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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答えをいたします。  施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、新しい補助の制度への移行を希望される場合には、新制度の利用の申立てをして新制度に移行できるわけでございます。  また、現行の後見又は保佐の制度の利用が継続される場合でも、本法案で新設した本人の意向把握の規定や新たな解任事由の規定は適用することとしておりまして、これによって自己決定の更なる尊重に配慮しているところでございます。  改正法が成立した場合には、このような経過措置も含め、広く国民に改正法の内容を理解していただけるようにしっかりと周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
御高齢の利用者ですとか御家族が今回の制度変更を理解できるように、市区町村や専門職団体と連携した丁寧な周知を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。  法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非お願いします。  最後に一つお聞きしてみたいんですけれども、保管証書遺言についてまたお伺いします。  今回創設されるこの保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されるということですけれども、費用の方はどうなんでしょうか。費用は、新しい制度に保管証書遺言が創設されることによって、費用は今までと比べてどうなるんでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでございます。  そのため、現段階において保管証書遺言書の保管の申請に係る手数料の額について確定的な額を申し上げることはできないものでございますが、先ほど申し上げた考慮要素や制度趣旨などを踏まえ、適切な額となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
より負担が合理化されて利用しやすくするという観点から、是非そのような方向でお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
今回の改正の趣旨といいますのは、やはり遺言をより国民の皆様に利用しやすくする、そのような観点に立つものでございますので、手数料の額を定める政令を検討するに当たっても、そのような視点も踏まえながら考えてまいりたいと思っております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-16 法務委員会
時間になりましたので、おまとめください。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非、遺言者のお話もありましたけれども、本人の意思がしっかりと反映できるように、法務局職員もいろんな新たな業務が発生すると思うんですけれども、その職員の方々にも、注意すべき点がないかどうかとか、いろんなことに慣れていただく必要があると思いますので、是非その点もよろしくお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。  今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただきます。  まず、前回に続きまして、本人同意の確認方法についてお尋ねしてまいります。  今回の制度では、本人の意向を尊重するということが大きな柱になっておりますが、実際には、本人と申立人、あるいは家族と支援者等の間で意見が対立するとい
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