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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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是非よろしくお願いします。
そして、念のためですけれども、代理では指定できないと、公正証書の嘱託人は本人のみということでよろしいでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本人による指定の制度趣旨というのは、本人が手続を任せたいと希望する者を請求権者とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることなどにございます。
このような制度趣旨からすると、その請求権者の指定が本人の真意に基づくものであることを担保する必要がございます。そのためには、公正証書の作成に当たり、その指定が本人の真意に基づくことを公証人が本人から直接確認する必要があることから、代理人が本人に代わってその指定をすることはできないと考えているところでございます。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。
そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の意思を裁判所に黙って申立てがされたりしてしまうと、そうした場合も考えられるんじゃないかと。
その御本人が撤回したということをどのように家庭裁判所は把握できるのか、示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、公正証書による指定の撤回を制限する規定は設けておらず、本人の自己決定をより尊重する観点などからも、指定の撤回は可能であると考えております。
そして、本人が指定を撤回した後、撤回された指定を受けていた者が公正証書を添付して補助開始の審判等の請求をしてしまう事態も生じ得ますが、一般には、その審判に関する手続の際に、本人は、家庭裁判所に対し、指定を撤回したことを主張する機会が認められているものと承知をしております。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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いや、なかなか心もとないかなと思うんですね。結局、申立て権者としてその申立て時にも資格があるのかどうかということは、何か別途申立ての前に、半年前とかそういうときに、証明書なりを公正証書、公証役場で発行していただくとか、そういう工夫が必要なんじゃないかと。家庭裁判所が確認できないということがないように何か検討していただきたいということを、これは要望として申し上げます。
そして、心配なのが、家庭裁判所の人員体制ですね。やはり、全件は調査しないということですけれども、裁判所が脆弱な体制だから、その地域ではなかなか難しいということがないようにしていただきたいと。
そして、新潟県議会では全会一致で、法務大臣始め、これ家庭裁判所の拡充をということが求められているわけですけれども、この要望について大臣はどう受け止められたのか、対応していくのかと、その意気込みと決意をお願いします。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。
地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所において充実した人的、物的体制が構築されることは大変重要なことと認識をしております。もっとも、裁判所の人的、物的な体制整備の在り方については、事件の動向や裁判所等を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。
法務省といたしましては、法律を所管する立場から、裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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裁判所を見守るだけではなくて、法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。
そしてまた、この法改正、大変長年の地道な取組を受けてのことであるとは思いますけれども、一方で、国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと、大変意義のあるものだと思っております。
そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤廃委員会が二〇〇三年から実に四回も選択的夫婦別姓について勧告を繰り返している、それには対応していただけない。やはり、国際社会で名誉ある地位を占めるためには、国連の人権委員会のこうした勧告について真摯に向き合うと、それでこそ日本の名誉というものが保てるということを意見として申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。
我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続をめぐる紛争を未然に防ぐ、そのためにも、遺言をより身近で利用しやすいものとすることが重要だと思っております。
遺言制度の利便性向上を評価する声がある一方で、遺言者の真意の確保や遺言能力の確保、そして不当な影響の排除などの観点から、専門家が適切に関与し、遺言作成を支援する重要性も指摘されています。
この改正を通じて政府はどのような課題解決を目指しているのか、そしてまた、遺言制度の利用促進と遺言の信頼性、安全性の確保をどのように両立させていく考えなのか、改正の意義と併
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。
具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述等を要件とし、自筆証書遺言については、押印をめぐる慣行や法意識の変容等の社会状況を踏まえ、押印要件を廃止する一方で、全文の手書きという要件を維持し、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言については、遺言者の最終意思をできるだけ実現する観点から、録音、録画を活用した方式を追加するものとしつつ、証人一人の立会い又は録音、録画の送信等を要件とし、これらによって、遺言者の利便性等に配慮しつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保することとしております。
遺言制度は、
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。
高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。
そこで伺いたいんですけれども、法務局において、遺言者の真意や遺言能力に疑義が生じる場合、どのような確認を行うのでしょうか。そし
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