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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森真弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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ゲノム情報の利活用は、委員御指摘のとおり大変難しい問題を抱えております。
まず、本年の三月に、日本医療推進機構、GeMJが設立されておりまして、この機構は、全ゲノムの解析等の成果の患者還元の支援、個別化医療の推進、蓄積されたデータの利活用を推進するための情報基盤の構築、運用を行って、研究、創薬を促進し、国民へ質の高い医療を届けることを目的とするものでございます。
GeMJの保有する情報基盤の企業、アカデミア等による利活用については、今御指摘あったとおり、ゲノムデータが個人情報保護法における個人識別符号そのものである、簡単に言ってしまうと、本人の写真みたいなものを全部見せている状態にあるという形になるわけですけれども、したがって、匿名化、仮名化に適さないものだというふうに、私どもとしては認識しております。
そういった観点から、データ収集に当たりましては、患者本人から利活用に関する
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| 浜地雅一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。大体、方向性が見えました。
ただ、参考までにもう一度申し上げますと、前回の豊田議員への川崎政務官の答弁は、これは当然、個人情報保護法の特例での回答ではありますが、氏名等が不要であることが明らかであり、かつ氏名の削除が技術的に困難でない場合であると客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供まではできませんということで、何となくガイドラインの中身を、これは個人情報保護法の話なんですけれども、答弁されたわけでございます。
ですので、当然これは、個人情報保護法なのか、次世代医療基盤法なのかは分かりませんけれども、私はこういうことができるんじゃないかと思っていますね。氏名まで本当に必要かどうか、そして、氏名を削除するのは多分客観的に容易ですから、こういったことも参考にしながら、しっかりとデータの利活用と個人の情報の保護というバランスを取って、これからも検討をし
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| 大串正樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 |
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次に、伊東信久君。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 |
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日本維新の会の伊東信久でございます。
一問目に今回の法案に関する背景をお伺いしようと思ったんですけれども、もう既に政府からも中国での平成三十一年のゲノム編集技術に用いた受精胚を胎内に移植した双子が誕生したことの事例をお話しいただいたので、ちょっと一問目は、申し訳ないですけれども、通告しましたけれども、割愛します。
二問目に法文の方のお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、法文を読みますと、第三条に、何人も、胎内に移植してはならないと規定しております。そのまま読み進めて、第十九条、違反した者は罰則をするということで罰則規定も入っているんですけれども、この条文の中に主体が明記されていない気がします。
我が党の厚生労働部会でも議論になったんですけれども、誰が罰則に値する可能性があるか十分に周知する必要が、必要だという意見がございました。もちろん、これは意図的に医師なり研究者が
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、場合分けしてお答えいたします。
御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、これは共同正犯ですとか幇助の罪の対象となります。
よって、だからこそ、研究者のみならず、国民にも広くこの法の周知は図りたいと考えております。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 |
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最後に周知とおっしゃっていただいたので、その周知の方を本当によろしくお願いいたします。
条文をそのまま読み進めていくと、動物の胎内に移植する場合であっても、胎盤の形成を開始する可能性がないものを定める要件とあるんです。これは研究者に対して明確に示さなければいけないんですけれども、この線引き、研究者に対する線引きということで、最後は政令になると思うんですけれども、この政令で定める要件に対して具体的に何を想起しているか、教えてください。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
胎内移植の禁止規定、これは、三月五日の予算委員会ですか、委員から御指摘いただきました。
そのときのも含めて、改めて複数の研究者に意見ですとか確認だとかを求めたところ、まず、二つありました。一つは、動物の雄と雌を分ければ管理できるんじゃないか、これはもう明確に触れることがないので。もう一つは、触れる場合であっても、あらかじめ不妊手術をすればよいじゃないか。これは三月五日も御答弁差し上げたところですけれども。
逆に言うと、この二つが今のところ挙がってきたケースでございますので、これらを要件とし得ることが考えられますが、いずれにせよ、この法案を認めていただいた際には、三十人を超えるメンバーになりますけれども、合同の会議の中でも様々な観点から、ちゃんとした線引きが分かるような内容を、政令等を定めたいと考えております。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
更問いをするつもりはなかったんですけれども、ちょっと確認しておきたいんですけれども、未受精卵、これを移植する場合でもちゃんと雌雄差を分けて考えるのかどうかということ。あと、生殖細胞も今回範囲に入るんですよね。だから、精子、卵子も入るということと、あと、実験動物の不妊手術というところの有無、これに関しても。ちょっとテクニカルになりますけれども。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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二つの要素に分かれると思います。まず、対象としていることの精子、未受精の卵子、そして受精した後の胚の状態のもの。それに対して、じゃ、動物の胎内はどこまでだったらということ。これはちゃんときっちりと区分けをして規定をしたいと思いますし、また、それを周知を図ってまいりたいと考えております。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
冒頭、この法案の背景に関して、私の前の委員の質疑でも答弁でも十分ありましたので割愛しましたけれども、これは、ゲノム編集技術等の安全性がまだ確立していない段階であるための今回の法案であるので、胎内移植を禁止する点は理解しますけれども、先ほどの浜地議員の御質問にあったように、やはり病気の原因遺伝子というのを調べて、そこにいよいよ踏み込んでいく時代が近い将来来るのかなということも、私自身も研究者の一人として認識しています。
これらの臨床利用を今後も本当に閉ざし続けるのか否かというのはやはり非常に課題になると思うんですけれども、委員会の議論の中ではどのようなものであったのか。そして、社会的倫理の議論ができていなければ、患者さんへの治療を届ける機会がやはり遅れてしまうということです。人の意識と科学技術との乖離というのをやはり埋めていかなければいけないと思いますけれども
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