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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
まず、この法案を議論した審議会での議論の整理では、ゲノム編集技術は遺伝子により発生する疾病を修復し、その効果は次世代にわたって引き継がれることから、これまで治療方法がなかった難病に対する根本的な治療技術として期待をされている、そうした見解をいただいているところであります。  今委員から御指摘がありましたとおり、これから技術の進歩、そして実用化、そうしたものが進んでいくわけでありますが、それが完成をした段階で、社会的な議論、倫理的な面も含めてそうしたものが不十分だということになりますと、せっかく技術が実用化をしても、それが必要な医療の提供につながらない、遅れが生じる、そうしたことがありますので、あらかじめ社会的な議論、こうしたことを進めていくことが必要だと考えております。  先ほどもありましたけれども、このため、医学、自然科学、生命倫理、法学、様々な専門家に御参加をいただいて、また、それ
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
大臣、ありがとうございます。  幅広く、つまり、医療だけじゃなく、研究者でなく、社会科学をやられている方、自然科学をやられている方、プラス患者団体さんからの意見もというところで、本当に国民に寄り添っている大臣の御意見だと思います。  その中で、ちょっと本日資料をお持ちしまして、つまりは、今回の法案というのは、いわゆるゲノム医療に関する第一歩として、逆に、規制をすることによって発展につながっていく、安全性、効率性を確立するものだということを十分承知いたしております。  その中で、ゲノムということの本当に期待感もあれば難しさもあるところで、一つの事例というか論文を御紹介させていただこうかなと思っているんですけれども、本当に、今まで分からなかった病気がこれから原因が分かっていくのではないか、若しくは、今まで治療法がなかった病気も今後治療方法が分かっていくのではないかという、まあ、期待もある
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大串正樹 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。  本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案についての審議ということで、先ほどからの委員の先生方の質疑も大変参考になりましたが、私からも少し、この法律がどのように線引きをするのか、そして将来のリスク、懸念に対してどう応えていくのかという視点から、本日は三十五分間、質疑をさせていただきたいと思います。  基本的には通告の順番に従って質問させていただきますので、できるだけ、これは非常に専門的な分野でありますので、分かりやすい表現で、これを聞いている方々にも理解ができるように配慮をいただきながら答弁をいただければと思います。  まず、一問目です。  この法案では、ゲノム編集技術等を、遺伝子そのものを書き換える技術に加え、遺伝子の働きに影響を与える幅広い技術として定義し、その具体的範囲は政令で定めることとしています。
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。  まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる内容につきましては、先ほど来の質疑の中でお答え差し上げたエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術などを想定しております。  こうした技術を含めて、この法案を提出をいただくに当たってどの場で検討いただいたかということで御説明差し上げたのが、三つの省庁、三つの審議会の四つの専門委員会、これだけ幅広い視点で、しかも、委員につきましても、先ほど大臣からお答え差し上げたような、いわゆる専門家だけではなくて、様々なお立場の方に入っていただいております。この仕組み、構成につきま
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浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ちょっと更問いを一問だけさせていただきます。  今、手続論としては、複数の審議会での議論、そしてパブリックコメントも含めた国民からの意見聴取を含めて、追加、拡大する技術については選んでいくということなんですけれども、大まかな科学的基準、技術的基準みたいなものは、やはりあらかじめ基準となる線引きをしませんと、この技術はもしかしたらゲノム編集技術等に含まれるのかなとか含まれないのかといったことが、現場では予見できない、しづらくなってしまうと思うんですね。  ですので、特に科学的、技術的基準みたいなものを何らかの形で政府として定める、明示をする、そういった予定があるかどうか、再度確認させてください。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、この法案の目的そのものは、ゲノム編集を行ったヒト胚を通じて最終的には子供が生まれてこない、これ自体がまず法の目的でございます。  よって、科学基礎研究を行う際に、どのような内容のものを定め、そして計画を立てなければならないのか、これこそが指針で定める内容になりますので、ある意味で、大体こういうものを確認されるのかということはその指針の中で、法律の条文の中にもこういうことというのを記載しておりますけれども、それが更により分かりやすいものになるような指針の定め方をしたいと考えております。
浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
続いての質問です。  本法案では、ヒトゲノム編集胚等を人や動物の胎内に移植することを原則禁止する一方、胎盤の形成を開始する可能性がない場合には、動物への移植を認める例外規定を設けています。この例外の運用いかんによっては、結果として、個体としての発生に近い段階まで至るおそれも否定できないのではないかという懸念があります。  政府は、胎盤の形成を開始する可能性がないと判断するための科学的な基準をどのように設定する予定でしょうか。  また、研究現場の実態や国際的なガイドラインを踏まえつつ、例外要件を具体化して範囲を厳格に定めるために、政令や指針でどのような工夫を行うのか、お聞かせ願います。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど、この法律の狙い、目的の話の中で、子供が生まれてこない、そのために、今委員御指摘いただいたような、胎盤が形成されなければ、そもそも人そのものには、おなかに戻してはいけないわけですけれども、哺乳類動物について、おなかに入れる、ただし胎盤を形成しない、こういうことを想定しての法案になっております。  以上を申し上げた上で、この法案では、予測し得ない遺伝子改変が生じたヒトゲノム編集胚等、等は精子、未受精の卵子でございますが、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これに対する措置を講ずることが目的ですので、この法律の規定の中では、移植という行為を対象に、人については禁止、そして繰り返しになりますけれども、哺乳類については政令での規定を設けていくわけでございます。政令で定める要件としては、これはもう複数の研究
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浅野哲 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
現時点では、明確な基準というものを、ある種、言語化できていない状態だというふうに受け止めましたけれども、やはり、胎盤を形成する可能性がないかどうか、これは大変分かりやすい指標なのではありますけれども、ただ、動物の生態的、生物的特徴といいますか、こういったものを考えたときに、私も余り詳しくはありませんけれども、繁殖形態というのは多種ありますので、しっかりとそういったことを網羅できるように具体的な基準を定めていただきたいと思います。  とにかく、絶対に避けなければいけないのは、個体が誕生するような状況に至らせないことでありますので、それをしっかりと予防するような工夫や対策を、研究計画の中でもしっかりと確認するといった事前にできることもあると思いますので、ここは徹底していただきたいと思います。  続いて、第三問目になります。  本法案はヒトゲノム編集胚等の胎内移植を一律禁止していますが、附
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