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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがあるんだったらそれも含めて説明してください。まず法的に削除する義務が掛かるのかどうか、それを答えてください。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  まず、御質問の趣旨として、氏名、住所が不要だった場合ということの御質問と認識をいたしました。  その場合に、御指摘のとおり、電子カルテなどについてもフォーマットがございまして、そのフォーマットのところに記載された氏名、住所については削除することが技術的に困難ということではない場合が多いと思いますので、それについて不要な場合については削除するということが十分想定されるわけでございます。  一方、手書き領域などに書かれているものというのがもしあった場合は、それはフォーマットに従って削除するのが難しい可能性もあるかもしれません。あくまでも仮定の話でございますけれども、そういったことかと思われます。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
削除しなかった場合、フォーマットにある名前、住所、生年月日など、それは罰則などが、ペナルティー掛かるのか、それを簡潔に答えてください。時間があれなので。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
不要な情報であって削除が容易なものについては当然削除して提供することが想定されますし、それを行っていない場合には今回の特例に該当しないということになります。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
特例に該当しない場合にどういうペナルティーありますかと、簡潔に答えてください。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
仮に特例に該当しない場合には、特例ではない一般的な個人データの第三者提供の規律が掛かることになりますので、その場合には通例ですと個人データの第三者提供のための同意が必要ということになりますので、同意なく提供した場合にはそこのペナルティーが掛かり得るということかと認識しております。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
さっきの診断書などのフォーマットにある氏名などが統計作成上必要でないと、必要でないというふうにそれを判断するのは誰ですか。それは当事者間ですか。病院、医療機関とAI開発事業者だけが判断するんですか。あるいは、政府が示すそのガイドラインなどでそうしたものをきちんと拘束できるのか、それを答えてください。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  こちら、医療データの関係につきましては、厚生労働省とも共管のガイドラインなど、ガイダンスなどもございまして、この法案についてお認めいただいた場合には、医療情報の場合にどう適用されるのかということについてはこのガイドラインなどでもしっかりとお示しをしていく予定としております。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
いや、ちょっと厚労大臣、今のやり取り聞いていただいて、医療分野のガイダンスというものがあるんですけれども、私はこれ、十三条との関係も何か立法事実も整理されていないのでもう法律の体を成していないんじゃないかと私は思うんですが、かつ特別法で政策的にも対処すべきだし、できたものなので、これは法案として私は廃案にすべきだと思うんですが、仮にですよ、仮にこの法律がもし成立する場合には、今私がやり取りしたような、もう普通にそのフォーマットが各病院にあって、そこで容易に削除できるようなものについてはちゃんと削除をすると、そういうふうなガイダンスを大臣として責任持って検討する、ちょっとその考えについて答弁してください。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
まず、昨年の二月に個情委の方からこの考え方が公表されまして、それについて当時、当省の懸念点を伝えたところであります。  その後、個情委との協議を行う中で、統計作成等の詳細を定める規則あるいはガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされました。これによって当省の懸念を払拭する方法が確認をされたと理解をしております。  ですから、厚生労働省としては、こうしたガイドライン等の策定において、実際に懸念を払拭できるように主体的に関わっていきたいと考えています。