対する武器等防護でございますが、これは集団的自衛権の行使とは関係がございませんが、米軍等の武器等の防護について規定されているものでございまして、同条によってアメリカ軍等の衛星を防護できるかについては、これも同じような答えぶりになりますけど、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは難しいというところでございます。